緑ナンバーとは?意味と必要な業態を行政書士が解説!

公開日:2020年4月3日 / 更新日:2022年6月16日

緑ナンバーが必要なケース、なくてもできる仕事について解説します。そもそも自社の業態は緑ナンバーが必要なのか?白ナンバーでも大丈夫なのか?荷主企業、メーカー企業、個人事業主など全ての方の疑問にお答えします。

運送業専門行政書士鈴木隆広【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」 神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋16年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】

緑ナンバーとは?[意味と法律]

緑ナンバーは別名、営業ナンバーや青ナンバーと言います。
正式名称は「一般貨物自動車運送事業」と言います。
緑ナンバーとは?それは、一言で言うと以下の説明になります。
「トラックで他人・他社から運賃をもらってモノを運ぶ仕事」
【該当ケース】運賃をもらって、建材屋さんからペンキを工事現場までトラックで運ぶ仕事
【非該当ケース】パン屋さんがスーパーに自社製品を納品するようなトラックでの仕事

根拠となる法律(貨物自動車運送事業法第2条第1項)

  • 一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じて有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。

緑ナンバー許可が必要か、白ナンバーのままでよいのか、詳しく知りたい方は、「許可が必要な仕事と許可が不要な仕事はなにが違うのですか?」のページをご覧ください。

youtube:緑ナンバーとは?うちの仕事に緑ナンバーは必要か?

動画でもわかりやすく解説しています(^^) 約8分

 

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2. 緑ナンバーの取得[条件・方法・費用・全13工程]