【緑ナンバーとは】意味/必要・不要/白ナンバーとの違いを行政書士が解説!

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緑ナンバー(営業ナンバー・一般貨物自動車運送事業許可・運送業許可)が必要/不要を解説します。自社の業態は緑ナンバーが必要なのか?白ナンバーとの違い?取得方法/メリット・デメリット。荷主企業、メーカー企業、個人事業主など全ての方の疑問にお答えします。

この記事のあらすじ

  • 緑ナンバーとは?
    緑ナンバーとは運送業をやるためにトラック、バス、タクシーにつけるナンバーのことです。緑ナンバーがなければ運賃をもらって人やモノを運んではいけません。一般の乗用車など自家用自動車が白色のナンバープレートなのに事業用のナンバープレートは緑色なので「緑ナンバー」と呼びます。「青ナンバー」と呼ぶこともあります。トラサポはモノを運ぶ仕事である「一般貨物自動車運送事業」の専門家集団です。このページではその一般貨物自動車運送事業(運送業許可)の俗称である緑ナンバーについて解説します。
  • ナンバープレートの種類・色ごとの意味
    ナンバープレートには「白」「緑」「黄色」「黒」「青」があります。事業用が緑色のナンバープレートになるので「緑ナンバー」と言います
  • 緑ナンバーと白ナンバーの違い
    「事業用」の車両には「緑ナンバー」が付き、「自家用」の車両には「白ナンバー」が付きます。
  • 緑ナンバーの取得方法
    営業所管轄の運輸支局に「一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書」を申請して3~5か月で許可がおります。そのあとにいくつかの手続きを経ると自社の緑ナンバーを付けられます
  • 緑ナンバー取得のメリット・デメリット
    緑ナンバーで運送事業者になると運送事業者としての様々な義務が課せられますが、なによりも運送業許可業者として堂々と全国で仕事ができることが最大のメリットです。
運送業専門行政書士鈴木隆広【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」 神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋16年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】

緑ナンバーとは?[意味と法律]

緑ナンバーは別名、営業ナンバーや青ナンバーと言います。
正式名称は「一般貨物自動車運送事業」と言います。
緑ナンバーとは?それは、一言で言うと以下の説明になります。
「トラックで他人・他社から運賃をもらってモノを運ぶ仕事」

俗にいう運送会社は当然緑ナンバー会社です。

少し微妙なケースの判断はこのような形です。
【該当ケース】運賃をもらって、建材屋さんからペンキを工事現場までトラックで運ぶ仕事
【非該当ケース】パン屋さんがスーパーに自社製品を納品するようなトラックでの仕事

仕事で使うと言っても自社製品を運ぶためだけのトラックは「自家用」です。他人からの依頼を受ける行為が「事業用」と言い、事業用のトラックには緑地に白字のナンバープレートになるから「緑ナンバー」と言います。

緑ナンバーには本当は人を運ぶ「旅客自動車運送事業」もありますが、トラサポではモノ(貨物)を運ぶ事業のメインである一般貨物自動車運送事業について取り扱っているので、一般貨物について解説します。

根拠となる法律(貨物自動車運送事業法第2条第1項)

  • 一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じて有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。

ナンバープレートの種類・色ごとの意味

緑ナンバーと白ナンバー以外にもナンバープレートには色の種類があります。それらすべてについて解説します。

ナンバープレートの色の違いと意味

主役の緑ナンバー以外のプレートの色についても一挙に解説!これであなたもナンバープレート博士ですね!

【緑ナンバー】
緑のナンバープレート
緑地に白字。トラックもバスもタクシーも“事業用”はコレです。
トラサポはこの緑ナンバーのトラック事業者を徹底的に応援します!!
【白ナンバー】
白いナンバープレート
白地に緑字。普段よく見る白ナンバーですね。トラックも乗用車もバスも”自家用”はコレです。
白ナンバートラックで他社から運賃をもらってモノを運ぶ仕事はできません。
【黄色ナンバー】
黄色いナンバープレート
黄地に黒字。軽自動車の“自家用”です。ホンダのN-BOXなどですね。
【黒ナンバー】
黒いナンバープレート
黒地の黄字。事業用の軽自動車は黒ナンバーになります。赤帽や佐川急便の軽貨物事業者はこの黒ナンバーを付けていますね。
【外交官ナンバー】
青いナンバープレート
青地の白字。たまに見る青いナンバーは外交官のナンバーですね。
このナンバーは青いのですが「青ナンバー」とは言いません。「青ナンバー」は「緑ナンバー」と同じ意味で使われています。

緑ナンバーと白ナンバーの違い

緑ナンバーは「事業用」、白ナンバーは「自家用」とハッキリ分かれていますが、そもそも「事業用」と「自家用」の定義が意外と曖昧なのです。専門家や役所でも意見が分かれて判断が難しいケースもありますが、基本的なケースについて解説します。

「事業用」は他人の依頼でモノや人を運ぶ仕事です。タクシー、バス、介護タクシー、事業用トラックです。

「自家用」は自社のものを自社の都合で運ぶもので、それが仕事であっても構いません。

自家用車両を事業用に使ってはいけないというルールは道路運送車両法第78条で決められています。

道路運送法第78条(有償運送)

  • 自家用自動車(事業用自動車以外の自動車をいう。以下同じ。)は、次に掲げる場合を除き、有償で運送の用に供してはならない。
    一 災害のため緊急を要するとき。
    二 市町村、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他国土交通省令で定める者が、次条の規定により地域住民又は観光旅客その他の当該地域を来訪する者の運送その他の国土交通省令で定める旅客の運送(以下「自家用有償旅客運送」という。)を行うとき。
    三 公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。
緑ナンバーと白ナンバーの違い早見表

緑ナンバーと白ナンバーの違い早見表

緑ナンバーの取得方法

緑ナンバーをつけるためには貨物自動車運送事業法による「一般貨物貨物自動車運送事業」許可を国土交通大臣からもわらないといけません。そのためには様々な要件があります。

要件

緑ナンバー許可を取るためには大きく「人」「モノ」「お金」の3大要件をクリアしなければなりません

人の条件

経営者は欠格要件に抵触しないことが必要で、役員法令試験に合格する必要があります。

運行管理者と整備管理者の資格を持っている人が役員か従業員でいる必要があります。

ドライバーが5人以上、役員か従業員として必要です。

モノの条件

営業所、休憩施設、営業所ごとに5台以上のトラックが必要です。

お金の条件

6か月以上の運転資金が必要で、残高証明で示します。

手続きの流れ

営業所を管轄する運輸支局に「一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書」を提出します。それが運輸局に行き、審査され、スムーズにいけば3~5か月で許可が下ります。許可が下りたら、選任届~運輸開始前確認~事業用自動車等連絡書発行~車検証・緑ナンバー変更~運輸開始届の手続きを経てすべてが完了です。

一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書

一般貨物自動車運送事業の経営許可申請書の表紙

費用

実費は登録免許税12万円、ナンバー代と印紙は1台あたり2000~3000円程度かかります。

自社で申請手続きをすれば無料ですが、緑ナンバー新規許可手続きは各種許認可の中でも最高峰の難易度ですから、緑ナンバー専門行政書士に依頼することをオススメします。

緑ナンバー取得のメリットとデメリット

緑ナンバーを取得するとたくさんのメリットがあります。一方、デメリットというか出費や義務が増えます。

メリット

・運送業の仕事ができる

・ドライバーを堂々と雇える

・自動車関係税が安くなる

・様々な助成金を受けられる

・働いている人も胸を張って「ドライバーやってる」と言える

・会社の安全対策意識が格段にあがるので事故減少が期待できる

デメリット

・毎日の点呼、運転日報記載、車両の3カ月点検、ドライバー教育などの義務が発生する

・任意保険料が上がる

義務や

緑ナンバー専門行政書士の見分け方

行政書士は全国に5万人いて、多くの行政書士は建設業、遺言相続、外国人、産廃、介護の仕事をしています。緑ナンバーを専門にできる行政書士はものすごく少ないです。実際、各都道府県に数人いるかいないかです。

そこで緑ナンバー専門行政書士の見分け方をお伝えします。次の質問を投げかけてみてください。

Q.新規許可を何件やったことがありますか?(目安:10件以上)

Q.役員法令試験のサポートはどのようにしてくれますか?(理想:自作テキストで家庭教師をしてくれる。論外:「運輸局HPから過去問題ダウンロードして頑張ってください」)

Q.巡回指導、帳簿のサポートもしてくれますか?(目安:巡回指導サポート10件以上。帳簿様式を提供してくれる。)

Q.車検証書き換えもサポートしてくれますか?

この4つで、特に後ろ3つについて「それは対応しません」という行政書士には頼まないのがよいでしょう。

まとめ

緑ナンバーの要否は「他人の依頼でお金をもらって運ぶかどうか」によって判断されます。

緑ナンバー事業者には多くの義務が課せられますが、この先ますますコンプライアンス遵守は重要になります。

貨物自動車運送事業法では緑ナンバーが必要な仕事(一般貨物自動車運送事業・運送業)を無許可で行った場合は、「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」とかなり思い罪となっているのでご注意ください。

トラサポでは上場企業のお客様のコンプライアンス相談実績も豊富ですので、ぜひご安心してご相談ください。

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