適正化実施機関の巡回指導結果「E判定・E評価」とは?運送業専門行政書士が解説します。

公開日:2019年10月31日 / 更新日:2024年2月6日

2019年11月1日より、巡回指導でE判定を受けると3カ月間は認可申請ができなくなり、1年間は増車が認可事項となります。実際何個のNGがあるとE判定・E評価になるのか知りたい方は必見です。

巡回指導のE判定とは?

運送業専門行政書士鈴木隆広【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」 神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋16年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】

トラック協会適正化実施機関の巡回指導の結果

地域によってまちまちですが、大体2~3年に一度、適正化実施機関の担当者が巡回指導に来ます。→2023年4月からD・E判定事業者は半年ごとの巡回指導になり、その反動でA~C判定事業者はおそらく3年より長い期間での巡回指導になると予想されます。
2024年現在、38項目をチェックしますが、その合格項目数によってランクを記録します。

ランクはA~Eの5段階があります。A~Eの判断基準を以下に解説します。

★巡回指導合格項目数によるランク判別方法 巡回指導で合格をもらった項目数を全項目数(38項目)で 割った数で判断する。 たとえば、30項目OK(=8項目NG)の場合、30÷38= 約78.9%。以下の表で見るとC判定となります。 ・90%以上適正   → A (9割=35項目) NG3つまで ・80%~90%未満 → B (8割=31項目) NG7つまで ・70%~80%未満 → C (7割=27項目) NG11個まで ・60%~70%未満 → D (6割=23項目) NG15個まで ・60%未満      → E NGが16個以上(OKが22個以下)

※項目数、NG数は38項目対象の場合。新規会社や霊柩など、運行指示書が不要な事業者等は母数が減ります。

当然、上から順番にコンプライアンスを遵守している事業者となります。
ほとんど満点だとAランクになることができます。
合格数が60%未満の場合はE判定・E評価となってしまいます。

また、重要項目と指定されているものが1個でもNGだと1ランク下がります。
北海道と神奈川を比べる限りでは、重要項目と指定されている項目が異なっているので、各事業者の管轄の重要項目を確認して、そこは確実に問題なしの状態にしておきましょう。

巡回指導でE判定・E評価を受けると3カ月間は認可申請ができなくなり、1年間は増車が認可事項となり、身動きが取りづらくなってしまいます。

また、E判定・E評価だと適正化実施機関が運輸支局に通報し、本監査となってしまう場合もあります。

なんとしても巡回指導でE判定・E評価は免れましょう!!

令和5年4月1日からD・E判定連続3回は監査・行政処分対象に!

DE判定3回連続は監査行政処分対象

DE判定3回連続は監査行政処分対象

トラック協会のパンフレットにもあるように、令和5年4月1日から運用が変わりました。

D判定は一般的な会社だと、NG8個、そのうち1つが重要項目、たったそれだけでD判定になってしまいます。

細かい巡回指導員だと健康診断の1人の漏れ、3か月点検の1回の漏れ、運行管理者手帳の当日揃え忘れ、などでNGを付けていきます。そんなことをしていると8つなんてあっという間です。

ぜひなんとかギリギリでもいいのでC判定に留まれるようにしっかり準備していきましょう。

E判定を取ってしまうと認可申請や増車申請で現実的なデメリットが生じてしまいます。そのあたりのルールを詳しく知りたい方はコチラ。