【本当の正解】緑ナンバーの取得には、5台のトラックがないと絶対に無理でしょうか?
ヤフー知恵袋などで素人の方がやりとりされていますが、専門家が正解を解説します。軽自動車の貨物営業ナンバーは黒ナンバーで、1台からできますが、一般のトラック運送事業は台数の規定があります。ハイエース、ADバン、サニーバン、乗用車でも大丈夫かも詳しく解説します。

緑ナンバーと言ってもいろいろとありますが、ここではトラックでの緑ナンバーについて解説します。
車両5台は必須なのか?
軽自動車の貨物営業ナンバーは黒ナンバーで、1台からできます。
緑ナンバーの方は「一般貨物自動車運送事業」がほとんどのケースなのでそちらを解説します。
※人を載せる「旅客自動車運送事業」はこのサイトでは触れません。
一般貨物自動車運送事業の許可要件として
・営業所ごとに車両を5台以上揃えること
があります。
その例外が
「霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業」の場合に1台から可能。
というルールです。
従って、普通のトラックや車載専用車(ローダー)、冷凍冷蔵車などなどは5台が必須です。
一般廃棄物運送を取るのは、一般貨物自動車運送事業許可を取るより難しいこともありますし、当然ですが一般廃棄物しか運べないので、その選択肢もありません。
霊柩車も当然、ご遺体しか運べません。
なので、ほとんどの地域において、一般廃棄物運送限定を除けば、1台のトラックで緑ナンバーをつける方法はありません。
新規許可の期間と費用
一般貨物自動車運送事業の新規許可は申請してから標準処理期間としては3~4か月となってますが、運輸局によってその期間は結構違います。
スムーズにいっても運輸局の申請が立て込んでいれば5か月かかることもあります。
しかし、ご自身で申請した多くのお客様からヒアリングしたところ、うまく許可が下りたパターンでも多いのは10カ月です。
途中で諦めてしまった場合でも、よく聞くと、ちゃんと手続きすれば普通に許可が下りるという場合もかなりありました。
緑ナンバーにかかる費用(実費)としてざっくり言えば以下の通りです。
登録免許税は12万円、これは必ずかかります。
あとは印紙やナンバー代、法人謄本など、これは1万円くらいでしょう。
ご自身でなさる場合の費用はこれで全てです。
行政書士費用について
行政書士に依頼する場合の費用はものすごく安いところだと10万円というところもありますが、さすがにそこはやめたほうがいいでしょう。
最低でも30万~というのが相場な気がします。
でも30万というのは最後までやってくれず、最後までやるにはオプションオプションで結局高くつくことが多いです。
本当に専門でやっている人は最初から最後(運輸開始届)までで50万円より安い人はあまりいません。
自分で申請手続きはできるものなのか?
ヤフー知恵袋では「運輸支局に聞けば丁寧に教えてくれる」というように書いてあります。
それは本当で、運輸支局の窓口では丁寧に教えてくれます。
ただし、教えてくれるのは書類の書き方だけです。
結局許可が下りるか下りないかは「申請して判断します」ということになります。
自分が営業所や車庫として借りたところが問題ないところであればいいですが、申請してから「その場所では許可がおりません」じゃどうしようもありません。
また、当然ですが一般の方では許可が下りて緑ナンバーをつけるところまで経験したことがないわけですから、なにが待っているかわかりません。
専門の行政書士であれば当然準備しておくことや、やってはいけないことをアドバイスできますが、ご自身で申請すると取り返しのつかないことになることも十分にありえます。
取り返しがつかないということは、役員法令試験に合格したとしてもそのあとに取り下げ、またゼロから申請ということです。
そうなったら3~4か月をムダにし、大変な疲労感に見舞われます。
そのリスクを背負ってまでご自身で申請するメリットがあるのかどうかは、よくご検討ください。
これから大きく羽ばたく新規事業です。
どんな会社も自分一人だけの力では正しく大きくなれません。
正しい専門家とパートナーになることではじめて正しい方向に展開することができます。
専門家を使うのは「経費」ではなく「投資」です。
これから事業をするということであれば、ぜひ経営者として生きたお金の使い方をしていただければと思います。