【相談事例】沖縄県でダンプ緑ナンバー営業所を作る場合の注意点を教えてください

公開日:2023年5月13日 / 更新日:2023年5月21日

ご相談内容
【関東のダンプ事業者様】関東でダンプ運搬を営んでいます。今回、沖縄に営業所を作ろうと思っています。関東では増車減車したり、営業所を新設したりしていますが、沖縄も同じように進められるのでしょうか。また、沖縄は沖縄で新規許可を取らないといけないのでしょうか。

行政書士の回答
運送業許可の申請は地方によってかなりルールが違うところもあります。基本の法律は貨物自動車運送事業法なので大きくは同じですが、一番大きな違いとして組織が異なります。沖縄には運輸局というものがなく沖縄総合事務局という役所が運送業許可を受け付けます。また、沖縄総合事務局は内閣府の地方支分部局として設置されており、その中の運輸部の車両安全課、陸上交通課というところ、また陸運事務所輸送課が一般貨物の担当部署となっています。また、大型ダンプはゼッケン(箱番号・表示番号)がありますが、その取扱いも沖縄は格段に厳しいので注意が必要です。

運送業専門行政書士鈴木隆広【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」 神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋16年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】

沖縄県に営業所を新設するための手続き

関東運輸局で許可取っている会社が、沖縄含めて他の運輸局管内に営業所を作る時は営業所の新設認可申請が必要です。運送業許可を新たに取る必要はありません。残高証明を出したり、法令試験を受けるなどの大変なことは必要ないのでご安心ください。
沖縄でも営業所や車庫の基本的ルールは同じです。
営業所・車庫について2年以上の使用権原・都市計画法等に違反していない・十分な広さがあること、運行管理者・整備管理者がいること、トラック5台以上が準備できることなどが要件です。このあたりのルールは関東と同じです。

離島の場合は必要台数が5台もいらない

宮古島又は石垣島は3両以上で認可が取れます。また、沖縄本島、宮古島及び石垣島以外の島しょ地域(慶良間諸島、伊良部島、多良間島、西表島、与那国島、波照間島など)における事業については、1両以上から運送業営業所認可が取れます。
それらの地域では運行管理者の選任も整備管理者の選任も不要です。
だから例えば、宮古島であればトラック5台は不要で、3台でも認可が取れるということになります。これは本州ルールと比べるとずいぶん緩くなっています。
また、運行管理者と整備管理者が不要というところも大きく緩和されています。5台にならないうちは選任が必要ありません。
※5台以上が要件の区域は、たとえ車両が5台未満でも運行管理者、整備管理者の選任は必要です。
地域的に人口や経済が小さいので、このように緩和されていると思われます。

沖縄本島も同じで橋梁でつながっている島は最低台数は5台です。(古宇利島、瀬長島、瀬底島、平安座島など)

ゼッケン(箱番号・表示番号)の注意点

本州、少なくとも関東運輸局管内は運輸支局輸送担当でゼッケン番号を取得したあとでダンプにステッカー貼り付けで大丈夫です。
運輸支局でゼッケンステッカーを確認するなんてことはありません。

しかし沖縄は順番が逆です。

車両持ち込む事業者は、登録日当日に輸送担当者の箱番号・表示番号(定規持参 文字の大きさ確認)、社名表示、ほか積載表示等の確認を受けて合格しないと登録できません。
ステッカーの文字は以下のように細かいルールが決まっているのでご注意ください。(土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則より引用)

ダンプゼッケン寸法

ダンプゼッケン寸法

文字の高さ 200mm、文字と数字の幅150mm、記号の幅200mm、文字と記号の太さ 15mm、数字の太さ 30mm
表示方法は、ペンキ等により左横書きとし、文字、記号及び数字は黒色とし、地を白色とすること。
荷台の両側面及び後面に見やすいように表示して下さい。
※寸法についてのルールは必ず沖縄総合事務局、登録管轄の登録事務所に確認してください!!

こんなに細かい寸法を役人は定規を持ってきて計測するわけです。
本州ルールしか知らないディーラーがたまにトラブっていますが、沖縄ルールはルールなので仕方ありません。ゴネても通りません。事前にしっかり準備していきましょう。
従って、必ず車両持ち込みが必要になります。

車両総重量20トン超の大型車両の場合

車両総重量20トン超の車両の場合、特殊車両通行許可が必要な場合があります。
特殊車両通行許可は本州と同じルールですから事前に申請しておきましょう。車検証が沖縄ナンバーになっていなくてもとりあえず大丈夫です。通行許可は取得しておき、車検証書き換わったら車番変更手続きをしましょう。

まとめ

沖縄県に営業所を作る場合、新規許可は不要で、普通に営業所新設認可申請で大丈夫です。
島によってはトラック5台未満で大丈夫で、運行管理者も整備管理者も不要な場所があります。
大型ダンプの場合、ゼッケン(箱番号)を事前取得かつ車両に表示(ペイント)が必要です。しかも寸法はかなりキッチリしなければNGですので注意が必要です。

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