【相談事例】新規許可後に適正化実施機関から巡回指導の通知文書が来てしまいました。どうすればよいでしょうか?
ご相談内容
【神奈川県に営業所があるお客様】運送業許可を取得して緑ナンバーをつけて仕事を始めてしばらくしたら、適正化事業実施機関というところから巡回指導の案内が届きました。たくさんの書類が入っており、なにをどうしたらいいかわかりません。なにから始めればいいでしょうか?
行政書士の回答
運送業の帳簿管理に慣れていない事業者様にとってはちんぷんかんぷんな書類ですよね。日報、点呼記録簿、日常点検記録、運転者台帳などの書式を入手して毎日作成しましょう。また、ドライバーごとに適性診断、特別指導、健康診断、運転記録証明取得などが必要なので一つずつ進めていきましょう。適正化事業実施機関から届いた書類ごとに説明していきます。
トラック協会から届いた封筒を開けるといくつかの書類が入っています。
適正化事業指導員の巡回指導について(通知)
まずは「適正化事業指導員の巡回指導について(通知)」が入っています。
適正化事業指導員が貴社を巡回することとしておりますので、関係帳票類を当日準備し閲覧させるなど、業務が円滑にできるようにご協力をお願い申し上げます。
当日は、貴社の代表者又は運行管理者がご対応いただくようお願い致します。
この巡回指導を拒否した場合には、初違反60日車の対象となるこをと申し添えます。
特に、
①点呼を全くしていない
②選任された運行管理者又は整備管理社が全くいない。
③定期点検を全く実施していない
④巡回指導における総合評価が「E」と判定され、点呼の実施が不適切であること等の指摘について、その後の改善結果報告において未改善であった場合などの悪質性が高い行為を当実施機関が確認した場合は、速やかに運輸支局監査担当に通報するよう指示しておりますので、ご留意をお願いします。
と書いているので甘く見ないようにしましょう。
巡回指導の日時と場所、指導員の氏名などが書いています。
実施場所は基本的には許可となった営業所となります。
次に、揃えておくべき資料の名称が列記しています。
運転者台帳、運行管理規程、点呼記録簿、乗務記録(運転日報)、選任届、ドライバー指導教育記録、運転記録証明、初任運転者適性診断票、車両台帳(車検証コピー)、整備管理規程、健康診断結果票、労務関係書類があります。
車庫が営業所から離れている場合は、神奈川のトラック協会は車庫の写真を撮影しておくようお願いしているので、車庫の全景をスマホでいいので撮影しておきましょう。
自主点検項目表
次に自主点検表が入っています。これも読めばわかる簡単な文章ですが、慣れていないと文量が多いのでゲンナリしてしまいます。このページを読みながら一緒に埋めていきましょう。
特別積み合わせは普通はやっていないでしょうからなにも書かなくて大丈夫です。
自動車に関する表示(車体表示)は、会社名をトラックに掲示しなければならないのでステッカーなど準備しておきましょう。
ダンプゼッケンがある会社は、ダンプ表示番号を貼っておきましょう。
自主点検表
次に実際の自主点検表が入っています。
とても文字が多いですが、ゆっくり読めば難しいことは一つも書いていません。
ここで「はい」「いいえ」が間違っていたり、記載漏れがあったとしても、それだけで怒られるわけではありませんので、そこまで神経質にならなくても大丈夫です。
利用運送をしているのであれば、基本的にはすべて「はい」です。
特別積み合わせについてはなにも書かなくて大丈夫です。
7~13については基本的には「はい」です。もしまだ実施していない事項があれば対応してください。
車両番号一覧は記入しておきましょう。
社員名簿を完成させておきましょう。運送部門に係る人物だけで構いません。
適正化事業実施機関からのお知らせ
社会保険、雇用保険、労災保険に加入していることがわかる書類を用意してください。
保険の未加入にすいては令和元年11月1日から運輸支局への報告対象となったので、もしまだ加入していない場合、全員を今すぐに加入させてください。
巡回指導項目自主点検チェックシート
最後に巡回指導項目自主点検チェックシートがあり、記入項目がたくさんありますが一つずつ丁寧に読めば難しいことはありません。
1時間の時間を取っていただければ、きっとすべて埋められると覆います。
点検者は運行管理者の氏名を書いておけば良いでしょう。
次に具体的な記入項目が並びます。
まずは「運行・車両管理<日常管理>」です。
毎日の日常点検、運転日報の作成、点呼記録簿の作成です。
運転日報は「休憩の場所と時間」の漏れが多いです。
点呼記録簿は「その他必要な指示事項」にて具体的に指示するようにしましょう。乗務前も乗務後も必要です。
点呼は必ず対面で実施します。(遠方にて乗務終了時は電話点呼)次に運行記録計(タコメータ)が必要な車両についてはその記録と保存。タコチャート紙は運転日報も兼ねても構いません。
運行指示書は2泊3日などの「乗務前と乗務後の点呼がともに対面でできない場合」ついて作成・保存してしましょう。
乗務割を改善基準告示の範囲内で作って、実際の運行も改善基準告示のルール内で走りましょう。
基本的には「1日の拘束時間13時間以内」「連続運転時間4時間以内」「休息期間(勤務終了時~次の出勤時間)が8時間以上」などのルールがあります。
事業計画については、新規許可申請書で記載した事業計画と営業所、休憩施設、車庫の場所に変更や追加がなければ問題ないでしょう。
労働基準法等については36協定を出しておきましょう。ドライバー全員について健康診断を受診して、受診結果票を出せるようにしておきましょう。36協定は毎年提出が必要です。
就業規則についても見られるのですぐ出せるようにしておきましょう。
労働関係の続きで、社会保険と雇用保険、労災保険に加入していることがわかる書類を準備しましょう。未加入の場合は運輸支局に通報されてしまうかもしれないので、全員加入するようにしましょう。
運行管理については、運行管理規程はトラック協会で購入したり、トラック協会ホームページからダウンロードして印刷しておきましょう。
運転者台帳は、顔写真を貼って記入するだけでは足らず、他にもやらなければいけないことがたくさんあります。
初任運転者適性診断をNASVA等で受講しましょう。
また、初任運転者の特別指導(座学指導15時間、実技指導20時間)も実施しなければなりません。これのハードルがとても大きいですが、今はオンラインで実施する団体もあるので有効利用しましょう。
許可取ってまだ数カ月なので、実施が完了している必要はありませんが、ドライバーへの法定12項目の指導計画は作成しておきましょう。
整備管理規程もトラック協会で購入するかトラック協会ホームページでダウンロードして印刷しておきましょう。
運輸安全マネジメントについては、トラック協会に行って事前にポスターをもらって中身を記載の上、営業所の壁に掲示しておけばよいです。
まとめ
運送業で運行管理者の経験があればできることも多いでしょうが会社の立ち上げで忙しいと思います。
忙しいと言ってもある程度はキレイに揃えておかないとD,E判定がついてしまってはその後が大変です。
不安のある方はトラック協会に事前に相談に行くのも良いでしょう。
トラサポの行政書士は運送業新規許可業者様の初回巡回指導サポートに対してとても多くの実績がありますので、対応にお困りの方はぜひトラサポ行政書士に頼ってください。
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