【本当の正解】緑ナンバーの取得には、5台のトラックがないと絶対に無理でしょうか? | 運送業許可
ヤフー知恵袋などで素人の方がやりとりされていますが、専門家が正解を解説します。軽自動車の貨物営業ナンバーは黒ナンバーで、1台からできますが、一般のトラック運送事業は台数の規定があります。ハイエース、ADバン、サニーバン、乗用車でも大丈夫かも詳しく解説します。
【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」 神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋16年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】緑ナンバーと言ってもバス・タクシー・介護タクシーなどいろいろとありますが、ここではトラックでの緑ナンバーについて解説します。
車両5台は必須なのか?
軽自動車の貨物営業ナンバーは黒ナンバーで、1台からできます。
緑ナンバーの方は「一般貨物自動車運送事業」がほとんどのケースなのでそちらを解説します。
※人を載せる「旅客自動車運送事業」はこのサイトでは触れません。
一般貨物自動車運送事業の許可要件として
・営業所ごとに車両を5台以上揃えること
があります。
その例外が
「霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業」の場合に1台から可能。
というルールです。
従って、普通のトラックや車載専用車(ローダー)、冷凍冷蔵車などは5台が必須です。
トラクタ、トレーラは「トラクタ&トレーラ」の1セットで1台相当なので、最低でトラクタ5台+トレーラ5台=10台が必要です。トラクタ5台だけでは当然足りませんし、トラクタ5台+トレータ2台などは台数が不足となります。
一般廃棄物運送を取るのは、一般貨物自動車運送事業許可を取るより難しいこともありますし、当然ですが一般廃棄物しか運べないので、その選択肢もありません。
霊柩車も当然、ご遺体しか運べません。
なので、島しょを除くほとんどの地域において、霊柩車と一般廃棄物運送限定を除けば、1台のトラックで緑ナンバーをつける方法はありません。
おそらくこのページをご覧の方は、個人事業主で1人で1台もしくは数人の仲間と2~3台で白ナンバーもしくは運送会社へのトラック持ち込み名義借りで仕事をしている人でしょう。数台で自分名義の緑ナンバーが取れればよいですが、そうはいかないのが現実です。
沖縄の島しょの特例
沖縄の島しょは特例があります。
・宮古島又は石垣島 3両以上
・沖縄本島、宮古島又は石垣島以外の島しょ 1両以上
沖縄本島も同じで橋梁でつながっている島は最低台数は5台です。(古宇利島、瀬長島、瀬底島、平安座島など)
ドライバーも5人いなければ緑ナンバー取れないのか?
多くの運輸局で「申請時にはまだドライバーが5人いなくても大丈夫」という運用を取っています。
また、多くの運輸局で「車両は自社車両として現物がなくても契約段階でも大丈夫」となっています。
従って、運行管理者と整備管理者(2年の実務経験も備えている)のめどがつき、営業所と車庫の場所が決まって、許可要件の必要資金があれば、トラックとドライバーさんは「予定」で進めることも可能です。
もちろん、そのようなやり方はテクニカルな方法なので、必ず専門の行政書士を頼るようにしてください。
新規許可の期間と費用
一般貨物自動車運送事業の新規許可は申請してから標準処理期間としては3~5か月となってますが、運輸局によって実際にかかる期間は結構違います。
スムーズにいっても運輸局の申請が立て込んでいれば5か月以上かかることもあります。
しかし、ご自身で申請した多くのお客様からヒアリングしたところ、うまく許可が下りたパターンでも多いのは10カ月です。
途中で諦めてしまった場合でも、よく聞くと、ちゃんと手続きすれば普通に許可が下りるという場合もかなりありました。
専門家に頼むのと素人(素人行政書士含めて)がやるのでは約半年の差が出てしまうという事実があります!!
緑ナンバーにかかる費用(実費)としてざっくり言えば以下の通りです。
登録免許税は12万円、これは必ずかかります。
あとは印紙やナンバー代、法人謄本など、これは1万円くらいでしょう。
ご自身でなさる場合の費用はこれで全てです。
行政書士費用について
行政書士に依頼する場合の費用はものすごく安いところだと10万円というところもありますが、さすがにそこはやめたほうがいいでしょう。
最低でも40万~というのが相場です。
でも40万というのは最後までやってくれず、最後までやるにはオプションオプションで結局高くつくことが多いです。
本当に専門でやっている人は最初から最後(運輸開始届)までで50万円より安い人はあまりいません。
自分で緑ナンバー新規許可の申請手続きはできるものなのか?
ヤフー知恵袋では「運輸支局に聞けば丁寧に教えてくれる」というように書いてあります。
それは本当で、運輸支局の窓口では丁寧に教えてくれます。
ただし、教えてくれるのは書類の書き方だけです。
結局許可が下りるか下りないかは「申請して判断します」ということになります。
自分が営業所や車庫として借りたところが問題ないところであればいいですが、申請してから「その場所では許可がおりません」じゃどうしようもありません。
また、当然ですが一般の方では許可が下りて緑ナンバーをつけるところまで経験したことがないわけですから、なにが待っているかわかりません。
専門の行政書士であれば当然準備しておくことや、やってはいけないことをアドバイスできますが、ご自身で申請すると取り返しのつかないことになることも十分にありえます。
取り返しがつかないということは、役員法令試験に合格したとしてもそのあとに取り下げ、またゼロから申請ということです。
そうなったら3~5か月をムダにし、大変な疲労感に見舞われます。
そのリスクを背負ってまでご自身で申請するメリットがあるのかどうかは、よくご検討ください。
これから大きく羽ばたく新規事業です。
どんな会社も自分一人だけの力では正しく大きくなれません。
正しい専門家とパートナーになることではじめて正しい方向に展開することができます。
専門家を使うのは「経費」ではなく「投資」です。
冷静に考えてみましょう。会社の命運をかける許認可取得のはじめの一歩をたったの数十万円ケチる意味はあるでしょうか?
トラサポの行政書士は全員「フツー以上にできる」ことを私、鈴木が保証します。世の中の行政書士のほとんどの人は運送業素人です。運送業素人行政書士に出会ってしまい、許可までものすごく期間がかかったり途中で投げ出された案件を何件も引き継ぎました。だから「フツー以上にちゃんとできる」行政書士をトラサポで集め、毎日切磋琢磨しているのです。
これから事業をするということであれば、ぜひ経営者として生きたお金の使い方をしていただければと思います。
まとめ
個人事業主で1人で1台もしくは数人の仲間と2~3台で白ナンバーもしくは運送会社へのトラック持ち込み名義借りで仕事をしている人が、そのままの状態を変えないで、5台未満でご自身名義の緑ナンバーを付けるのは至難の業です。
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