【相談事例】車庫前面道路幅員はホントに6.5mないといけないの?

公開日:2023年4月29日 / 更新日:2023年4月30日

ご相談内容
【群馬県に営業所があるお客様】車庫前面道路の幅員が6.5m以上無いと運輸支局の認可が下りないと聞きました。高速道路の出入口からも近くて形の良い車庫があるのですが、道路幅員が実測で4mしかありません。認可を取るのは諦めるしかないのでしょうか?

行政書士の回答
道路幅員が6.5m無いからと言って、すぐに諦める必要はありません。多くの場合は正しく調べたり、特別な手続きをすることで運輸支局の認可を受けることが可能です。

運送業の車庫として必要な前面道路幅員とは?

その道路を何m幅の車両が通れるかを決めるのは車両制限令という法律(道路法の政令)です。

車両制限令の第5条と第6条にて、車両幅と道路幅についての関係が決められています。

たとえば第5条第2項指定道路の場合、「通行可能な車両幅」=「(道路幅員 - 0.5)÷2」です。道路幅員が5mの場合は(5-0.5)÷2=2.25(m)ということで幅が225cmまでの車両が通行することができます。
逆にこの道路では226cm以上の車両は通行できません。

しかし、道路法等の別の手続きをすることで通行が可能になる場合があります。

意外と認められる狭い幅員道路

「6.5m以上無いからダメだ」という行政書士もいますが、そういう人は論外ですが、車両制限令上の計算式だけ当てはめて「ダメですね」と言う行政書士がほとんどです。
しかし、他の行政書士にダメと言われても、正規の調査と手続きを駆使したら認可が取れるところの方が多いので、簡単に諦めないでください。トラサポ行政書士であれば全員がその突破策を知っています。

6mか6.5mの幅員が無ければ認可されないという噂をどこからか聞いて、わざわざ高い賃料の車庫を探してしまったというお客様がいらっしゃいます。
6mなどの数字は誤った情報なのでご注意ください。

多くの場合、いろいろな方法を使ってなんとかなるので、ぜひ簡単に諦めないでください。

今回のご相談事例についての回答

今回は群馬県で道路幅員が4mの道路でした。

実測の幅寸法と、役所が管理している道路幅員は違うことが多いので、役所で道路幅員証明という書類を取得します。役所によっては書類の名称が違います。

今回は道路幅員としては幅員証明上の記載が3.8mで、車両制限令の種別としては第6条第1項道路でした。

第6条第1項の「通行可能な車両幅」は「(道路幅員 - 0.5)」なので(4-0.5)=3.5(m)、つまり350cmの車両幅まで通行可能ということでした。

一般的な車両の最大幅は250cmなので、350cmであれば大型車両も十分通行可能ということになります。

従って、6.5m以上の幅員が無いといけないという情報に惑わされず、正しく調査をすることが必要です。

申請の流れと所要期間

車庫の新設認可申請書を作って運輸支局に提出します。管轄によって期間は異なりますが、2~3カ月かかることが多いです。車庫の認可が下りればすぐに増車ができます。

営業所認可とは違い、運行管理者等の選任届の手続きは不要です。

終わりに

運輸支局でもらえる申請用紙を埋めるだけであれば誰でもできますが、結局それが認められなければ意味がありません。

運送会社様がなにも考えずに物件を借りてしまって、いざ運輸支局に申請したら「その場所はダメだよ」となってしまうことも少なくありませんし、車庫の場合はその逆が多いです。

専門の行政書士であれば「全然お話にならない」か「たぶん大丈夫」というところはすぐにわかります。

もちろんその調査から行政書士の業務は始まっているわけですが、リスクを回避するためと、ムダに高い車庫を借りなくて済むようにするには専門家の力を借りることをためらわないでいただくのが経営上の安心を得られることは間違いありません。

車庫認可申請のお手続きについてお悩みであれば、一度ご相談してみませんか?

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