5. 緑ナンバーQ&A[任意保険・レンタカー・罰則(無許可・名義貸し)・プレートの色]

公開日:2021年5月24日

「緑ナンバー(営業ナンバー)の取得は大変そう」とお悩みの運送会社の皆様! 安心してください。緑ナンバープレートも、丁寧に条件をクリアしていけば必ず取得できます。「トラサポ」では、取得実績の豊富な行政書士が、法律面も分かりやすく解説いたします!

運送業専門行政書士鈴木隆広【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」 神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋16年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】

緑ナンバーQ&A[任意保険・レンタカー・罰則(無許可・名義貸し)・プレートの色]

緑ナンバーについて、よくある質問をまとめてみました。

Q.緑ナンバーと白ナンバーで保険料は違いますか?

税金関係は緑ナンバーが安いことはわかりました。保険料はどうですか?

A.任意保険料は多くの場合で緑ナンバーの方が高いです。

保険料は賠償金額や免責金額によってかなり大きく変わるのでどのくらい違うのかは損保会社や商品によって異なりますが、同じ補償内容であれば、多くの場合で緑ナンバーの方が保険料が高いです。
自賠責保険料は令和2年4月1日版で以下の通りです。

<自賠責保険料の違い>

トラックで多く加入する12カ月の自賠責保険料について金額を確認してみましょう!

【小型貨物】
白ナンバー:12カ月で14,280円(令和3年3月31日以前は15,050円)
緑ナンバー:12カ月で18,160円(令和3年3月31日以前は19,310円)
【普通貨物(最大積載量2t以下)】
白ナンバー:12カ月で19,120円(令和3年3月31日以前は20,370円)
緑ナンバー:12カ月で20,580円(令和3年3月31日以前は21,970円)
【普通貨物(最大積載量2t超)】
白ナンバー:12カ月で21,130円(令和3年3月31日以前は22,570円)
緑ナンバー:12カ月で28,380円(令和3年3月31日以前は30,530円)

Q.短期リースで自社名義の緑ナンバーをつける方法はありますか?

1カ月だけ増車したい!というケースありますが、そのためだけにトラックを買うのは現実的ではありません。超短期リースがあったらいいな、と思ったことありませんか?

A.方法はあります!!

今は融通が利くリース会社も増えてきて、インターネットでも「トラック 短期リース」と検索すれば多くのサービスが表示されるようになりました。
このサービスの特徴は「わ」ナンバーではなく使用者欄が自社名義での緑ナンバー車検証になるというところです。
【車検証のイメージ】

短期リース自社使用者名義緑ナンバー事業用の車検証イメージ

合法に自社車両として使用できるのは安心感が大きく違いますよね。なにかのときのために是非、短期リースを選択肢の一つとして覚えておいてください。

Q.レンタカーを白ナンバーのままで事業用に使う方法はありますか?

繁忙期だけレンタカーを借りて使えたら便利なのですが、そんな方法はありませんか?

A.方法はあります!!

引越事業など業種は限定されてしまいますが、レンタカーを繁忙期の1箇月など期間限定で白ナンバーのまま使用できる特例があります。運輸支局に届け出れば適法に運送の用途として使うことができます。

Q.白ナンバーで運送業をするとどんな罰則があるのでしょう?

白ナンバーでもぐりの運送業をやっている人がいますよね?捕まったらどんな罰則があるのでしょうか?

A.無許可営業になり、重い罰則(無許可・名義貸し)があります!!

緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業)の許可を取らずに白ナンバーで運賃をもらって他人の物を運搬する仕事をしていると、貨物自動車運送事業法違反となり、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金という大変重い罪となります。
また、俗に緑ナンバープレートを貸し借り(レンタル)する「ナンバー貸し」や「車両持込みドライバー」と呼ばれる形態も同程度の罪となり、こちらは正規の緑ナンバー事業者(ナンバーを貸した方の会社)が3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金となります。
それぞれ、貨物自動車運送事業法第70条における第3条(無許可営業)、第27条(名義貸し)の規定違反として定められています。
緑ナンバーを取得するには最低5台のトラックが必要なので、「なんとか1台で緑ナンバーが付けられないか」という質問がインターネットで飛び交っています。「請負にすれば大丈夫だ」とか無責任な回答もありますが、そんな安易な抜け道は存在しないので鵜呑みにしないようにしましょう。合法に一人でやりたいのであれば積載量は小さくなりますが、1台からでも開業できる軽貨物トラックの黒ナンバーを取得することをおすすめします。

Q.緑ナンバー、白ナンバー以外の色のナンバープレートの意味は?

道路を走っているとたくさんの色のプレートを見ますが、どんな違いがあるのでしょうか?

A.プレートの色によって以下のような違いがあります。

<ナンバープレートの色の違いと意味>

主役の緑ナンバー以外のプレートの色についても一挙に解説!これであなたもナンバープレート博士ですね!

【緑ナンバー】
緑のナンバープレート
緑地に白字。トラックもバスもタクシーも“事業用”はコレです。
トラサポはこの緑ナンバーのトラック事業者を徹底的に応援します!!
【白ナンバー】
白いナンバープレート
白地に緑字。普段よく見る白ナンバーですね。トラックも乗用車もバスも”自家用”はコレです。
白ナンバートラックで他社から運賃をもらってモノを運ぶ仕事はできません。
【黄色ナンバー】
黄色いナンバープレート
黄地に黒字。軽自動車の“自家用”です。ホンダのN-BOXなどですね。
【黒ナンバー】
黒いナンバープレート
黒地の黄字。事業用の軽自動車は黒ナンバーになります。赤帽や佐川急便の軽貨物事業者はこの黒ナンバーを付けていますね。
【外交官ナンバー】
青いナンバープレート
青地の白字。たまに見る青いナンバーは外交官のナンバーですね。
このナンバーは青いのですが「青ナンバー」とは言いません。「青ナンバー」は「緑ナンバー」と同じ意味で使われています。

Q.緑ナンバー取得後にやらないといけないことは?

許可取得後も、運転日報などの帳簿、適性診断などたくさんんことをやらないといけないと聞きました。
なにから着手すればよいですか?

A.基本的には適正化実施機関の初回指導までにはすべて終わらせましょう。

運送事業者が守らなければいけない法律について以下のページで詳しく解説しているのでご覧ください。

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1. 緑ナンバーとは?[意味と法律]