【相談事例】車庫を増やしたいけど借りる際の注意点や必要な期間について教えてください
ご相談内容
【佐賀県に営業所があるお客様】仕事が増えて車両を増やす計画で車庫が手狭になってきました。車庫を増やしたいので借りる際の注意点や必要な期間について教えてください。
行政書士の回答
緑ナンバー車両を増車するためには認可された車庫の面積が十分に無いといけません。車庫面積が足りないとせっかくの仕事も車両が足りないために受注できない、ということもありえます。そのようなことが無いように、車庫面積は余裕を持った認可を受けておくことが望ましいです。新しい車庫を借りるという場合は、せっかく借りても認可されないケースもありますから、要件を調査して借りることが大切です。
運送業の車庫としてNGな場所とは?
車庫は農地では認可が取れません。前面道路の幅員についても車両制限令で最低幅員が定められているので、それをクリアできる道路幅の車庫を探してください。
営業所と車庫の距離は各管轄各地域によって異なりますが、直線距離で制限されていますからその範囲内で探すようにしてください。
また、運輸支局の要件としてクリアできていても、近くに小学校や住民からの苦情のために出て行かなければいけないという状況も少なからずありますから、周囲の環境も含めて検討の上で探す必要があります。
同様に認可要件とは別で、幅員の数値としては大丈夫でも実際は通りから車庫に入りづらいとか、車庫用地の形がいびつで実際使ったら使いづらかったということもありますから、実際に使用開始したあとのイメージを十分にする必要があります。
意外と認められる狭い幅員道路
他の行政書士にダメと言われても、正規の調査と手続きを駆使したら認可が取れるところの方が多いので、簡単に諦めないでください。
6mか6.5mの幅員が無ければ認可されないという噂をどこからか聞いて、わざわざ高い賃料の車庫を探してしまったというお客様がいらっしゃいます。
6mなどの数字は誤った情報なのでご注意ください。
多くの場合、いろいろな方法を使ってなんとかなるので、ぜひ簡単に諦めないでください。
申請の流れと所要期間
車庫の新設認可申請書を作って運輸支局に提出します。管轄によって期間は異なりますが、2~3カ月かかることが多いです。車庫の認可が下りればすぐに増車ができます。
営業所認可とは違い、運行管理者等の選任届の手続きは不要です。
終わりに
運輸支局でもらえる申請用紙を埋めるだけであれば誰でもできますが、結局それが認められなければ意味がありません。
運送会社様がなにも考えずに物件を借りてしまって、いざ運輸支局に申請したら「その場所はダメだよ」となってしまうことも少なくありませんし、車庫の場合はその逆が多いです。
専門の行政書士であれば「全然お話にならない」か「たぶん大丈夫」というところはすぐにわかります。
もちろんその調査から行政書士の業務は始まっているわけですが、リスクを回避するためと、ムダに高い車庫を借りなくて済むようにするには専門家の力を借りることをためらわないでいただくのが経営上の安心を得られることは間違いありません。
車庫認可申請のお手続きについてお悩みであれば、一度ご相談してみませんか?
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