【相談事例】巡回指導で運行管理者も基礎講習を受けなさい、と指導がありましたが従わないといけませんか?
ご相談内容
【北海道に営業所があるお客様】先週トラック協会の巡回指導がありました。営業所には2人の運行管理者が選任されています。そのうちの一人だけについて「基礎講習を受けてください」と言われてしまいました。今までそんなこと言われたこともないし、運行管理者だから2年に一度の一般講習だけ受ければいいと思っていましたが、基礎講習を受けなければならないのでしょうか?
行政書士の回答
運行管理者資格を取るにはNASVA等で3日間実施される基礎講習を受ける方が多いですが、運行管理補助の実務経験の受験資格で受講する人も多いです。実務経験受験者に対してそのような指導がなされることがあります。
平成24年4月16日施行の改正輸送安全規則
貨物自動車運送事業法輸送安全規則にて、その会社ではじめて運行管理者として選任された人は基礎講習を受けなければならないことになっていますが、これは平成24年4月16日の改正で盛り込まれました。
国土交通省告示第455号第4条第1項
- 一般貨物自動車運送事業者等は、新たに選任した運行管理者に、選任届出をした日の属する年度(やむをえない理由がある場合にあっては、当該年度の翌年度)に基礎講習又は一般講習(基礎講習を受講していない当該運行管理者にあっては、基礎講習)を受講させなければならない。
平成24年4月16日より前にその会社で選任されていた運行管理者は、その前のルールが適用されるので、基礎講習を受ける必要はありません。
つまり、ご相談の「基礎講習を受けるように指示された」運行管理者の方は、御社で平成24年4月16日以降に選任された方で、かつ、基礎講習を受けずに(実務経験で)運行管理者試験を受け合格後運行管理者資格者証を取得した方となります。
運行管理者全員が選任後に基礎講習を受けないといけないの?
・運行管理者試験を基礎講習受講によって受験資格を得た人
・「基礎講習+一般講習4回」の合計5回、5年の補助者実務経験で運行管理者資格者証を取得した人
・平成2年12月以前に実務経験で運行管理者資格者証を取得した後、基礎講習を受けた人
以上の運行管理者は過去に基礎講習を受けたことがあるので、その会社で選任後に基礎講習を受ける必要はありません。
つまり、人生で一度でも基礎講習を受けていれば、もう基礎講習を受ける必要はないのです。
平成24年4月16日以前に選任されていたが、他の営業所の運行管理者に配置転換した場合はどうなるの?
同じ会社での営業所間の配置換えであれば、平成24年4月16日以前特例は引き継がれます。
しかし、新しい営業所での選任届にはそのことは書かれませんから、以前の選任届にその人の名前の記載がある選任届コピーを一緒に保管すると、トラック協会巡回指導の際にスムーズに説明できます。
貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について:第23条 運行管理者の講習
- 新たに選任した運行管理者とは、当該事業者において初めて選任された者のことをいい、当該事業者において過去に運行管理者として選任されていた者や他の営業所で選任されていた者は、新たに選任した運行管理者に該当しない。ただし他の事業者において運行管理者として選任されていた者であっても当該事業者において運行管理者として選任されたことがなければ新たに選任した運行管理者とする。
その他、運行管理者が受講義務のある講習とは
運行管理者は選任された日を含む年度(4月1日~翌3月31日)のうちに、一般講習または基礎講習を受けなければなりません。
しかし、3月20日に選任されたら、3月31日までに基礎講習を受けるのは難しいので、そのような場合は翌年度でも大丈夫です。
そのあとは基本的には2年に一度、一般講習または基礎講習を受ける必要があります。(輸送安全規則第23条第1項第3号「最後に国土交通大臣が認定する講習を受講した日の属する年度の翌年度の末日を経過した者」)
さきほどの3月20日に選任された方は、4月に基礎講習を受けたとしたら、その翌年度に一般講習を受けなければいけないかもしれないと思いますがそんなことはありません。2年後で大丈夫です。
貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について:第23条 運行管理者の講習
- 講習は、「貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項、第23条第1項、第24条第1項及び第31条第2項の運行の管理に関する講習の種類等を定める告示」(平成24年国土交通省告示第455号。以下「講習告示」という。)に従い、選任届出をした日若しくは事故又は行政処分を受けた日において、当該年度に予定されていた講習が全て終了している場合等のやむを得ない理由がある場合を除き、講習告示に規定する時期までに受講させるよう指導すること。
運行管理補助者は講習受講義務あるか?
補助者には講習の受講義務はありません。
ただ、輸送安全規則第20条の運行管理者の業務にて「補助者に対する指導及び監督を行うこと」とあります。
運行管理者が一般講習を受けたときは、法改正の内容なども学んでくるので、最新の情報含めて、補助者に指導するのがよいでしょう。
まとめ
運行管理者に選任された人は一生のうちに一度は基礎講習を受けなければなりません。
例外:平成24年4月16日に選任された人でその会社にずっと選任されている方。同じ会社内ならば他の営業所に行っても特例は引き継がれます。
それ以外の人は以下の通り。
・運行管理者試験を受ける前に基礎講習を受けている人 → 一度受けているのでもう基礎講習を受ける必要はありません
・平成24年4月16日以降に選任された人で、人生で一度も基礎講習を受けたことが無い人 → 基礎講習を受ける必要があります
これでスッキリしたのではないでしょうか。
トラサポは運送業新規許可はもちろん、そのあとのコンプライアンス帳簿サポートの経験も豊富ですので、不安のある方は他の行政書士からの乗り換えでも構いませんので、ぜひ頼ってください。
新規許可申請は他の行政書士に頼んでしまったから頼みづらいなんてことは気にしなくて大丈夫です。
餅は餅屋にぜひお任せください!!
-
- 北海道
-
- 北海道
-
- 宮城県
-
- 山形県
-
- 宮城県
-
- 神奈川県
-
- 埼玉県
-
- 神奈川県
-
- 栃木県
-
- 千葉県
-
- 埼玉県
-
- 千葉県
-
- 茨城県
-
- 東京都
-
- 東京都
-
- 山梨県
-
- 群馬県
-
- 新潟県
-
- 愛知県
-
- 大阪府
-
- 大阪府
-
- 兵庫県
-
- 奈良県
-
- 広島県
-
- 岡山県
-
- 山口県
-
- 愛媛県
-
- 福岡県
-
- 福岡県
-
- 佐賀県東部
-
- 熊本県
-
- 鹿児島県
-
- 沖縄県
受付時間:9時~19時(平日+土日祝)