常時選任運転者とは?

公開日:2018年2月12日 / 更新日:2022年12月6日

一般貨物自動車運送事業の緑ナンバートラックを運転できるのは貨物自動車運送事業輸送安全規則で定められた「常時選任運転者」だけです。
運転免許さえあれば運転できるわけではありません。ではどのような人が常時選任運転者になれるのでしょうか、また、常時選任運転者の義務についても解説します。

運送業専門行政書士鈴木隆広【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」 神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋16年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】

ドライバーにはルールがあるのです

緑ナンバーについて解説する女性の画像

常時選任運転者の要件は貨物自動車運送事業輸送安全規則にこうあります。

これ以上でもこれ以下でもありません。

(過労運転の防止)
第三条 一般貨物自動車運送事業者等は、事業計画に従い業務を行うに必要な員数の事業用自動車の運転者(以下「運転者」という。)を常時選任しておかなければならない。
2 前項の規定により選任する運転者は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。)であってはならない。

ダメなのは

・日雇いの人

・二か月以内の契約社員

・試みの使用期間の人(14日を超えたらOK)

です。

要するに、これにあたらなければなんでもOKということですね。

実際は試みの使用期間の人がダメってのは「え?」と思いますけどね。

14日の間は同乗指導したりしなさい、ということなのでしょう。

ちなみに試みの使用期間の人と試用期間の人は全く違う意味なので注意が必要です。

詳しくはコチラのページをご覧ください。

では、逆にどこまで大丈夫か考えてみましょう

ここにフルタイム要件は書いてありません。

だから週1日勤務でもルール上は構いません。

ということは、社会保険、雇用保険も加入義務なし、ということですね。

・・・ということは、運輸開始前確認の際に運転者5人の社会保険が必須ということもひっくり返って来るわけですね。

これからは副業もどんどん増えてくるでしょうし、ドライバー不足はきっと当分解決しないでしょう。ということは週1,2日ドライバーを集めて事業を遂行するという形態もこれから多くなっていっても おかしくはないということです。

トラックも自動運転技術がどんどん入ってくるので、それはもっと顕著になってくるかもしれませんね。

直接雇用でも日雇いはダメです。

さて、では日給月給の人はどうでしょうか。

それは別に給与体系の話なのでOKです。もちろん上記の条件は満たす必要あります。派遣で日雇いはもちろん2か月更新とかはNGです。

社労士の話なので細かくはよくわかりませんが、週2日のシフト制日給月給をうまくやれば、良い具合に実質日雇いのように見えても違反しない形で雇えるのではないかと考えます。

派遣社員や出向は意外とOKです

緑ナンバー社長のイメージ画像

もちろん、初任適性診断・特別指導やって運転者台帳は備えなければなりません。

常時選任運転者のルールで、2カ月以内はダメとありましたね。

だから3カ月更新の契約社員はいいということですね。

運転免許の区分もしっかり確認しましょう

ただし、大型トラックに乗るためには大型免許は必要ですし、トレーラでは牽引免許が必要です。

免許資格は実際、意外と忘れてしまうこともあるので採用時に必ず確認が必要ですね。

運転免許の区分については「運転免許区分の解説ページ」で詳しく解説しております。

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