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よくあるご質問

サービスについて


許可認可要件について


サービスについて


無料で相談できますか

そのご相談、本サイトに答えがあるかも知れないのでサイト内をくまなくお読みください。その上でご依頼するにあたり、ご不安なことがあれば無料相談が可能(メールのみ)ですのでお気軽にご相談ください。(相談フォームへ)。ただし、ご依頼の意思がまったくなく、ただ質問したいだけの方はご遠慮いただき、地元の運輸支局にお問い合わせください。

メニューの金額以外にかかる費用はありますか

幅員証明の取得代、法人謄本、車検証書換の印紙、これらは数千円、ナンバー代(1台につき1500~2000円前後)、許可時の登録免許税(12万円)が掛かります。通常パターンで収まらない手続きについては、無料の範囲と有料の範囲がありますが、それらについては事前に別途お見積り致します。

細かく連絡くれないと不安なのですが

FAX送って終わり、メール送って終わりなどということは致しません。多くの経験から、お客様がご不安に思われる前に、可能な限り適切な連絡をするように心がけております。また、トラサポ登録の複数の行政書士が各案件の進捗を確認しているので、適切な報告・連絡等に漏れがないように最善の努力を致します。(毎日のように「まだ許可おりないの??」などのお電話はさすがに困ります。そのような場合はさすがにお客様に直接運輸支局の電話番号をお伝えするので、お客様から直接確認をとっていただきます。逆に言えば、そこまで極端でなければ、ご満足する報告・連絡等をさしあげられる態勢をとっております)

許可後のサポートはしてくれますか

もちろんサポートします。毎年の事業報告書実績報告書から、営業所の新設・移転、車庫の新設、増車減車など、営業ナンバーに関する手続きはすべてトラサポにお任せください。意外と新規許可をやったらそのあとはやりたくない、という行政書士が多いのが実際です。それはなぜかというと、運送事業の仕事が少ないから正直言うとめんどくさいのです。だから、トラサポには他の行政書士からの紹介や、他の行政書士に頼んでいたけどそっちに断られたのでトラサポに来た、という運送事業者さんも多いです。運送事業専門でやっている強みとスケールメリットをフルに使って万全のサポートをいたします!

本当に営業ナンバーの専門家なのかわからない

トラサポ代表は営業ナンバー一筋10年顧客数350社以上の実績があり、一般貨物の書籍も発行しております。各都道府県の登録行政書士は、すべて認定試験に合格しております。また、トラサポからご依頼いただくと、各案件の進捗や申請内容を何人か複数のプロの目で確認するのでご安心いただけると思います。

結局のところ許可は取れますか

許可が下りるお約束はできません。プロの行政書士であれば万が一のリスクの存在も知っているので「必ず許可おります!」とは言いません。投資で「必ず儲かる商品です!」というのと同じことです。万が一、許可が下りない場合は返金保証があるのでご安心いただけると思います。具体的な要件は、新規許可のページから各種要件を確認してください。また、(営業ナンバー取得可能性簡易判断ページ)をご利用になるとおおよそのイメージが付くと思います。有料ですが事前調査票を作成することも可能ですのでお気軽にご相談ください(→相談フォームへ)。

車検証書換までサポートしてくれますか

トラサポは全国でも数少ない「営業ナンバー」と「登録(車検証書換)」の両方を専門としています。多くの行政書士は「許可は取って連絡書までは発行したのであとは車屋さんにお願いして下さい」と言いますが、トラサポは最初から最後までワンストップでトータルサポートするのでご安心ください。

料金はいつまでに支払えばよいですか

受注時に着手金(ご入金後から業務開始)、申請完了時に残金全額(申請月の翌月末までのご入金。全額のご入金後に役員法令試験テキスト&過去問題を送付致します。)を頂きます。

どのくらいで営業ナンバー許可がおりますか

標準処理期間として3~4か月とありますが、運輸局の申請件数にもよるのではっきりしたことはわかりません。大体4~5カ月でおりるの案件が多いです。申請件数が立て込んでいると期間は延びますし、4月など運輸支局の担当官が変更すると途端に処理が遅くなることも多いです。

会社を設立するところからお願いできますか

運送事業の許可を取るのに不備がないように定款を作成します。運送業に詳しくない行政書士・司法書士等が作るとあとで修正しなければならない場合が結構あります。トラサポでは安心の内容で会社設立のお手続きを承ります。(登記は提携の司法書士に依頼します)

返金保証って本当ですか

万が一、お客様からいただく情報に不正や虚偽があったり(たとえば役員の方が実は欠格事由にあたるなど)、お客様からいただかなくてはいけない書類がいただけなかったり、車両リースの審査が通らない、など当方の責任ではないところが原因で許可が下りない場合は返金致しかねます。当方の確認不足、調査不足、申請書の誤り等の故意・過失により許可が下りない場合は着手金を除いた全額をお返し致します。

依頼後、申請の中でわからないことがあったら気軽に教えてもらえますか

行政書士によっては「先生」稼業で「許可が下りるまで黙って待ってろ」というような高慢な態度を取る人も中にはいるようですが、トラサポ登録行政書士はそんなことは致しません。お客様の安心のために、可能な限りのご説明を致します。

ネットで探すともっと安いところがあるのですが、料金は安くなりますか

トラサポ登録行政書士は、お客様に最高のサポートをご提供するために日々精進しております。表示の料金はそのレベルの行政書士の業務としてリーズナブルだと自信をもってご提示しておりますのでディスカウントは致しかねます。その代わり、きっとご依頼されて「頼んで良かった!」となることをお約束致します。

役員の法令試験はサポートしてくれますか

トラサポはテキストだけでなく、各運輸局ごとの実際の過去問題を入手し、ご提供します。実際の過去問題を見ればかなり合格可能性はあがると思うので、これ以上の準備は難しいと思うところまでサポートしてますのでご安心ください。役員法令試験テキストを販売している行政書士はネットですぐに見つかりますが、お客様に聞くと「全然違う問題が出た」などと聞きます。やはり実際に出題された過去問題に勝てる対策はないのではないでしょうか。

車両リース契約書のひな形はもらえますか

対応可能です。その他、各種のひな形を準備しております。無料有料ございますが、ほとんどのケースには対応しております。(サービス細かい内容ページへジャンプ)

許可認可要件について


車庫は市街化調整区域でも問題ありませんか

車庫は市街化調整区域であること自体は問題ではありません。ただ、農地では当然いけません。山林は大丈夫です。市街化調整区域の場合、有蓋車庫(屋根付き車庫)は認められるのは難しいでしょう。

週2日勤務の運転手は社会保険料加入せずともよいのでしょうか

法令で社会保険の加入義務者となっていない人は当然、社会保険に加入せずともかまいません。常時選任運転者の要件さえ満たしていれば問題ありません。(常時選任運転者とは?のページへジャンプ)

車庫の幅員は6mなければいけないとよく書いていますが本当でしょうか

6mという決まりはありません。必要な車道幅員はそこを通行する車両幅によって異なります。基本的には車両制限令にて規定されています。(車両制限令の解説ページへジャンプ)

運行管理者は国家試験に合格した人でなければ選任できないのでしょうか

運行管理者(貨物)国家試験に合格した人のみならず、5年の実務経験+5回の講習(基礎講習+一般講習)にて運行管理者資格を得ることができます。

営業所は市街化調整区域でなければ問題なく認められるのでしょうか

市街化調整区域は認められるのは当然難しいですし、通常は無理です。しかし、市街化調整区域でなければいいということではありません。各用途地域により、建築可能な建築物が異なります。特に○○住居専用地域は住居部分が原則半分以上なければなりませんし、事務所部分の面積も制限があります。詳しくは市町村の開発許可担当部署に確認してください。

土地謄本の地目は田・畑だと絶対に認められないか

土地謄本の地目が田・畑でも実際は農地転用完了している土地も多くあります。大家さんや農業委員会に農地転用が終わっていないか確認してみるとよいでしょう。

資本金が10万円だと許可はおりないのでしょうか

今は資本金の額に関係なく、残高証明で資金要件を判断するので、資本金の額はいくらでも大丈夫です。

トラクタは最大積載量が大きいので必要面積は38平米でカウントしなければならないのでしょうか。そうすると実際より大きな面積が必要でおかしいとおもうのですが。

必要面積概算を計算するとき、よく最大積載量で区分けしますが、前後左右50cmの幅があればいいので、トラクタの必要面積概算は20平米枠(実際は大体19平米)になります。

一般貨物自動車運送事業で利用運送をつけたい場合、外注する運送事業者は実運送事業者でなければならないというのは本当でしょうか

本当です。一般貨物自動車運送事業者が外注として利用できるのは、実運送事業者のみです。第一種貨物利用運送事業者を利用できるのは、第一種貨物利用運送事業者のみです。

車両使用権原書類は契約書でなくとも見積書では申請できないでしょうか

割賦契約書、リース契約書、売買契約書等は申請時点では見積書でも構わない運輸局が多いです。許可下りるまでには、見積書ではなく正式な契約書の提示が必要です。そもそも、未登記法人でも申請できる制度があるわけなので、未登記法人は当然、リース会社と正式な契約書は結べません。総合的に考えると、見積書が全国的に通用するはずです。

ネットオークションで購入した場合、オークション会社から正式な書類を手配しなければいけないのでしょうか

オークションでの購入証明は様々な形式があるので、運輸局と相談してください。ダメということはありません。

幅員証明は車庫出入口からの直近公道が国道の場合は不要と聞いたが本当でしょうか

本当です。国道に直接出ることができる場合は、幅員証明の添付は不要です。

役員法令試験は登記している役員しか受けられないのでしょうか

その通りです。登記されている役員の中から、ひとりだけ受験することができます。何人かで同じ日に受けることはできません。登記されていない執行役員などは受けることができません。法令試験実施日に役員でない人が受けて、後日確実に役員登記するということで進んだ事例もあります、そういう特例については運輸局に個別に相談してみてください。

役員法令試験は複数の役員で受けることはできるのでしょうか

残念ながら一人しか受けることはできません。もし、不合格の場合の次回受験者は他の役員でもそれは構いません。

新規申請時には運行管理者、整備管理者、運転者は雇用していなければならないのでしょうか

申請時点では雇用している必要はありません。運輸開始前確認報告の提出時に社会保険加入証明書類を提示するので、それまでに正式雇用して社会保険等加入してください。

新規申請時には会社として既に社会保険加入事業者でなければならないのでしょうか

そんなことはありません。運輸開始前確認報告の提出時に社会保険加入証明書類を提示するので、それまでに加入してください。もちろん、法人であれば設立時点から法的には社会保険加入義務事業者です。

常時選任運転者は週5日以上フルタイム従事者でなければならない

常時選任運転者はフルタイムであることは求められておりません。週2日勤務などでも全くかまいません。ただし、日雇いはNGですし、あくまで雇用でなければならず外注費として計上するような関係の人は常時選任運転者にはなれません。

常時選任運転者は2か月ごとの有期契約でも構わないのでしょうか

常時選任運転者は2か月未満の有期契約の人はなれませんが、それ以上であればなることができるので問題ありません。

営業所と車庫の距離は直線距離で基準内におさまっていればよいのでしょうか

よいです。実際の道のりの距離で10km以内などと思ってらっしゃる方も少なくないですが、あくまで直線距離にて審査します。

車両の日常点検は対面点呼のあとに車庫で実施する流れでも構わないのでしょうか

ダメです。あくまで車両日常点検が正常に完了したことをもって、乗務前の対面点呼を実施することが必要です。従って、許可要件に収まっていたとしても、10kmある車庫などはそのあと厳しくなると思います。

日常点検はその車両を運転するドライバーが実施しなければならないのでしょうか

そんなことはありません。日常点検は担当ドライバーが必ずしなくてはならないということではなく、他の人がやっても構いません。(車両の点検とは?のページへジャンプ)

点呼は営業所で実施しなければならないのでしょうか

点呼の実施場所は法令で決められておりません。申請書ひな形の運行管理体制では、営業所か車庫のいずれかで点呼することと記載がありますが、別に営業所と車庫の間のどこかで対面点呼しても構いません。ただし、車両日常点検を終わった後でなければ正式な対面点呼とならないので注意が必要です。

新規許可申請事業者はドライバー全員を初任運転者適性診断を受けさせなければならないのでしょうか

原則はそうです。ただ、過去3年以内に営業ナンバー事業者にて初認運転者適性診断を受けさせてもらっているのであれば、その控えをもって、新会社での適性診断受診義務もクリアとなります。

苦情処理責任者は登記されている役員でなければいけないのでしょうか

特にそんなことはありません。所長などでも全くかまいません。

会社設立直後で貸借対照表がないのですがどうしたらよいでしょうか

開始貸借対照表というものを作ります。もちろんトラサポ行政書士がしっかり作成いたします。

車庫から公道までに私道があるのですが、その地権者の承諾も必要だと聞きましたが本当でしょうか

平成27年より、明確に私道通行承諾を求められる公示基準となってしまいました。以前、公道までのトラックの私道の通行について事業者さんと私道地権者の間にトラブルがあったためと運輸支局担当者は言っていました。

1人あたり2.5平米以上の仮眠施設は必須でしょうか

今は仮眠施設の設置は義務ではありません。「仮眠施設が必要な場合」のみ、1人あたり2.5平米以上の面積を確保するようにしてください。仮眠施設が必要な運行でなければ休憩場所だけがあれば大丈夫です。

営業所と車庫が都道府県をまたいでいる場合、距離制限は営業所所在地のルールにのっとるのでしょうか、それとも車庫の方のルールにのっとるのでしょうか

営業所管轄のルールにのっとります。たとえば、神奈川県川崎市に営業所があり、車庫が東京都(23区外)の場合、距離は20kmまで許容されます。逆に営業所が東京都(23区外)で、車庫が川崎市の場合は10km以内であることが必要です。

車庫はデッドスペースも求積図の面積としてカウントしてよいのでしょうか

そもそも実際に前後左右50cmの余裕をもって全車両を収納できることが必要です。その上で、デッドスペースが面積にカウントされるかどうかは運輸局の判断になります。面積から除外されるように指導されることも多いです。

社会保険や雇用労災保険は申請時点で加入していなければいけないのでしょうか

一般貨物自動車運送事業の新規許可申請としては、加入していなくとも構いません。運輸開始前確認のときまでには入っていてください。しかし、法人(株式会社等)であればそもそも社会保険加入していなければいけないのでそれはそれで確実に行っておいてくださいね。

運輸開始届は許可から1年以内に提出しなければせっかく取った許可も条件の通りに自動で無効となってしまうのでしょうか

実際はそんなことはありません。でも1年以内に運輸開始届を出せない場合は、事前に運輸支局に連絡を入れておくべきでしょう。許可条件には、1年以内に運輸開始届を出すことが明記されているので、本当であれば自動でなくなってもおかしくないのかもしれないわけですから。

許可が下りたらすぐに増車できるのでしょうか

許可下りて、「運行管理者と整備管理者の選任届」を出して、「運輸開始前確認」出して、「申請時の車両すべてに緑ナンバーをつけ」て、「運輸開始届」を出して、はじめて増車などができます。

5ナンバー乗用車でも許可後に貨物自動車に構造変更するということであれば申請車両に含むことは可能なのでしょうか

可能です。許可がおりて、そのあと構造変更検査で貨物自動車として合格していただき、緑ナンバーがつくことになります。検査については事前に検査担当に相談しておいてくださいね。

第一種貨物利用運送事業をもっている事業者が、一般貨物自動車運送事業を新規許可申請すると、もともと持っている第一種貨物利用運送事業許可が消えてしまうと聞きましたが本当でしょうか

本当です。しかし、利用運送専業事業者を利用する(外注する)事業者として、運輸支局に届けている場合は残ります。要するに、実運送事業者を外注として利用する場合は、一般貨物自動車運送事業許可の範囲でやるべきなので、第一種貨物利用運送事業はいらないでしょ、という理屈で消されてしまうということです。

金融機関の残高証明では必要資金が足りないのですが方法はありませんか

運輸局によってですが、流動資産を加算できる場合があります。売掛金などが認められることもありますので、相談してみてください。ただ、この方法は新規法人では売掛金がないので使えない方法ですね。すでになにかしらの事業で売り上げが立っている事業者さんは検討してみてください。

運行管理者は最低一人は役員でなければいけないのでしょうか

そんなことはありません。ただ、運行管理者は責任ある立場なので、会社の言うなりではなくしっかり意見を言える権限を与えておくことが求められています。

残高証明はすぐに使えるお金でなければいけないので当座預金はカウントできないのでしょうか

別に口座種別は問いません。

営業所と休憩施設の間にはパーティションなど物理的な仕切りが必要なのでしょうか

担当官によりますが、法令ではそのような要件は求められていません。過度な要求には疑問をぶつけるべきでしょう。

1つの敷地を複数の事業者で車庫に分割利用できるのでしょうか

別に構いません。ただ、駐車場から出るまでの通路を確保しなければならないので、もし手前と奥に使用区域が分かれるのであれば、奥の事業者の分の通路を手前側の区域に確保しなければなりません。手前側の事業者は手前すべての面積を車庫としては利用できないということになりますね。

車庫は親子会社や社長が同じ会社の関係であれば同じスペースを共用しても大丈夫でしょうか

同じ敷地内で分けて使うのは構いませんが、その中の同じ区画を複数事業者で利用はできません。

同じ空間の部屋を複数の事業者で営業所として分割利用することは認められるのでしょうか

同じ部屋を分け使うのは、その区分けの方法については運輸支局と要相談でしょうが、大丈夫です。ただ、車庫と同じで同じ区画を兼用することはできません。

現在、賃貸期間が過ぎていても自動更新条項があればなにもしなくても認められるのでしょうか

同じ部屋を分け使うのは、その区分けの方法については運輸支局と要相談でしょうが、大丈夫です。ただ、車庫と同じで同じ区画を兼用することはできません。

現在、賃貸期間が過ぎていても自動更新条項があればなにもしなくても認められるのでしょうか

基本的には自動更新契約であれば、使用権原を示す書類としては問題ありません。ただ、一応現在も賃貸しているという自認書的なものは求められるかもしれませんね。

トラクタとトレーラのセットで申請する場合、トレーラにも必ず任意保険はかけなくてはいけないのでしょうか

トレーラの任意保険加入は必須ではありません。損保会社さんと、トラクタの任意保険でカバーできることを確認してい入れば、トレーラの任意保険は未加入でも現実問題も許認可上も問題ありません。

定款の目的が「一般区域貨物自動車運送事業」だと目的変更しなければ許可とならないのでしょうか

これは難しい問題ですね。たまに、昔の運送会社の定款目的をそのまま「これと同じにして」と注文を受けた行政書士や司法書士が本当にそのままお客様の言う通りに定款を作るとこのような事態に陥ります。最終的には運輸局と相談になるでしょうが、今は「一般貨物自動車運送事業」が正式な名称です。修正させられる場合もあるでしょう。その場合は当然、法務局の登録免許税がかかってしまいます。法人設立もトラサポにご依頼いただければ安心して一般貨物自動車運送事業許可が取れる法人が設立できます。

貸借対照表の純資産の部がマイナスであると、経営状況が芳しくないのでプラスになるまで増資しなければ許可されないのでしょうか

今も添付書類の中に貸借対照表はありますが、純資産の部を見ることはありません。あくまで残高証明の金額で資金要件は判断します。平成25年11月30日申請までは増資しなければなりませんでした。

役員が運行管理者とドライバーを兼任するということであれば、総勢最低5人でも許可は下りるでしょうか

これは難しい問題ですね。法律で運行管理者と運転者の兼任を明確に禁止しているわけではありませんが、じゃぁ実際その運転者の対面点呼は誰がやるんだ、という話になります。たとえば、別の運転者が運行管理者補助者であり、その運行管理者兼任運転者の対面点呼をする、ということであれば、理論的にはルールは守れます。しかし、毎日、その二人は同じ時間に営業所にいて、お互いを点呼しなければならないわけです。それをずっと続けられるのかどうかという問題もあるでしょう。運輸局に相談してみてください。

申請会社の社長が他の会社の役員に登記されている場合、その会社の役員から抜けなければ専業とみなされないのでしょうか

別にそう決まっているわけではありません。一人の人間が複数の会社役員になっていることもあるでしょう。運輸局と相談して、一般貨物の申請会社の選任であることを証する書面を添付して申請すればいいでしょう。両方の会社の代表取締役の場合は難しいかもしれませんね。

申請時に法人謄本目的に「貨物自動車運送事業」等の文言が入っていない場合、登記完了してからでないと申請を受け付けてもらえないのでしょうか

意外とそんなことはありません。まずは定款目的変更の臨時株主総会議事録を作成し、そのコピーを添付して申請すればよいです。その後、登記完了の法人謄本を差し替え提出すればいいでしょう。

新規許可申請時の役員法令試験合格者が役員から抜けた場合は、他の役員が改めて役員法令試験に合格しなければならないのでしょうか

意外とそんなことはありません。本来は役員のいずれかが役員法令試験合格者でなければいけないような気もしますが、最初に合格すれば社長が交代しても、次の社長は受ける必要はありません。

営業所の面積は10平米以上なければならないのでしょうか

運輸局によっては、そのように読める公示を出しているところもありますが。面積の要件はありません。実際に仕事ができればもし6平米しかなくても実際に認められたケースもあります。

営業所などの賃貸借契約書の相手側の記名押印は代表者の押印でなければ認められないのでしょうか

営業所長や担当事業部長などでも、その決裁権のある肩書の人であれば法的に契約は問題ないので、運輸局に出す書類としても問題ありません。

5台の計画車両には軽貨物車両も含めることができるでしょうか

軽貨物自動車は一般貨物自動車運送事業の車両数にはカウントできません。軽貨物自動車は貨物軽自動車経営で、黒ナンバーになります。

産廃収集運搬の許可事業者は1台でも許可が取れると聞きましたがそうなのでしょうか

これもよくある勘違いです。1台でも認められるのは「一般廃棄物」の収集運搬事業者です。産業廃棄物収集運搬事業者が緑ナンバーをつけたい場合はあくまで5台の車両が必要です。

霊柩事業で許可を取る場合でも運行管理者は必要でしょうか

車両が4台以下であれば不要です。5台にするには運行管理者と整備管理者の選任届を整備担当部署に提出してからでないと5台目の増車はできません。

霊柩事業のドライバーは2種運転免許が必要でしょうか

これもよくある勘違いです。ご遺体はもうお亡くなりになっているので、法的にはあくまでモノです。だから一般貨物自動車運送事業の許可、すなわち”貨物”という扱いになるのですね。だから2種免許は旅客すなわち生きている人間を乗せるための資格なので霊柩事業では不要です。

整備管理者になるには整備士の国家資格が必要なのでしょうか

もちろん国家資格があれば万全です。しかし、国家資格の整備士でなくても、整備管理者選任前研修を受ければ、2年以上の整備点検等の実務経験があれば、整備管理者として選任することができます。

整備管理者の実務経験はトラックを整備点検した実務経験が必要なのでしょうか

本来はそうあるべきかもしれませんが、そのルールが少し緩みました。今は「バイク以外」と「バイク」にわかれているだけです。乗用車専門の整備工場で働いていたとしても、整備管理者選任前研修さえ修了していればトラック運送事業の整備管理者として選任可能です。(参考:関東運輸局「整備管理者制度の解説」

登録免許税の支払済書はコピーでなく原本を運輸局に輸送する必要があるのでしょうか

運輸局から来る手紙には「納付後、原本を送ってください」とあります。そうすると経費処理のときに大丈夫か、と心配になるかもしれません。しかし、原本を送って大丈夫です。コピーを控えておいてください、それで税務署もなんにも言いません。

営業所名には必ず”営業所”という文言を入れなければならないのでしょうか

営業所名には特にルールはありません。「関東配送センター」と”営業所”という言葉を入れなくても全然認められます。

最低5台の車両は小型5台でも許可を取れるでしょうか

軽自動車はだめですが、4ナンバー小型トラック(ADバン、サニーバンなど含む)は大丈夫です。実際に小さいトラックだけで仕事をするのであれば、それで構いません。

リース車両だと営業ナンバー取れないと聞きましたが本当でしょうか

昔はそういう時代もありましたが、今はファイナンスリース、メンテナンスリースいずれでも許可取得が可能です。

リース車両で登録する場合の必要書類はなですか?

所有者をリース会社にする場合、リース会社の印鑑証明、委任状が必要です。事業者としての書類は委任状と事業用自動車等連絡書です。事業者は使用者としてのみ車検証に載る場合、印鑑証明・法人謄本は不要です。リース会社へはある程度余裕を持ったタイミングで委任状等を依頼しておくのがよいでしょう。

役員法令試験は2か月に1度実施されているので、一般貨物自動車運送事業の新規許可申請前に受験することも可能なのでしょうか

役員法令試験は確かに奇数月に開催していますが、あくまで一般貨物自動車運送事業の新規許可申請をした事業者の役員だけが受ける試験です。事前に受かってから安心して新規許可申請したい、という気持ちはわかりますが、そういうことは残念ながらできないのです。

車庫の中で、警察に車庫証明を申請している自家用自動車スペースがあるが、そこも一般貨物の車庫として申請して構わないのでしょうか

一般貨物自動車運送事業の車庫の要件として「他の用途と明確に分けられていること」が求められています。従って、警察の車庫証明用のスペースは一般貨物自動車運送事業の車庫として認められません。それとは別に、従業員の自家用車がトラックと入れ替えで止めることは完全にOKかと言われると明確な判断は難しいですが、現実問題は特になにも言われないと思います。

車庫や建物の賃貸借契約書が転貸契約書の場合でも問題はないでしょうか

転貸借契約自体は構いません。しかし、運輸局からは元契約(もともとの大家さんとまんなかの転貸者)は求められます。そこに、「転貸禁止」と書いてあったら認められません。その場合は、大家さんから一般貨物自動車運送事業車庫としての使用承諾書などをもらわなくてはいけません。

分割認可申請したら分割元の会社の運送事業許可は消滅してしまいますか

これは意外と消滅しないとすることもできます。運送事業部門の一部を分割するということで、分割前の会社にも許可を残すことができます。そこの分割契約書や分割認可申請の細かい方法は運輸局とも相談しながら進めてください。

アルコールチェッカーは国土交通省認定機種でなければいけないのでしょうか

アルコールチェッカー義務化の導入時期はいろいろと検討されましたが、結局今のところは特別な要件はありません。車用品販売店の2000円くらいのものでもルール上は構いません。ただし、故障時のために2台は常備しておいてください。

大型ダンプはゼッケンをつけなければいけないが、建設業と運送業の許可を持っている会社は○建か○営のどちらでもつけられるのでしょうか

運送業許可を持っている会社の緑ナンバー車両は○営ゼッケンしかつけられません。

貨物自動車運送事業は貸切バス等と同じく、運賃が認可制で守られていますか

今はなにも守られていません。自由な運賃設定が可能です。だからこそ、値下げしようとするといくらでも値下げする業者もいると思います。値引き競争に巻き込まれないで済むためにはいろいろな工夫と勉強や交渉をしていくことが必要です。

運送の仕事を仲介や紹介だけする仕事(求貨求車システムなども)等の運送取次事業は届出が必要なのでしょうか

紹介するだけの取次は、貨物利用運送事業法の成立時にその届出義務がなくなりました。今は自由に行えます。

一般貨物事業者でも純資産が300万円なければ利用運送とれないのでしょうか

意外にそんなことはありません。第一種貨物利用運送事業の登録を受ける場合は当然300万の純資産が求められますが、一般貨物自動車運送事業の中の利用運送を取る場合はほとんど問題になる要件はありません。

新規許可申請と譲渡譲受のメリットとデメリットを教えて下さい

最終的に新会社にて一般貨物自動車運送事業の許可が持てるというゴールは一緒です。そもそも事業許可の譲渡というのは法律で本来は禁止されています。運送事業はその中でも珍しく「譲渡」という手続きが存在します。ふつうは分割をしたりするわけです。譲渡譲受の方が、「審査期間は少し短いかもしれません」、「登録免許税12万円が不要です」、「社会保険未加入だとしても新会社で緑ナンバーがつけられます」、「古い(もともとの)許可番号が引き継がれます」。大きくはそういうところの違いがあります。しかし、申請書類は譲渡譲受の方がかなりボリュームが多くなります。旧会社の債務を新会社で引き継がないためには、官報への公告等が必要かもしれません。

譲渡譲受申請でも資金要件の審査のために残高証明の提出が必要でしょうか

譲渡譲受申請でも残高証明で資金要件をクリアすることは必要なので、提出が求められます。

譲渡譲受申請でも役員法令試験は合格しなければならないのでしょうか

譲渡譲受申請でも役員法令試験はクリアしなければなりません。新規許可申請と試験実施日のルールが若干違うので注意が必要です。申請日によっては、思っているよりずいぶん早く受けなければならなくなることもあります。

譲渡譲受申請では新会社に旧会社関係者が最低一人は役員もしくは従業員として所属しなければならないのでしょうか

そういうことが実際には多いと思いますが、特にそのような要件はありません。

譲渡譲受申請では、営業所や車両などの設備や従業員もすべて一緒に引き継がなければいけないのでしょうか

そういうことが実際には多いと思いますが、特にそのような要件はありません。必ず引き継ぐのは営業ナンバー許可だけで、他の営業所、車庫、車両、従業員は新会社のオリジナルの事業計画で譲受するのもまったく構いません。

合併する場合、登記と運輸局への合併認可申請のタイミングで注意しなければならない点はあるでしょうか

会社の合併自体の全体的な流れは弁護士の先生や会計士の先生がメインで進めていくと思います。その中で意外と忘れられるのが、営業許可のことです。2か月後に合併登記かけます、と言って営業ナンバーの合併はどうすればいいか、とそのタイミングでご相談が来ることも少なくありません。登記の前に合併認可が下りていなければならないのです。よく、合併登記のあとに一般貨物自動車運送事業許可の合併認可をすると思っている人がいますが、全然逆なのです。事業許可の認可が完了しないと登記ができないのです。合併認可は申請してから3か月はかかると思います。従って、2か月前から合併認可申請をかけても認可はおりないでしょう。合併登記の日付自体を移すという選択肢もあると思いますが、もう動かせないという場合もあるでしょう。その場合は特別な手続きがあるのでご相談ください。