ダンプのゼッケンについての解説

公開日:2019年4月29日 / 更新日:2020年10月11日

ダンプなどでゼッケン(○に”営”とか”建”という文字と番号が車体に記載する)が必要な車両については、役所によって若干手続きが異なりますが原則的には下記のような手続きが必要となります。ゼッケン登録が必要な車両というのは大型車両(車両総重量8t以上または最大積載量5t以上)です。

ゼッケンの仕組み概要

「営業ナンバー」というのは一般貨物自動車運送事業のことなので、営業ナンバーのダンプはマル「営」がつきます。それ以外は白ナンバーのダンプです。

まずは概要として種別の解説をしてみます。

種別の解説
一般貨物運送事業
採石業
砕石業
砂利採取業
砂利販売業
建設業
その他(レンタカー、産廃業等)

 

登録の管轄と同じ管轄で「横浜」とか「相模」とかのゼッケンがもらえます。
(下表は土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則より引用)

ダンプ管轄標記

ダンプ管轄標記-2

ダンプ管轄標記-3

用紙の解説
甲(サイズB5 両面)
裏が処分記録簿
(2 部提出)
その管轄で事業者として初めてゼッケンを背負う場合に届出る。(事業所ごとに1枚)
乙(サイズA5)
複写式(コピー、エク
セル印刷でも可)
(2 部提出)
車1台ごとにゼッケンを背負う場合に届出る。
(車両ごとに1枚)
廃止届(サイズA4) 既に背負っていたゼッケンを外す・変更する場合に届出る。(変更 先の登録事務所にて。横浜は輸送課へ届出。)(車両ごとに1枚)
自重計技術適合証 (有効期間があるもの) 自賠責保険証と同じ大きさ。ここにゼッケン番号が 書いてある。(車両ごとに1枚)
※横浜だと近くの英和自動車(神奈川県横浜市都筑区東方町158 電話045-472-0673)で即日発行してくれるようです)

 

経営する事業の種類を証する書類(基本)

運送事業 一般貨物自動車運送事業の許可
建設業 建設業法による許可書の写し
砂利採取業 砂利採取法による許可書の写し
採石業 採石法による登録の写し
砕石業 大気汚染防止法による粉じん発生施設の設置等の届出書の写し、砕 石のための設備に係る登記簿謄本等
砂利販売業 砂利の山元又は買主との売買契約書又は仮契約書の写し、若しくは、 商工会議所、市町村等による事業内容証明書又は納税証明書
その他 廃棄物処理業については、廃棄物処理法による許可書の写し、生コ ンクリート製造業については、当該施設に係る登記簿謄本等

 

※ゼッケンについての扱いは種別、営業・自家用に関係なく全て同じ手続きとなります。
(横浜だけは輸送課に行ってから登録という点は異なります)
※当然、○営のものは一般貨物の連絡書も通常の流れと同様に必要。
※ナンバーが変わらない場合、本拠の位置等が変わってもゼッケンについての届出は不要。

※○建ゼッケンの場合の必要書類:通常であれば建設業許可証コピー。建設業許可不要の範囲で行っているのであれば(500万円以下の仕事しか請け負っていない=建設業許可不要)、それがわかる注文書コピー

沖縄県でゼッケン取得する場合の注意点

少なくとも関東運輸局管内は運輸支局輸送担当でゼッケン番号したあとでダンプにステッカー貼り付けで大丈夫です。

しかし沖縄は順番が逆です。

車両持ち込む事業者は、登録日当日に輸送担当者のゼッケン(定規持参 文字の大きさ確認)、社名表示、ほか積載表示等の確認を受けて合格しないと登録できません。
事業用については事業用自動車等連絡書も発行されません。
ステッカーの文字は以下のように細かいルールが決まっているのでご注意ください。(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則より引用)

ダンプゼッケン寸法

ダンプゼッケン寸法

文字の高さ 200mm、文字と数字の幅150mm、記号の幅200mm、文字と記号の太さ 15mm、数字の太さ 30mm
表示方法は、ペンキ等により左横書きとし、文字、記号及び数字は黒色とし、地を白色とすること。
荷台の両側面及び後面に見やすいように表示して下さい

ゼッケン取得の具体的ケース

【具体例1】

横浜で○営ゼッケンを背負っている車両を事業者として初めて相模に変更する場合、
・甲(押印必要)
・乙(車両ごとに作成・届出)(押印不要)
“使用の権限”はリースか所有権留保(割賦)
・廃止届出書(横浜としてその車両を廃止)
・自重計技術適合証(有効期間があるもの。車両ごと)
を相模陸事に登録と同時に、一般貨物連絡書も添えて提出する。事前届出は不要。

【具体例2】

今、ゼッケンがない事業者が初めて横浜で○販ゼッケンを背負う場合、
・甲(押印必要)
・乙(車両ごとに作成・届出)(押印不要)
“使用の権限”はリースか所有権留保(割賦)
・自重計技術適合証(有効期間があるもの。車両ごと)
を神奈川運輸支局輸送課に持って行き、そのあと、登録と同時に提出する。
(横浜だけは輸送課でダンプゼッケン台帳を管理しているからだということでした。他の
ところは登録事務所で台帳管理しているために登録と同時に提出ということでした)

【具体例3】

横浜で○建ゼッケンを背負っている車両を相模(事業者として相模2台目)に変更する場合、
・乙(車両ごとに作成・届出)(押印不要)
“使用の権限”はリースか所有権留保(割賦)
・廃止届出書(横浜としてその車両を廃止)
・自重計技術適合証(有効期間があるもの。車両ごと)
を相模陸事に登録と同時に提出する。事前届出は不要。

【具体例4】

事業者として初めて○営で横浜でゼッケンをもらう場合、
・甲(押印必要)
・乙(車両ごとに作成・届出)(押印不要)
“使用の権限”はリースか所有権留保(割賦)
・自重計技術適合証(有効期間があるもの。車両ごと)
を神奈川運輸支局輸送課に持って行き、そのあと、登録と同時に提出する。
(横浜だけは輸送課でダンプゼッケン台帳を管理しているからだということでした。他の
ところは登録事務所で台帳管理しているために登録と同時に提出ということでした)

【用紙イメージ】

  • 土砂等運搬大型自動車使用届出書(甲)

(甲)土砂等運搬大型自動車使用届出書、届出事項変更届出書、表示番号指定申請書、申請事項変更届出書

  • 処分記録簿(甲の裏)

処分記録簿

  • 土砂等運搬大型自動車使用届出書(乙)

(乙)土砂等運搬大型自動車使用届出書、届出事項変更届出書、表示番号指定申請書、申請事項変更届出書

  • 土砂等運搬大型自動車使用廃止届出書

土砂等運搬大型自動車使用廃止届出書