【相談事例】新規許可後に適正化実施機関から巡回指導の通知文書が来てしまいました。どうすればよいでしょうか?

公開日:2023年4月29日 / 更新日:2023年4月30日

ご相談内容
【神奈川県に営業所があるお客様】運送業許可を取得して緑ナンバーをつけて仕事を始めてしばらくしたら、適正化事業実施機関というところから巡回指導の案内が届きました。たくさんの書類が入っており、なにをどうしたらいいかわかりません。なにから始めればいいでしょうか?

行政書士の回答
運送業の帳簿管理に慣れていない事業者様にとってはちんぷんかんぷんな書類ですよね。日報、点呼記録簿、日常点検記録、運転者台帳などの書式を入手して毎日作成しましょう。また、ドライバーごとに適性診断、特別指導、健康診断、運転記録証明取得などが必要なので一つずつ進めていきましょう。適正化事業実施機関から届いた書類ごとに説明していきます。

 

トラック協会から届いた封筒を開けるといくつかの書類が入っています。

適正化事業指導員の巡回指導について(通知)

まずは「適正化事業指導員の巡回指導について(通知)」が入っています。

合同会社
神運監第301号
令和5年3月8日
御中
関東運輸局神奈川運輸支局長
尾林信二
’ →
適正化事業指導員の巡回指導について(通知) `・,-;----グ
平素は、貨物目動車運送事業の発展に努力されるとともに、運輸行政にご理解とご協力をい
ただき厚くお礼申し上げますこ
さて、神奈川県における貨物自動車輸送秩序の改善につきましては、従来より神奈川県貨物
自動車運送適正化事業実施機関(以下「神奈川県実施機関」といいます。神奈川県においては、
一般社団法人神奈川県トラック協会が指定を受けていますJ)がこれに取り組んでおり、法律
に基づく各事業所への巡回や広報啓発活動等を通じて、業務管理、運行管理等の指導等を行い、
もってトラック事業の適止な実施に関して事業者各位による自律的な取組みがなされるよう図
っているところでありまず。
つきましては、下記により、神奈川県実施機関の適正化事業指導員が貴社(貴営業所)を巡
回することとしておりますので、関係帳票類を当日準備し閤覧させるなど、業務が円滑に実施
できるようご協力をお願い申し上げます。
当日は、貴社(貴営業所)の代表者又は運行管理者がご対応いただくようお願い致します。
なお、正当な理由がないにもかかわらず、この巡回指導を拒否したり、改善報告害の提出期
限までに報告がない場合には、当局による行政処分(初違反60日車、再違反120日車)の対象と
なること、及び巡回指導結果については、後日、当局から神奈川県実施機関に対し報告を求め
ていることを申し添えますC
特に、①点呼を全くしていない、2選任された運行管理者又は整備管理者が全くいない、3
定期点i’1を全く実施していない、4巡回指導における総合評価が「E と判定され、点呼の実施
が不適切であること等の指摘について、その後の改善結果報告において末改善であった場合な
どの悪質性が高い行為を神奈川県実施機関が確認した場合は、速やかに当局に通報するよう指
示しておりますので、ご留意をお願いします
この度の巡回指導を、貴社のトラック事業をより一層適正に行うための機会とされ、今後と
も事業の健全な発展を図られますようお願い申し上げますa
記
1. 巡回指導年月日及び時間
令和5年4月19日(水)10:00~ 12: 00
2. 巡回指導実施場所
営業所名本社営業所
所在地神奈川横浜
3. 巡回指導する適正化事業指導員
神奈川県貨物自動車運送適正化事業実施機関
適正化事業指舜員一潅~ -
(適正化事業指導員は当日の状況により変更することがあり得ます。)
4 関連帳票類
(1) 許認可申請書及び同許認可書等
経営許可申請書、事業計画変更認可申請書(事前届・事後届) 、登記簿謄本等
(2) 帳票類
① 業務関係
運転者台帳
運行管理規程
点呼記録簿
乗務記録(運転日報)
運行計画及ひ勤務割当表
乗務実績一覧表(拘束時間管理表)
乗務基準※特別積合せ事業に限る
運行記録計による記録(タコチャート、
デジタルタコグラフ)
運行指示書
受注伝票
運行管理者・整備管理者選任届(控)
運行管理者・整備管理者解任届(控)
運行管理者資格者証
運行管理者・整備管理者研修手帳
乗務員への指導教育計画表・同記録簿
特定運転者指導記録簿
運転記録証明書又は無事故無違反証明書
適性診断受診結果表・同計画表
② 経理関係
事故記録簿
自動車事故報告書(控)
事業報告書(営業報告書)※本社に限る
事業実績報告書(控)※本社に限る
事業概況報告書
役員変更届
車両台帳(自動車検査証)
整備(車両)管理規程
日常点検表
疇t暉整備鬼釦画表
点検整備記録簿
賃金(給与)台帳
陶疇断麟・同諮疇
就業規則
出勤簿(タイムカード)
労基法36条協定
労災・雇用保険加入台帳
健保・厚生年金加入台帳
出向契約書及び派遣契約書※在籍者がいる場合
総勘定元帳、固定資産台帳、経費明細簿、現金出納帳、リース契約書、保険料領収証書等「社会保険料等を納
付していることを証する書面」
③ 運輸安全マネジメント関係
運輸安全マネジメントに関する公表資料
※貨物自動車運送事業法第16条に定める規模以上の事業者は安全管理規程、安全管理規程設定(変
更)届出書、安全統括管理者選任(解任)届出書も併せてご用意くださし
(3) 自主点検表(本通知書に添付している複写式の用紙)
※ 巡回指導時に確認させていただきますので、事前にご記入下さいc
(4) 車庫地(併設、隣設の場合は除く)
※車庫地が当該営業所から離れている場合、車庫地全体が確認できる写真を必ずご用意下さい。
(新規許可事業者については、全車両分の登録番号及び車体表示を判別できる写真も併せてご用意ください)
5. 連絡先
〒222-8510 横浜市港北区新横浜2-11-1
神奈川県貨物自動車運送適正化事業実施機関( 一般社団法人神奈川県トラック協会)
'「EL 045-471-5877 FAX 045-471-5536
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号) (抜粋)
(事業)
第39 地方実施機関(*)は、その区域において、次に掲げる事業(以F「地方適正化事業」という。)を行うものとする。
(I)輸送の安全を阻害する行為の防止その他この法律又はこの法律に基づく命令の避守に関し貨物日動車迎送事業者に
対する指導を行うこと。
(説明又は資料提出の請求)
第39条の3 地方実施機関は、前条の規定によるもののほか、地方適正化事業の実抱に必要な限度において、貨物自動車運送事業者に
対し、文酔若しくは口頭による説明又は資料の提出を求めることができる。
2貨物自動車運送事業者は、地方実施機関から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、
これを拒んではならない。
*地方実施機関=地方巽物自動車運送適正化畢業実蒐機関のことであり、神奈川県においては、一般社団法人神奈川県トラック怜会が法律に見づき指定されている。
合同会社御lI’
神卜協適IE発第8l号
令和5年3月8 日
関東運輸局長指定
神奈川県貨物白動車迎送
適正化事兜実施
・般社団法人神奈川県トラッ
適正化事業実施
本部長吉田
適正化事業指導員の巡回指導の実施について
時トー、益々ご沿栄のことと存じます
平素より適正(ヒ業務に対しまして多大なるご理鮒ご協力を賜り原くお礼巾し上げます^
さて、椋,記につきまして、同封の関東運輸局神奈川運愉支局長よりの速知文:こJ,しづき、
当実施本部の適1E化事業指速貝が貨fl:F記営業所を巡l且I指遥することとなり
ましたので、ご通知中し卜.げますc
つきましてぱ、業務ご多忙のところ誠に恐縮でナが本趣旨についてご理解いただき
1関係帳粟類等の整備等ご協力の程を宜しくおねがい巾しいずますc
尚、止i該巡回指導に関する質間等につきましてはF記の5.までおIIりい合わせFさいし
1. 巡lr1I年月日及び時間
令fl15年3月19W (水)
2. 巡回先
記
10:00~12:oo
裳累煎免........ぷ糾裳業洗....
所在地神奈川横浜lij鶴見区上の宮l-2 3 -6 ・・・・・・・・・・・・・・・・・、・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3.巡回する指達貝
(i酋iE化’l凜指達員は当H())状況により変更することがあり得ます0)
4.閲覧する関係帳票類笠
閲束運輸肋神奈川應愉支局からの辿知文のとおり
5.巡同指導に1渕する間い合わせ先
神奈川県指物自動車連送適花化市業実施機関
TEL 045-471-5877
自主点検表の記入方法について
①当該適正化事業実施機関より通知された巡回指導日までに、下記内容を参考に別添「自主点検表」の該当欄に
0を付して下さい。
② 自主点検表の「いいえ」に0が付され、巡回指導の際に口頭指導された項目については、速やかに改善方を
お願い致します。
③下記の項目番号2~6については、特別積合せ事業者のみのこ記載となります。
④下記の項目番号11については、霊柩事業者は対象ではありません。
記
1.利用運送事業(旧取扱事業) を行っていますか。
1貨物自動車利川巡送とは、他の事業者の行う実述送を利用する貨物の輸送をいいます。自らの引き受けた述送を
他の事業者に下間に出す輸送形態がその典型的な例です。
〇事業計両の変更認可を受けずに貨物自動車利用運送を行っている場合には、事業計画変更認可叶1請苫を運輸支局に
提出してドさい。
〇利川連送に係る①営業所の名称及び位置、②業務の範囲(「一般事業」又は「宅配便事業」) 、③貨物の保管体制を必
要とする場合にあっては、保管施設の概要、④利用する事業者の概要の①~④のいずれかに変更はないか、確認し
て下さい。
01n貨物巡送取扱事業法における第1種利用迎送事業に係る事業計画の記載は、改正トラック事業法による事業計画
とみなされます。
01項目でも実態と届出内容に相迩点があれば、事業計画変更認可申請苫(事後届出i片)を運輸支届に提出して下さい。
2.特別積合せ貨物運送の営業所、荷扱所に係る名称及び位置に変更はありませんか。[特別積合せ運送のみ]
特別梢合せ貨物運送とは、不特定多数の顧客から集貨した行物を起点及び終点の営業所又は荷扱所で必要な仕分
けを行い、集荷された貨物を定期的に運送するものでいずれの業務も自らが行うものです。一般消骰者を対象と
した小口貨物の輸送サーピスである宅配便は、この典型例です。
〇運輸支局の届出内容と添付されている地図、施設概要と付近の状況を示す内類を照合して、確認して下さい。
01項日でも実態と届出内容に相違点があれば、事業計画変更認可申請許(事後届出古)を運輸支局に提出して下さい。
3. 特別積合せ事業者の営業所、荷扱所の積卸施設に変更はありませんか。[特別積合せ運送のみ]
〇ターミナルを有し、車両の係留スベース、積卸用施設、方面別仕分け施設、一時保管施設等が整備され、運行系統数、
運行回数に見合う取扱能力を持っているか確認して下さい。
〇事業者台帳、建築確認申請苫や事業計画に記載されている面梢等について、届出内容と相違点がないか確認して下
さい。
01項目でもと実態と届出内容に相違点があれば、事業計両変更認可申請粛を迎輸支局に提出して下さい。
4. 特別積合せの運行系統に配置する運行車の数に変更はありませんか。[特別積合せ運送のみ]
〇運行系統に配骰する運行卓の数(普通車、小型車、トラクタ、トレーラの別ごとの数)が運輸支局の届出内容の数
と相違点がないか、車両台帳等により確認して下さい。
〇届出車両数と実際に配置されている車両数に相違がある場合は、事業計画変更事前届出許を運輸支局に提出して下
さい。
5.運行系統に変更はありませんか。【特別積合せ運送のみ]
〇運輸支局に届出している運行系統及び添付されている運行系統図と、運行車の乗務等の記録(運転日報)とを照合し、
運行していない運行系統がないか確認して下さい。
〇運行系統以外のルートを運行している運行車はないか、運転日報等で確認して下さい。
〇実態と届出内容に相違点があれば、事業計画変更認可申請書を運輸支局に提出して下さい。
6. 運行系統ごとの運行日、最大最小の運行回数に変更はありませんか。[特別積合せ運送のみ】
〇運輸支局に届出している運行系統毎の運行車の運転fl報と運行日程表を照合し確認して下さい。
〇乗務等の記録(運転日報)により、運行車は事業場間を定期的に運行しているか、確認して下さい。
〇迎行していない運行系統がある等実態と届出内容に相迩点があれば、事業計画変更認可申請書を運輸支局に提出し
て下さい。
7. 自動車に関する表示(車体表示) を使用する自動車に表示していますか。
〇所有する貨物自動車の外側に使lTl者の氏名、名称(会社名等)又は記号、事業内容(運行、特定、ダンプ表示番号等)
が明瞭(目視できる状態)に表示されているか確認して下さい。
01台でも表示されていない車両があれば表示するよう改普してFさい。
8. 運賃料金の届出をしていますか。
〇述i1料金設定(変更)届出・害を巡輸支局に提出しているか、確認してドさい。
〇述賃料金設定(変更)屈出苦が提出されていない場合は、提出して下さい。
〇平成29年11月以降、新標準行物自動車運送約款を使用している場合、運貨・料金の変更届出が必要です
9.運賃料金表( 引越、宅配、霊柩運賃料金に限る。) 、運送約款を掲示していますか。
〇営業所内の見易い場所に運位料金表、連送約款が掲ボされているかどうか、確認して下さい
〇運竹料金表、迎送約款が党業所内に掲示されていない場合は、掲示してドさい。
〇カウンター、デスク上に設骰されている場合は、早急に見易い場所に掲示して下さい。
10. 許認可及び届出書等の書類を整理保存していますか。
〇各種の許認I[及び届出に関する抒類が、バラバラに保行することなく心類綴りとして、適切に整理保存されている
か、確認して下さい。
0関係苦類の原本が本社等他の営業所に保存されている場合は、その「控」が当該常業所に備え付けてあるか、確認
してドさい。
01関係井類の保管がない場合は、•,1t類を整理し、保存するよう改善して下さい
〇関係北類がバラバラに保符されている場合は、湘類綴りとして適切に救理保存してFさい
11. 貨物の積載方法(過積載・積付状況等) 及び重量等制限は適正ですか。【霊柩事業者は除く]
〇貨物を積載するときは、偏術重が生じないよう、また、運搬中荷崩れ等により貨物が落下しないよう、ロープ掛け、
シート掛け等を行うよう指祁していますかc
〇運転者に対し貨物の適切な積載方法について、朝礼等で指示、あるいは運転者控室に掲示したり、乗務等の記録(迎
転11報)に記載して指示したり、1刊物の積載方法に関する啓発汽料を配布する等で指麻を行い、その記緑がない場
合は、運転者教育を行ってFさい。
〇特殊車両通行許可の車両を保有する営業所においては、許可を受けた限度以上の荷物を梢んで運行していないか、
許rII科の梢載i打物と乗務等の記録(運転11報)を!照合し直批制限等の迩反がないか、確認して下さい。
〇特殊車両通行許I][の車両を保布する党業所において、運転者に対し重屈等制限を厳守する指荘監腎を適切に実施さ
れていますか。
12. 整備不良車両、不正改造車両等を使用していませんか。無車検運行の車両はありませんか。
〇柩備不良車両又は不正改造車両を使川していないか、確認して下さい。
〇無車検車両を運行させていないか、確認してドさい。
ONOx・PM法不適合車両を特定地域内の営業所に移動して使用していないか、確認してドさい。
01台でもタイヤ[花耗等の整備不良又は滸色フィルム、追法灯火等の不正改造があった場合は、早急に必要な整備等
を行って下さい。
ONOx・PM法ィ<適合車両を特定地域内の背業所において、自社の特定地域外の営業所から配置換えして使用してい
る場合には、正規の配置営菜所で使用するよう改善してドさい。
13. 賃金体系が適正であり、賃金規則に基づき適正に支払われているか。
0只金体系が、就業規則、貨金規則に規定され、労働時間に対応して支払われているか、確認して下さい。
〇歩合給制度が採)Il されている場合は、労働時間に応じ固定的給与と併せて通‘ii•t,[金の60 %以上の打金が保節され
ているか、確認してドさい。なお、歩合給制度で固定的給与と併せて通常1t金の60%以上が保障されていない場
合は、貨金体系の適正化を図って下さいc
0ォール歩合給、累進歩合給等、または過積載述行、過労運転等を過度に奨励するような歩合給制度が、採用されて
いないか、確認してFさい
〇貨金台帳には、氏名、ヤI:.別、1t金計符期間、労働日数、労働時間数等位金計符の基礎事項及び貨金の額等が記載さ
れているか、確認して下さい。
on金台帳が最後に記入したHから3年間保什されているか、確認して下さい。
〇買金台脹等が本社管理で営業所では確認できない場合は、本社から写し等を取り寄せて、確認して下さい。
〇竹金台帳を備え付けていなければ、早急に整備して下さい。
自
主
点
検表(事業者控)
作成年月日:令和
年
月
日
事業所の名称
事業所の所在地
事業所代表者氏名⑱:1電話番号I
‘占’’` 検項目該当するいずれかに
*印は「特別積合せ」のみの点検事項〇を付して下さい。
1 利用運送事業(旧取扱事業) を行っていますか。はいいいえ
〇利用運送事業に係る事業計画の届出をしていますか。はいいいえ
0利用運送事業に係る営業所の名称、位骰に変更はありませんか。はいいいえ
〇利用運送に係る業務の範囲に変更はありませんか。はいいいえ
〇利用運送に係る保管施設に変更はありませんか。はいいいえ
〇利用運送に係る利用する事業者に変更はありませんか。はいいいえ
2 *特別積合せ貨物運送の営業所、荷扱所に係る名称及ぴ位骰に変更はありませんか。はいいいえ
3 *特別積合せ貨物運送の営業所、荷扱所の積卸施設に変更はありませんか。はいいいえ
4 *特別積合せの運行系統に配置する運行車の数に変更はありませんか。はいいいえ
5 *遥行系統に変更はありませんか。はいいいえ
6 *運行系統ごとの運行日、最大最小の運行回数に変更はありませんか。はいいいえ
7 自動車に関する表示(車体表示) を使用する自動車に表示していますか。はいいいえ
8 運賃料金の届出をしていますか。はいいいえ
9 運賃料金表(引越、宅配、霊柩運賃料金に限る。) 、運送約款を掲示していますか。はいいいえ
10 許認可及ぴ届出害等の普類を整理保管していますか。はいいいえ
11 貨物の積載方法(過積載・枝付状況等)及び重拭等制限は適正ですか。はいいいえ
12 整備不良車両、不正改造車両等を使用していませんか。無車検運行の車両はありませんか。はいいいえ
13 賃金体系は適正であり、賃金規則に基づき適正に支払われていますか。はいいいえ
■自主点検結果に基づく相談事項やその他、適正化指導員にご質問等があれば、下記欄にご記入下さい。
●適正化事業実施機関使用襴
① 事業者控
黒太枠]内のみ事前にご記入頂き、巡回指導時に指導員にお渡し下さい。
(不足する場合はお手数ですがコピーをしてお使い下さい)※データは適正化HPからも入手できます
車両ナンバー社番種別
(営業用のみ記入して下さい) (ある場合に限る)
例 湘横南浜 ( )?巴相復 10 0 あ 1234 111 普大・普・小型
トラクタ・トレーラー
1
楼浜川崎晋大・晋・小型
湘南相桟トラクタ・トレーラー
2
横浜Ill閾普大・普・小型
湘祠相惧トラクタ・トレーラー
3
横浜lII蝸普大・普・小型
湘丙柑桟トラクタ・トレーラー
4
積浜l11閾普大・普・小型
湘南相撲トラクタ・トレーラー
5
横浜川崎普大・普・小型
湘閉柑横トラクタ・トレーラー
6 積浜iII勾普大・普・小型
湘南柑棧トラクタ・トレーラー
7 横浜川崎普大・晋・小型
湘雨柑撲トラクタ・トレーラー
8
横浜JII崎普大・普・小型
湘南棺桟トラクタ・トレーラー, 慣浜Ill崎晋大・普・小型
湘南相複トラクタ・トレーラー
10
損浜川崎普大・晋・小型
湘両相横トラクタ・トレーラー
11 横浜川崎晋大・晋・小型
湘南柑棧トラクタ・トレーラー
12
横浜lll崎普大・普・小型
湘爾柑復トラクタ・トレーラー
13
横浜川崎普大・普・小型
湘南相撲トラクタ・トレーラー
14 積浜川崎普大・晋・小型
湘冑相桟トラクタ・トレーラー
15 損浜川崎晋大・普・小型
湘南柑摂トラクタ・トレーラー
16
横浜JII崎晋大・晋・小型
湘閉柑榎トラクタ・トレーラー
17
慣浜91鴫普大・普・小型
湘南相撲トラクタ・トレーラー
18
1員浜91崎昔大・晋・小型
湘罰柑禎トラクタ・トレーラー
19 横浜川崎晋大・普・小型
湘南柑模トラクタ・トレーラー
20
横浜III崎普大・晋・小型
湘雨柑惧トラクタ・トレーラー
21 頂浜911蝸晋大・普・小型
湘南柑投トラクタ・トレーラー
22
横浜)I崎晋大・普・小型
湘可柑横トラクタ・トレーラー
23
潰浜川崎普大・普・小型
湘雨柑横トラクタ・トレーラー
24 隕浜JII蝸晋大・普・小型
湘南相撲トラクタ・トレーラー
25
漬浜川崎普大・普・小型
湘闇Ill揖トラクタ・トレーラー
合計普両・小両・トラ両・トレ両/
社員名簿
※ 太線枠内のみご記入頂き、巡回指導時に指導員にお渡し下さい。ご記入頂いた個人情報は巡回指導
以外には使用しません。(不足する場合はお手数ですがコビーしてお使い下さい)※データは適正化HPからも入手できます
※ 調査時間短縮のため、名簿の順番は運転者台帳のリスト順などに揃えてください。
|営業所全従業員数| 名||運転者数1 4 [:::コ
氏名
巡回当日の
職種
適正化実施機関使用欄
No 年齢
(パート・アルバイト・派遣・出向含) (該当に0) (下記は記入しないで下さい)
(生年月日)
健診労・雇健・厚適性教・証
1
歳役員・運転者・運行管理者l
:
( )整備管理者• 他(
............. ;
) l [
2
歳役員・運転者・運行管理者
; ;
( )整備管理者• 他(
............... i ..... ..
)
;
; ;
3
歳役員・運転者・運行管理者l
( )整備管理者・他(
...................
) l i ;
:
歳役員・運転者・運行管理者
4
( )整偏管理者・他(
........ ;
: :
; ;
5
歳役員・運転者・運行管理者: |
( )整備管理者•他(
............... :
) l |
6
歳役員・運転者・運行管理者
;
:
( )整偏管理者•他(
................. ;
) [
7
歳役員・運転者・運行管理者. ...
( )整備管理者• 他(
.... ..............
) .
8
歳役員・運転者・運行管理者:
;
( )整備管理者• 他(
.. ... ........ .
) i
, 歳役員・運転者・運行管理者l ' ..... .
( )整慌管理者• 他(
.............. .... ) l i [ .
10
歳役員・運転者・運行管理者
( )挫備管理者• 他(
................ :
) i
11
歳役員・運転者・運行管理者l
( )整備管理者• 他(
......... ... .... ;
) i [
12
歳役員・運転者・運行管理者
( )整備管理者・他(
...................
)
13
歳役員・運転者・運行管理者i
( )整備管理者・他(
... ................
.
)
;
14
歳役員・運転者・運行管理者f
( )整備管理者•他(
................. .
) . '
15
歳役員・運転者・運行管理者
:
;
( )整備管理者•他(
...........
)
16
歳役員・運転者・運行管理者: :
( )整備管理者• 他(
................. | ;
) i
17
歳役員・運転者・運行管理者
:
;
( )整 備管理者•他(
............
)
18
歳役員・運転者・運行管理者
; ; i
( )整 備管理者・他(
................... ; ;
;
] [
19
歳 役員・運転者・運行管理者 ... ..・ ’
( ) 整備管理者• 他(
............
) [
20
歳役員・運転者・運行管理者
( )整備管理者•他(
................... : l . ) i |
遍正化事鑽寓籠機.からのお知らせ
令和元年ll月1日から社会保険等の未加入・未納対策が強化され、
行政処分基準に「社会保険等の未加入」に加えて「保険料未納」が
新設されるとともに、巡回指導で社会保険等の未加入または保険料
未納が確認された場合は、運輸支局等への報告対象となりました。
巡回指導の際には、社会保険等の加入・納付状況を確認できる
直近1年分の書類をご準備くださるようお願いいたします。
巡回指導の際に準備いただ<帳票類(社会保険等関係)
労働保険
社会保険
社会保険料等を
納付していることを
証する書面等
・労働保険関係成立届
・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
・健康保険新規適用届、被保険者資格取得届
・厚生年金保険新規適用届、被保険者資格取得届
・健康保険組合等に加入している場合には、
加入及び保険料の納付が確認できる書面
(例) ・保険料領収証書
・労働保険料納入証明書
・社会保険料納入証明書
.滞納金額目録(未納がある場合に限る。)
巡回指‘
貨物自動車運送適正化
項目《自主点検チェックジート》
2023年2月作成/第12版
事業者名
営業所名
自主点検日
年
月
日
点検者
自主点検チェックシートの活用方法について
◎この「自主点検チェックシート」は、各事業者様が自ら日常的に、また定期的に適正な運送事業を行って
いるかをチェックしていただくために作成したものです。
◎適正化巡回指導項目ごとに、法律ではどのような取リ決めがあるか、法律上どこまでの記載が求めら
れているか、これらを取リ纏めてありますので、一つひとつチェックしていただくことで適正な事業運営
がされているかが自主点検できます。※自社にて名項目ごとの適又は否の自主点検をしてください。
◎特に注意をしていただくポイントを「自主点検ポイント」として右側に記載してありますので参考にして
下さい。また、黄色く色塗りされている項目は重点指導項目になるため、特に注意してください。
◎この「自主点検チェックシート」のご利用は任意であリますが、事業所の「コンプライアンス経営」に
ぜひ、お役立て下さい。
神奈川県貨物自動車運送適正化事業実施機関回回
一般社団法人神奈川県トラック協会凪且
貨物自動車運送適正化事業・巡回指導項目《自主点検チェックシート》
1 日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。適・否
日常点検を行い、点検結果に基づき整備管理者(補助者)が運行の
可否決定を行い、日常点検表に押印又はサインをしているか確認します。
①点検項目に「ディスク・ホイールの取付状態」欄があるか。( 大型車)
②トレーラについても、日常点検を行い、記録しているか.
2 点呼の実施及びその記録、保存は適正か。(重点指導項目)
※点呼の実施iB3点が全く保存されていない場合、「速報制度の対象」です。
※点呼の実施記緑に係る帳簿に記鈷が全くされていない場合、「速報制度の対象」です
点呼は原則「対面」で実施し、出勤簿(タイムカード)、点呼記録簿、
乗務記録などの関係帳票類との間に矛盾はないか確認します。
(1)点呼は定まった場所で行っているか。適・否① 点呼の前に日常点検を実施しているか。
(2)運行管理者または資格要件を満たした補助者が執行しているか。十函戸百手― 1②運行管理者は、全点呼回数の1/3以上行っているか。
運行
(3)対面で行っているか。(1泊仕棠の場合は電話点呼可) | | 適・否③次の場合は、「点呼をしていない。」と見倣されます。
(4)乗務前、乗務後のいずれも対面で点呼ができない場合に中間点呼を行っているか。適・否・補助者の宴件を満たしていない者が実施した場合
(5)乗務前点呼、中間点呼、乗務後点呼の際に、アルコール検知器を使用しているか。
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適・否1・運行管理者、福助者の自己による点呼(セルフ点呼)
(6)疲労・疾病・睡眠不足・酒気帯びの有無の報告を受けているか。適・否・運行上やむを得ない場合を除き、点呼を対面によらず、母話等で実施
... ・◆◆...o .
(7)日常点検の結果報告を受けているか。適・否した場合。
(8)乗務前点呼、中間点呼時に、事故防止・定全翌匹fこめの指示を伝え、点呼記録簿に記録竺主1④乗務前点呼・中間点呼・乗務後点呼においても、アルコール検知器
しているか。を使用しているか。
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(9)乗務後点呼時に、自動車・道路・運行の状況等の報告を求め、点呼記録簿に記録しているか。適.不
ー, _ロ⑤点呼記録簿の各点呼欄に「アルコール検知器の使用の有無」及び
(10)点呼記録簿の記載項目に不足はないか。適・否「酒気帯びの有無」の憫が設けられているか。
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(11)点呼記録簿が1年間保存されているか。適・否]⑥適正な数のアルコール検知器を保有しているか。
⑦アルコール検知器は正常に作動しているか。
運転日報に必要事項が記載されているか確認します。
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自主貞檎項目
4.運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。
(車両総重量7t以上又は最大積載量4t以上)
(1)運転者名、自動車登録番号等車両識別記号、乗務年月日が記載されているか。適・否
(2)出庫時・帰庫時・総走行のメーター距離が記載されているか。適・否
(3)連続運転、速度超過等の違反がないかチェックし、運転者を指導しているか。適・否
(4)運行記録計は適正に作動しているか。適・否
(5)チャート紙が1年間保存されているか。適・否
5 運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。
日々の記録を確認し、速度超過等を個別に指導しているか確認します。
①法定速度を超えている運行に対し、指泣記録を残しているか.
②急加速、急減速など、いつもと違った運転をしていないか。
③4時間を超える連紐運転をしていないか。
④運転者の交替時間、休憩時間等は適正か。
⑤運行記録計の不正操作はないか.
乗務前点呼及び乗務後点呼がいずれも対面で行えない運行(2泊
3日以上運行など)の場合、運行指示書を作成し、携行させている
か確認します。
運行・車両管理
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自主贔檎ポイント
□適 ・否 ①運行指示書の内容が国土交通省告示(第1365号)に沿っているか。 -」譴行の内容に変更があった場合、運行指示書の写しを訂正し、運転者に
電話等で指示する。運転者は運行指示書を訂正し、運行すること。
③運行途中で2泊3日運行となった場合は、運行管理者が運行指示書を
作成の上、運転者に指示し、運転日報等に指示内容を記載させなければ
ならない。
A日常業務>
6.過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、
休憩時間、睡眠のための時間が適正に管理されているか。(重点指導項目)
(1)拘束時間の管理は適正か。喜三翌二ご:三—:ー」且(2)休息期間は適正か。
① 8時間以上の休息が正しく取られているか。
(3)運転時間は適正か。
① 1日の運転時間は9時間以内か。(2日平均)
② 連続運転(4時間超え)の違反はないか。
適・否
否一否
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国土交通省告示(1365号)が守られているか確認します。
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7.過積載による運送を行っていないか。適・否運行管理者が積載重量を指示及び管理しているか確認します。
2
自主点檎項目
,.主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。
2 営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。
適・否
3.自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。
4.乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。
5 乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。
6 届出事項に変更はないか。
(役員・社員、特定事業者に係る運送の需要者の名称変更等)( 本社巡回に限る。)
適・否
適・否
適・否
適・否
適・否
7.自家用貨物自動車の違法な営業類似行為(白トラの利用等)はないか。
8 名義貸し、事業の貸渡し等はないか。
適・否
自主点檎ポイント
認可、届出と相違はないか確認します。
①変更する際は事後届出または事前認可申請(営業所位置)してください。
届出された種別及び数に変更はないか確認します。
①変更する際は事前届出してください。
位置・収容能力に変更はないか確認します。
①荷主先に常時駐車したり、自宅に車両を持ち帰っていないか.
②変更する際は軍前認可申請してください。
位置、収容能力に変更はないか確認します。
①変更する際は事前認可申請してください。
常時使用できるように整理整頓しているか確認します。
届出した役員と現在の役員に変更はないか確認します。
①変更する際は事後届出してくたさい(代表権のある役員変更、特定事業者に
係る運送の需要者の名称変更の場合、変更後、1週間以内に届出が必要)
白トラの利用及び自ら白トラを保有し営業行為をしていないか確認
します。
1 就業規則が制定され、届出されているか。
※本社一括届出の場合は届出事業場の一翌も保存してください
適・否
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月
4.所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。(重点指導項目)
適・否I車両及び名糖を他人に利用させていないか確認します。
10人以上の事業所は、所轄の労働基準監督署に届け出て
いるか。本社一括で届け出た場合においても、事業所において、掲
示、備え付け等により周知しているか確認します。
①法令改正を反映した内容になっているか。(定年延長、育児休業、
介護休業、年休の時季指定義務に関することなど)
②届出内容に変更があった場合、変更届を提出しているか.
所轄の労働基準監督署に毎年届け出ているか確認します。
適 ・否 ①協定期間が、期限切れとなっていないか。事業所において、掲示、
備え付け等により周知しているか。
適・否136協定違反や連続出勤等がなく、適正に就労させているか確認します。
営業所に属する全運転者が健康診断を受診しているか確認します。
①運転者全員が年1回、深夜従事者は6か月以内毎に1回受診しているか。
※深夜某社は22時~翌朝5時の間に従事して、1週間に1回以上、または1ヵ月,_
適・否I4回以上行うことです。
②雇い入れ(採用)時に、健康診断を受診させているか。
③規定されている検査項目を受診しているか。
④健康診断の結果が、5年間保存されているか。
3
自主点檎項目自主点檎ポイント
5 労災保険・雇用保険に加入しているか。適・否加入の対象となる者がすべて加入しているか確認します。
6. 健康保険・厚生年金保険に加入しているか。適・否加入の対象となる者がすべて加入しているか確認します。
1 運行管理規程が定められているか。適・否
職務権限が明確化された運行管理規程が制定されているか確認します。
①法令改正等を反映した内容になっているか。
車両数に応じた管理者が選任され届出されているか確認します。
運2 運行管理者が選任され、届出されているか。(重点指導項目)
①車両数に応じた管理者が選任されているか。
行※追任届出されている運行管理者が全くいない場合、「速報制度の対象」てす
適・否②複数運行管理者が選任されている場合、統括運行管理者が選任されているか。
管
③支局受付印のある運行・整備管理者選任等届出書(写)があるか。
理
④解任・変更があった場合、支局に届出されているか。
選任届出年度に1回、その後2年に1回受講されているか確認します。
3 運行管理者に所定の講習を受けさせているか。適・否
①平成24年4月16日以降、当該事業者にて新たに運行管理者として選任された
者は基礎講習を受講しているか。
②特別講習の通知があった場合、対象者が受講しているか。
車両数に見合った運転者が確保されているか確認します。
① 日々雇い入れられる者、2カ月以内の期間を定めて使用される者、
1 事業計画に従い、必要な運転者を確保しているか。適・否
試用期間中の者(14日を超えて使用される者は除く)の乗務はないか。
※様々な雇用・就業形態があるので、不明な際は最寄りの労働基準監督署に
確認すること。
※雇用・就業形態に応じた契約を交わし保有しておくこと。
2 運転者台帳が適正に記入等され、保存されているか。
選任運転者全員分の運転者台帳が作成され(1)~(10)が漏れな
く記入され、写真が貼付されているか確認します。
(,)作成番号及び作成年月日は記入されているか。
適・否否
※役員、運行管理者等であっても、事業用自動車を運転するのであれば、
(2)事業者の氏名又は名称が記入されているか。台帳の作成が必要です。
運(3)運転者の氏名、生年月日及び住所は記入されているか。適・否※履歴書は、運転者台帳の代わりになりません。
転(4)"雇・入れ年月日及び運転者選一99-- 任年月日は記入されてい.るか。適・否※選任年月日の記入漏れが多くみられます。
者(5)運転免許に関する次の事項が記入されているか。
① 運転免許証の番号及び有効期限適・否
② 運転免許の年月日及び種類適・否①運転免許の更新手続きが済んだら、更新後の有効期限等を追加、
③ 条件が付されている場合は、その条件(中型車に限る、眼鏡等など)
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適・否記載すること。
(6)事故を引き起こした場合、事故の概要は記入されているか。適・否②事故の発生日時、場所及び概要(損害の程度を含む)を記載すること。
(7)公安委員会から道交法違反通知があった場合、違反の概要が記入されているか。” 適・否③違反の種別、年月日及び場所を記載すること。
(8)運転者の健康状態が記入されているか。適・否④健康診断結果通知の写しの添付でも良い。
(9)特定運転者である場合、特別な教育を行い、教育内容等が記入されているか。 適・否 ※特定運転者とは初任運転者・高齢運転者(65歳以上)事故惹起運転者
(10)特定運転者である場合、該当する適性診断を受診し、記入されているか。適・否の事です。
(11)運転者の写真は貼付されているか。(台帳作成前6か月以内、単独、上3分身等) 適・否
(12)転任、退職した運転者の台帳は3年間保存されているか。適・否⑤選任運転者でなくなった年月日及び理由を記載すること。
4
● 主卓檎項目自主慮檎ポイント
3.乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。(重点指導項目) 指に指導導・監教督育指し針て(い国る土か交確通認省し告ま示す第。1366号)に基づき運転者全員
(1)年間教育計画表が作成されているか。適・否①教育記録簿には、実施した日時・場所・具体的な内容・教育を行った者
(2)必須項目(12項目)を運転者に教育しているか。適・否及び教育を受けた者の氏名が記録されているか。
(3)教育記録簿が作成され、3年間保存されているか。適・否②欠席者に対するフォロー(後日指導)が行われているか。
4.特定の運転者に対して特別な指導を行っているか。(重点指導項目) 指てい導る・監か督確指認針しま(国す土。交通省告ホ第1366号)に基づき指導教育し
(1)教育記録簿が作成され、3年間保存されているか。適・否①雇い入れ前の屯故巴遇去3年間分lを運転紆歴証明書等を取得し把限しているか。
四初任運転者の事故歴、違反歴を把握しているか。適・否②教育を実施した時期は適切か。
向切任運転者に対し特別な指導を行っているか。適・否・初任運転者・・・初乗務前(遅くとも乗務後1ヵ月以内)に実施
(4)高齢運転者に対し特別な指導を行っているか。適・否・高齢運転者・・・適齢診断受診後に実施
(5)事故惹起運転者に対し特別な指導を行っているか。適・否・事故惹起運転者・再乗務前(遅くとも再乗務後1ヵ月以内)に実施
く初任運転者に対する特別な指導の内容及び時間> ー_, ※教育記録、適性診断の受診結果は、その後の運転者指導に活用できる
(座学)国土交通省告示第1366号の12項目を15時間以上実施ので保存すること。
遍. ※トラックの構造上の特性、日常点検、積載方法は実車を用いて指導※初任教育は雇い入れ前過去3年間で事業用自動車運転者の経験が
-看(実技)実際にトラックを運転させ、安全な運転方法を指導合計20時間以上実施あれば実施は任意。
く高齢運転者に対する特別な指導の内容>
適齢診断の結果を踏まえ、個々の運転者の加齢に伴う身体機能の変化の程度に応じた【運転経歴証明書交付申請手数料助成事業】
トラックの安全な運転方法等について自ら考えるように指導する。神奈川県トラック協会では運転経歴証明書の取得に関する助成事業を行っ
く事故惹起運転者に対する特別な指導の内容及び時間> ています。利用される方は「事業部交通環境課」までお問い合わせください。
事業用自動車の運行の安全の確保に関する法令等について合計6時間以上実施む045-471-8882
特定運転者に対し、該当する適性診断を受診させているか確認します。
①受診の時期は適正か。
•初任運転者・・・初乗務前( 遅くとも乗務後1 カ月以内)
・高齢運転者・・・65歳に達した日以降1年以内(その後は3年毎)
5 特定の運転者に対して適性診断を受けさせているか。(重点指導項目) 適・否・事故惹起運転者・・・再乗務前
※適性診断の結果を踏まえて指埠教育を行うこともあるため、適性診断は
早めに受診させることが望ましい.
※初任診断は過去3年問で他社で受診した記緑も有効。
(ただし、受診結果票を保存してください。)
1.整備管理規程が定められているか。適・否職務権限が明確化された整傭管理規程が制定されているか確認します。
車①法令改正等を反映した内容になっているか。
胃● 2 整備管理者が選任され、届出されているか。(重点指導項目) 適・否支局受付印のある運行・整傭管理者選任届出書(写)があるか確認します。
珊如逍任届出されている整忙怜理者が全くいない場合、没発制度の対象Jてす①解任・変更があった場合、支局に届出されているか。
3 整備管理者に所定の研修を受けさせているか。適・否選任届出年度に1回、その後2年に1回受講されているか確認します。
5
● 主卓櫨’ ’ 目
4.車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。I適・否
・車 5.定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存 :され ているか。(重点指導項目 ) ※ 点検芸備叫□が全く保存されていない場合、「速報制度の対象」です
六点検立偏記採簿に記載が全くされていない場合、「速報制度の対象」です
畠雰:;ご月::し:::ごm?:::ば::し門悶:いるか。ド:
1 事故記録が適正に記録され、保存されているか。
点検実施後、営業所に記録が保存されているか確認します。
①点検整備記録簿の写しを営業所で保存しているか。
②車両ごとに点検整備記録簿が1年間保存されているか。
③スペアタイヤ及びツールポックスについて点検しているか。
④特定整備を伴う場合、認証工場等に依頼しているか。
⑤3ヵ月点検3枚、12ヵ月点検1枚の計4枚が営業所に保存されているか。
事故発生後30日以内に作成し、保存されているか確認します。
(1)事故記録簿を備え付けているか。
(2)適正に記録され、保存されているか。
① 乗務員の氏名及び自動車登録番号等車両識別記号は記載されているか。適・否
璽璽鰐旱三□冒
適・亘」※事故原因・再発防止対策の記入漏れが多いです。
※自動車事故報告規則による様式の活用も可能です。
(ただし「事故の当事者(乗務員を除く)の氏名」を付記すること)
事故
:11.事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。(本社に限る。)
1 運輸安全マネジメントの実施は適正か。
※以下の(1)~(4)に関しては車両数に関わらず実施が必要です。
(1)輸送の安全に関する基本的な方針を策定しているか。
(2)輸送の安全に関する目標を設定しているか。
(3)輸送の安全に関する計画を作成しているか。
適・否
適・否
適・否
適・否
(4)運輸安全マネジメントの取り組みを公表しているか。適・否
30日以内(速報は24時間以内)に支局へ報告しているか確認します。
事業報告書・事業実績報告書が提出されているか確認します。
①事業報告書1ま、毎事業年度経過後100日以内に捷出する。
②事業実績報告書は、1年間の実籟を毎年7月10日までに提出する。
運輸安全マネジメントが実施され、公表されているか確認します。
※保有車両数が200両以上の事業者にあっては、安全管理規程の設定
及び届出、安全統括管理者の選任及び届出がされているか確認します。
①安全方針について、当該営業所の従菜員全貝に対して周知の徹底
が図られているか。
②抽象的な目標ではなく、数値を盛り込む等具体的目標とし、事後検証が
可能なものを設定しているか.
③輸送の安全に関する目標を達成するため、具体的かつ効果的な計画を
作成しているか。
④輸送の安全に係る情報について、毎事業年度の経過後100日以内に公表
しているか。( 自社ホームページヘの掲載、社内での掲示等により、利用者
が知り得るような公表とする,.)
6

適正化事業指導員が貴社を巡回することとしておりますので、関係帳票類を当日準備し閲覧させるなど、業務が円滑にできるようにご協力をお願い申し上げます。
当日は、貴社の代表者又は運行管理者がご対応いただくようお願い致します。
この巡回指導を拒否した場合には、初違反60日車の対象となるこをと申し添えます。
特に、
①点呼を全くしていない
②選任された運行管理者又は整備管理社が全くいない。
③定期点検を全く実施していない
④巡回指導における総合評価が「E」と判定され、点呼の実施が不適切であること等の指摘について、その後の改善結果報告において未改善であった場合などの悪質性が高い行為を当実施機関が確認した場合は、速やかに運輸支局監査担当に通報するよう指示しておりますので、ご留意をお願いします。

と書いているので甘く見ないようにしましょう。

巡回指導の日時と場所、指導員の氏名などが書いています。
実施場所は基本的には許可となった営業所となります。

 

次に、揃えておくべき資料の名称が列記しています。

運転者台帳、運行管理規程、点呼記録簿、乗務記録(運転日報)、選任届、ドライバー指導教育記録、運転記録証明、初任運転者適性診断票、車両台帳(車検証コピー)、整備管理規程、健康診断結果票、労務関係書類があります。

車庫が営業所から離れている場合は、神奈川のトラック協会は車庫の写真を撮影しておくようお願いしているので、車庫の全景をスマホでいいので撮影しておきましょう。

自主点検項目表

次に自主点検表が入っています。これも読めばわかる簡単な文章ですが、慣れていないと文量が多いのでゲンナリしてしまいます。このページを読みながら一緒に埋めていきましょう。

特別積み合わせは普通はやっていないでしょうからなにも書かなくて大丈夫です。

自動車に関する表示(車体表示)は、会社名をトラックに掲示しなければならないのでステッカーなど準備しておきましょう。
ダンプゼッケンがある会社は、ダンプ表示番号を貼っておきましょう。

自主点検表

次に実際の自主点検表が入っています。

とても文字が多いですが、ゆっくり読めば難しいことは一つも書いていません。

ここで「はい」「いいえ」が間違っていたり、記載漏れがあったとしても、それだけで怒られるわけではありませんので、そこまで神経質にならなくても大丈夫です。

利用運送をしているのであれば、基本的にはすべて「はい」です。

特別積み合わせについてはなにも書かなくて大丈夫です。

7~13については基本的には「はい」です。もしまだ実施していない事項があれば対応してください。

車両番号一覧は記入しておきましょう。

社員名簿を完成させておきましょう。運送部門に係る人物だけで構いません。

適正化事業実施機関からのお知らせ

社会保険、雇用保険、労災保険に加入していることがわかる書類を用意してください。

保険の未加入にすいては令和元年11月1日から運輸支局への報告対象となったので、もしまだ加入していない場合、全員を今すぐに加入させてください。

巡回指導項目自主点検チェックシート

最後に巡回指導項目自主点検チェックシートがあり、記入項目がたくさんありますが一つずつ丁寧に読めば難しいことはありません。

1時間の時間を取っていただければ、きっとすべて埋められると覆います。

点検者は運行管理者の氏名を書いておけば良いでしょう。

次に具体的な記入項目が並びます。

まずは「運行・車両管理<日常管理>」です。

毎日の日常点検、運転日報の作成、点呼記録簿の作成です。

運転日報は「休憩の場所と時間」の漏れが多いです。

点呼記録簿は「その他必要な指示事項」にて具体的に指示するようにしましょう。乗務前も乗務後も必要です。

点呼は必ず対面で実施します。(遠方にて乗務終了時は電話点呼)次に運行記録計(タコメータ)が必要な車両についてはその記録と保存。タコチャート紙は運転日報も兼ねても構いません。

運行指示書は2泊3日などの「乗務前と乗務後の点呼がともに対面でできない場合」ついて作成・保存してしましょう。

乗務割を改善基準告示の範囲内で作って、実際の運行も改善基準告示のルール内で走りましょう。

基本的には「1日の拘束時間13時間以内」「連続運転時間4時間以内」「休息期間(勤務終了時~次の出勤時間)が8時間以上」などのルールがあります。

 

事業計画については、新規許可申請書で記載した事業計画と営業所、休憩施設、車庫の場所に変更や追加がなければ問題ないでしょう。

労働基準法等については36協定を出しておきましょう。ドライバー全員について健康診断を受診して、受診結果票を出せるようにしておきましょう。36協定は毎年提出が必要です。

就業規則についても見られるのですぐ出せるようにしておきましょう。

労働関係の続きで、社会保険と雇用保険、労災保険に加入していることがわかる書類を準備しましょう。未加入の場合は運輸支局に通報されてしまうかもしれないので、全員加入するようにしましょう。

運行管理については、運行管理規程はトラック協会で購入したり、トラック協会ホームページからダウンロードして印刷しておきましょう。

運転者台帳は、顔写真を貼って記入するだけでは足らず、他にもやらなければいけないことがたくさんあります。

初任運転者適性診断をNASVA等で受講しましょう。

また、初任運転者の特別指導(座学指導15時間、実技指導20時間)も実施しなければなりません。これのハードルがとても大きいですが、今はオンラインで実施する団体もあるので有効利用しましょう。

許可取ってまだ数カ月なので、実施が完了している必要はありませんが、ドライバーへの法定12項目の指導計画は作成しておきましょう。

整備管理規程もトラック協会で購入するかトラック協会ホームページでダウンロードして印刷しておきましょう。

車両台帳については車検証コピーを揃えておけばよいです。

運輸安全マネジメントについては、トラック協会に行って事前にポスターをもらって中身を記載の上、営業所の壁に掲示しておけばよいです。

まとめ

運送業で運行管理者の経験があればできることも多いでしょうが会社の立ち上げで忙しいと思います。

忙しいと言ってもある程度はキレイに揃えておかないとD,E判定がついてしまってはその後が大変です。

不安のある方はトラック協会に事前に相談に行くのも良いでしょう。

トラサポの行政書士は運送業新規許可業者様の初回巡回指導サポートに対してとても多くの実績がありますので、対応にお困りの方はぜひトラサポ行政書士に頼ってください。

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