【運送業許可】定義/法律/要件/流れ/期間/注意点|運送業専門行政書士が簡単に解説

公開日:2026年8月2日 / 更新日:2026年8月3日

この記事のあらすじ

  • 運送業とはなにか
    運送業許可は貨物自動車運送事業法で規制される事業許可です。トラックで他人から依頼を受けて運賃をもらってモノを運ぶ仕事をすることです。いくつか具体例を挙げて解説します。
  • 運送業許可の種類
    運送業には旅客事業と貨物事業があります。モノを運ぶ貨物自動車運送事業には「一般貨物自動車運送事業」「特定貨物自動車運送事業」「貨物軽自動車運送事業」の3つがあります。この記事では緑ナンバーである「一般貨物自動車運送事業」を開設します。
  • 運送業許可でクリアすべき3つの大きな要件
    「人」「モノ」「金」の要件をクリアする必要があります。「人」:経営者、運行管理者、整備管理者、ドライバー。「モノ」:営業所、休憩施設、車庫、トラック、「金」:6カ月の運転資金についてすべての要件をクリアする必要があります
  • 運送業許可取得までの期間
    運輸局の標準処理期間として3~5か月が定められていますが、素人・素人行政書士がやると平気で10カ月以上かかってしまうのでご注意!!。
  • 運送業許可申請における注意点
    運送業許可申請は事業許可申請の中でトップクラスの難易度です。特に営業所の用途地域の判断はとても難しいです。他にも必要資金の計算、残高証明の取得タイミングにも注意が必要です。
  • 信頼できる行政書士の選び方
    全国に5万人超の行政書士がいますが運送業許可をしっかりできる行政書士はほとんどいません。その中で御社の経営に多大な影響を与える運送業許可は信頼できる運送業専門行政書士を選ぶべきです。ローカルルールもあるのでご自身の都道府県の運送業専門行政書士が安心です。
運送業専門行政書士鈴木隆広【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」 神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋16年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】

目次

運送業許可(緑ナンバー、一般貨物自動車運送事業)とは:法律の定義と具体例

運送業許可は貨物自動車運送事業法で規制される事業許可です。トラックで他人から依頼を受けて運賃をもらってモノを運ぶ仕事をすることです。

他社 → 運賃もらって荷物を受け取る → トラック → 配送先

貨物自動車運送事業法第2条第2項による定義

貨物自動車運送事業法で運送業が定義されています。

この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第七項において同じ。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。

ここで「他人の需要」とあるので厳密には「他人のモノ」に限るという文章ではないのですが、おおざっぱには「他人のモノ」を運ぶケースと考えてよいでしょう。

運送業許可(緑ナンバー、一般貨物自動車運送事業)が必要なケースと不要なケース

自社製品を運ぶ場合、本業に付随する運送行為の場合、子会社が運ぶ場合など、運送業許可が必要かどうか迷うケースがものすごくあります。典型的なケースについて解説します。
さきほど「他人の需要」という言葉について触れましたが、この節でも「自社物を運ぶ時は運送業許可不要」という前提で解説します。

家電メーカーが製品を運んでもらうケース

家電メーカーのH社が冷蔵庫やエアコンなどの自社製品を工場から販売先まで運搬するケースを考えましょう。

【運送事業許可不要】H社の白ナンバートラックでH社の社員が運ぶ。一般貨物運送会社K社に依頼して運んでもらう。

【運送事業許可不要】営業部からH社内の物流部に依頼して、H社の白ナンバートラックでH社の社員が運ぶ。この会社は部門別会計をしているため、営業部から物流部にお金が移動する。この場合はお金は移動していますが、結局同じ会社内でのやりとりであり、自社の荷物を自社が運んでいることになるので、一般貨物自動車運送事業の許可は不要です。

【運送事業許可必要】H社の100%子会社のJ社がJ社の白ナンバートラックで運ぶ。子会社でも別会社なのでJ社は緑ナンバーが必要です。子会社は自分の会社と同じだと思っている方も少なからずいますが、法人としてはあくまで別法人となるので「他人」となるわけです。

食材輸入会社が原材料を運んでもらうケース

小麦粉や果物などの食品を輸入するD社が工場や卸市場に運ぶケース

【運送事業許可不要】D社の白ナンバートラックでD社の社員が運ぶ場合や、一般貨物運送会社S社に依頼して運んでもらう。

【運送事業許可必要】D社の100%子会社のL社がL社の白ナンバートラックで運ぶ。子会社でも別会社なのでL社は緑ナンバーが必要です。

【微妙】食品加工会社P社が自社白ナンバートラックで、食材を買い取らないまま食材を自社工場まで運賃をもらった運び、P社工場で加工したあとに最終製品工場であるC社工場に運賃をもらって運ぶ。P社は食品加工料と運賃をD社からもらう。これは加工料と運賃の金額のバランスによって違法性が問われると思います。

車検屋さんがお客様の自動車を運ぶ

自動車の整備・車検を請け負うF社が受け付け場所、工場、運輸支局の間を自動車を移動させる。

【運送事業許可不要】積載車に載せず、自走で運ぶ。自走で運ぶ分にはどんな目的でどの拠点間を運んで、運賃をもらっても合法です。

【微妙だけど合法に近い】受付場所から工場まで積載車に載せて運ぶ。工場で整備が終わったら車検のために3台積み積載車で運輸支局の検査レーンまで載せていく。これはすべて車検や整備に付随し、その業務を完遂するために必須の仕事となるので、合法と判断される可能性が高いです。しかし、運賃としてもらってしまうと違法になる可能性が高いです。

【運送事業許可必要】車検で預かったが結局お客様がその車を販売することとなった。一度預かった車は点検はせず、提携会社の中古車販売会社B社の店舗まで運賃をもらって積載車で運んだ。これは自社の整備業務などに全くかかわっておらず、単に運搬だけする行為なので運送業許可が必要。ただし、その頻度によっては違法とまでは言えない可能性もあるでしょう。

【運送事業許可必要】車の運搬だけ運送業者Z社に依頼する。運賃はお客様からもらい、一部をF社がもらって運賃はF社からその運送会社に支払う。もしF社が第一種貨物利用運送事業の登録を受けていない場合は違法となります。他人の荷物を自社が運送を引き受けて、運送会社Z社を下請け業者として利用して運送を依頼する場合は、自身が利用運送事業のライセンスを持っている必要があります。ただし、F社は運送会社Z社を紹介するだけで、契約とお金の流れがお客様とZ社の直接やりとりであれば合法となります。

灯油の卸売り業をしている会社

灯油の卸売り業をしているG社は、客先のタンクに入れに行ったり、顧客のタンクを預かってG社で充填して客先に納める、という様々な形態の売り方がある。

灯油の所有権移転タイミングが顧客によってまちまちで、契約書によって厳格に決まっています。

G社は灯油を仕入れて一旦自社の所有物にします。自社所有物の間はG社白ナンバーで運んでも全く合法となります。ただ、客先に到着せずとも、注文を受けた段階で所有権が顧客に移転する契約の場合、受注の時点から「他人の物を運ぶ」ことになるわけなので、運送業許可の許可が必要となります。その運搬を下請けの運送事業者に依頼するときは、G社は第一種貨物利用運送事業のライセンスが必要になります。

【運送事業許可不要】灯油(自社所有権の間)の運搬のすべてを運送会社に依頼する。

【運送事業許可不要】所有権移転前(所有者がG社)の間にG社の白ナンバートラックで客先まで運搬する。

【運送事業許可必要】客先に置いてある空タンクをG社白ナンバートラックでG社工場まで運搬し、運賃をもらう。

【運送事業許可必要】運搬、設置、回収すべてを白ナンバートラック個人事業主に依頼する。これは疑問の余地なく違法です。

【運送事業許可必要】発注がかかって、G社工場で顧客タンクに充填した時点で所有権が顧客に移転したものを、運賃をもらってG社白ナンバートラックでG社従業員が運ぶ。これは所有権が既に自社でないもの=他人のモノを運ぶので有料であれば違法となります。運賃はもらわずに本当に無料サービスなのであれば違法ではありません。つまり、顧客自身がG社工場に取りに来た場合と料金が変わらないのであれば違法とは言えません。もしそこに差異が生じているならば、それは実質運賃を収受していることとなるので違法となる可能性が高いでしょう。この場合の運搬を運送会社に依頼する場合、G社は利用運送のライセンスは必要でしょうか?この場合は「既に他人の荷物の配送をお願いする」荷主なので、G社は利用運送のライセンスが必要となります。御社が運搬業務を取りまとめて下請け運送事業者を使って配送する場合は利用運送のライセンスが必要です。

【運送事業許可不要】契約の形態が、顧客先のタンクに入った時点で所有権が移転するとなる場合。これはまだG社の所有物であるものを運ぶので、G社白ナンバートラックで運んで運賃をもらうのは合法です。この運搬を緑ナンバー運送事業者に依頼することについて考えると、G社が運送事業者に運んでもらう時点ではまだその灯油は「他人のもの」となっておらず、G社は自分のモノを運んでもらう荷主となるので第一種貨物利用運送事業のライセンスは必要ありません。

運送業許可の種類

自動車運送事業許可の全体像

自動車運送事業許可の全体像

道路運送法では「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業と定義されています。トラサポサイトでは、モノを運ぶ「貨物自動車運送事業」、その中でも「一般貨物自動車運送事業」をメインに取り扱います。「運送業」=「一般貨物自動車運送事業」であり、それは事業用トラックのナンバープレートの色を語源とする「緑ナンバー」とほぼ同じ意味で取り扱います。従って「運送業許可」=「一般貨物自動車運送事業許可」ということになり、あわせてそれは「緑ナンバー許可」として取り扱います。

貨物自動車運送事業の種類

貨物自動車運送事業許可の全体像

貨物自動車運送事業許可の全体像

一般貨物自動車運送事業

広く誰からも仕事を受ける運送業のことを言います。トラックは軽貨物やオートバイは使えず、それより大きなトラックで運ぶ運送業になります。

特定貨物自動車運送事業

トラックは一般貨物自動車運送事業と同じ規格ですが、こちらは荷主が1社だけとなります。今はほとんどこの許可を取るメリットが無いので申請も滅多にありません。

貨物軽自動車運送事業

軽自動車で運賃をもらってモノを運ぶときは、この貨物軽自動車運送事業の新規経営届をすることで仕事ができるようになります。バイク便もこの事業となります。

運送業許可(緑ナンバー、一般貨物自動車運送事業)取得の要件

運送業許可を取得するためには様々な要件をクリアした上で、管轄の運輸支局に申請して、運輸局から許可をもらわないといけません。そのための要件は複雑ですが簡単に解説します。

運送業許可の要件は大きく「人」「モノ」「金」に分かれます。この3大要素は多くの事業許可で取り入れられていますが、運送業許可は他の事業許可に比べてハードルが高いこともあり、難易度の高い事業許可だと言われています。

<人の要件>

運送業許可を得るためには、経営者、運行管理者、整備管理者、運転者(ドライバー)について求められる資格と人数が必要です。

経営者

法人の事業を実行するために経営者がいます。運送業許可を受けるためにはその経営者や主要株主が以下の条件などに抵触すると運送業許可を受けられません。

・一年以上の拘禁刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者

・一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から五年を経過しない者

これ以外にも許可取り消し逃れ防止による細かいルールがあります

運行管理者

運行管理者の業務はたくさんありますが、安全な運行管理計画を作ったり、休憩場所を適切に管理したり、従業員に対する指導の責任者、ドライバーの点呼など、運送会社の安全面の実務管理者という役割です。

運行管理者資格者証を保有している役員または従業員が必要です。トラック29台までは1人で良いですが、エンジン付きのトラック30台以降は30台増えるごとに1人ずつ追加で必要になります。基礎講習を受けて選任した運行管理補助者にその業務の一部を任せることも可能です。

運行管理者は役員でなくても構いませんし、整備管理者と兼任しても構いません。

整備管理者

自動車の点検及び整備並、自動車車庫の管理の責任者が整備管理者です。日常点検の監督と運行可否の判断、3カ月点検のスケジュール管理などが主な仕事です。整備管理補助者にその業務の一部を任せることも可能です。

整備管理者の資格としては、以下の2種類のいずれかの人を選任することができます。

・国家資格整備士

・「点検又は整備に関する実務経験2年または整備の管理に関する2年の実務経験」を有している者で整備管理者選任前研修を修了している者

運転者(ドライバー)

事業用に使うトラックの免許区分(大型、中型、けん引など)の運転免許を保有している従業員であれば基本的には運送業許可を得るために必要なドライバーの資格はクリアしています。トラックが最低5台必要なので運転者も最低5人の従業員または役員が必要です。運送業許可会社のドライバーは外注個人事業主は使えません、必ず従業員である必要があります。正社員は社会保険、雇用保険の加入が義務付けられています。

<モノの要件>

運送業許可を得るためには要件を満たした「営業所」「休憩施設」「車庫」「トラック5台」が必要です。

営業所

運送業を日々経営するためには当然、運行管理者が運行管理をしたり、整備管理者が整備計画を立てたり、事務員さんが作業したりする場所と環境が必要です。運転日報などを保存する場所も必要です。そのための場所を営業所と言います。

具体的な広さの要件はありませんが、現実的にはドライバーを集めて研修ができるスペースは確保したいものです。

営業所で一番気にしないといけないのは用途地域です。用途地域には主に以下の区分があります。

・第一種低層住居専用地域
・第二種低層住居専用地域
・第一種中高層住居専用地域
・第二種中高層住居専用地域
・第一種住居地域
・第二種住居地域
・準住居地域
・田園住居地域
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・工業地域
・工業専用地域

 

自治体によって厳しさがかなり異なりますが、共通して言えるのは

「市街化調整区域はほとんど無理」

「〇〇住居専用地域と田園住居地域は原則、事務所兼用住宅であることが求められる」

運輸局ホームページの手引きで添付書類として「使用権原書類、図面」と書いてあるからといって、用途地域についてなにも調べずに書類だけ添付して申請する人や行政書士も多くいますが、痛い目に遭います。ぜひ専門家と相談して物件選びをしてください。

休憩施設

休憩施設は、運送業を営む中でドライバーが適切に休憩するスペースを確保して安全運転につながるために必要なものです。

要件は営業所とほとんど同じです。普通、休憩施設は営業所と同じ場所にあることが多いですが、営業所か車庫のどちらかに併設されていれば問題ありません。休憩施設単独で営業所とも車庫にも併設していない場所では認められません。

休憩”睡眠”施設という用語がありますが、睡眠のためのベッドなどは必須ではありませんし、2.5㎡以上という面積要件も「睡眠仮眠が必要な場合」のみであって、睡眠仮眠が無くても仕事が回るのであれば無視して構いません。

車庫

車庫の要件は大きく4つあります。

・農地(田・畑)でないこと

・トラック5台以上が余裕をもって収容できる面積があること

・直近の公道の幅員が自社のトラックの最大幅と比較して車両制限令に抵触しないこと

・営業所から規定の距離以内にあること

この距離は地図上の直線距離で考えますが、営業所の場所によって異なります。全国的に見ると数km~20kmの幅があります。都会の方が用地確保が難しいためその距離は大きくなる傾向があります。

トラック5台

運送業許可はひとつの営業所につき最低5台のトラックが必要です。5台には軽自動車や乗用車は含めることができません。

トラクタ、トレーラは単体ではその1台にはカウントできず、「トラクタ&トレーラ」ではじめて1台のカウントになります。

自己所有車両でなくリース車両やローン会社の所有権がついている車両でもそれ自体は問題となりません。

<お金の要件>

健全に運送業を経営するために6か月分の運転資金が、申請~許可まで確保できていることが要件として定められています。計算方法は以下の通りです。家賃やトラックリース料によってかなり異なりますが、普通は最低でも1300万円以上が必要な計算になります。

資金要件の計算式を細かく解説します。

金融機関の残高証明がこの合計金額を上回っている必要があります

<事業開始に必要な資金の算出方法>

こんな経営者は緑ナンバー取得NG!!

    • 【人件費、燃料油脂費、車輌修繕費】

6か月分

    • 【車両費】

一括購入の場合は全額。割賦の場合は”頭金”+12か月分。リース料の場合は毎月支払額の12か月分

    • 【営業所、車庫の家賃】

賃貸の場合、賃料の12か月分。一括購入の場合は全額。割賦の場合は”頭金”+12か月分。

    • 【自動車税、重量税、環境性能割(取得税)、自賠責保険、任意保険】

1年分 ※対人無制限と対物200万円以上の保証は必須

    • 【登録免許税】

12万円

これらを合計すると大体「1300万円」+「車両費」+「家賃」となり、通常は1500~2000万円程度が必要です。

運送業許可(緑ナンバー、一般貨物自動車運送事業)取得までの期間

運輸支局に運送業新規許可申請書を提出してから「3~5ヶ月」で許可が下りるとされています。

運輸局が公示している標準処理期間が2026年7月時点でこの期間となっていますが、この期間はあくまで標準であり、次の原因により実際はかなり伸びてしまうことがあります。

・1回目の役員法令試験に不合格となった場合 : 1~2か月伸びる

・運輸局からの補正指示の対応遅れ : 最大、補正指示があった日から対応した日までの日数

・2回目残高証明の提出 : 運輸局から2回目残高証明を求められてから提出まで日数が多すぎると伸びます

・役員法令試験に2回落ちる : 一度取り下げ~再申請となるのでタイマーがリセットされます。1回目の合格でスムーズに許可が下りるより、実質4か月以上許可までが遅くなります。

運送業許可(緑ナンバー、一般貨物自動車運送事業)申請から許可取得までの流れ

行政書士がお客様からご依頼を受けた場合、スタート~運輸支局に運送業新規許可申請書を提出してから許可が下りて自社の緑ナンバーが付くまでは以下のような流れとなります。

・お客様からのヒアリング

・運送業許可要件の確認、不足の場合はコンサルティング

・営業所、車庫の現地調査

・申請書類の作成

・営業所管轄の運輸支局に申請書を提出して受理してもらう

・役員法令試験テキストのお渡しとレクチャー

・役員法令試験(申請日以降の奇数月に実施)

・申請から運輸局の審査を経て3~5か月で許可(標準処理期間であり前後します)
この審査の過程で運輸局から補正指示が来るのですぐ対応しましょう

・運行管理者、整備管理者の選任届を提出

・運輸開始前確認報告(役員、運行管理者、ドライバーの社会保険、雇用保険書類を提出)

・車検証とナンバープレートを自社名義緑ナンバーに変更

・運輸開始届(事業用になった自動車検査証記録事項と任意保険証券添付)

・運賃料金設定届(通常は告示標準運賃料金表を使用)

このあと数か月以内にトラック協会の初回の巡回指導がやってくるので、運転日報やドライバー教育などたくさんの準備が必要です。

運送業許可(緑ナンバー、一般貨物自動車運送事業)申請に関する注意点

運送業許可は行政書士が取り扱う許認可業務の中でも難易度がトップレベルです。ということは運輸局のホームページからダウンロードした申請書類様式に穴埋めしても許可が下りないことが普通にあるということです。また、許可が下りたとしても審査期間が3~5か月の標準処理期間を大幅に超えることが普通です。スムーズに許可を下すためのいくつかの注意点を解説します。

・本当は運送業許可を取らなくてもよかった

素人行政書士はお客様から「運送業許可を取りたいんだ」と言われたら、「高単価の運送業許可の依頼が来た!!」とウハウハな気持ちで要件の確認をして必要書類をお客様に揃えてもらうところから始めてしまいます。しかし、本当の運送業専門行政書士であれば、お客様の現状をヒアリングして、運送業許可が不要な場合は他の手段を提案することができます。

・必要資金を過剰に計算してしまう

運輸局の申請様式でも、資金計画は詳しく解説されていますがその本当の意味は素人ではわからず、本来であれば計上しなくて済む数字を計上してしまいます。そのときはもし今の残高証明で許可が下りるはずが、その申請を断念してしまうことになります。また、本来であれば計上しなければいけない数字を計上してしまうこともあります、これは致命傷です。その場合は申請して数か月後に取り下げしなければならないことになります。数か月をムダにします。

・営業所などの場所を許可が下りない場所で申請してしまう

運送業許可申請で一番難しいのはやはり営業所の用途地域の問題です。ここで失敗するとどうしても許可はおりません。早めに判断することがとても大切です。

・残高証明を取るタイミングを失敗してしまう

残高証明を取得するタイミングは運輸局によって異なります。それを間違えると申請は取り下げとなり、数か月をムダにします。

・役員法令試験で失敗する

運送業素人行政書士は当然として、運送業専門と書いている行政書士も役員法令試験のサポートをしていない人が多いです。また、派手にネット広告を打っている行政書士は評判が悪く、そこで受けてまったくダメだったからトラサポメンバーが尻拭いしているケースがものすごくあります。トラサポメンバーは全員がしっかりと役員法令試験サポートをさせていただきます。

・整備管理者の実務経験の考え方で失敗する

整備管理者は半日の整備管理者選任前研修だけ受ければなれると思っている人が不思議と多いですが、2年の実務経験を証明してもらう会社は実はかなり限られます。それをはじめの打ち合わせでしっかり確認しなければ、申請から半年経って許可が下りたときに「事業用ナンバーが付けられない!どうしよう!」ということになります。

・中途半端な知識で失敗する

お客様はよく仲間の運送会社からすごく中途半端な知識をもらってきます。それが本当の場合もありますが、実際は9割はウソであることが多く、勝手にやると痛い目に遭います。本当の専門家に確認してから行動すべきです。

・許可が下りても車検証を事業用に変えられなくて失敗する

車検証を事業用に書き換えるには様々な条件があります。リース車両、大型車両、ダンプ、トレーラを計画車両にする場合は素人では到底わからない地雷が必ず埋まっています。

・許可後にやることを考慮せずに失敗する

運送業は許可が下りて実際に運用していく中で、運転日報やドライバー教育などやらなければいけないことが盛りだくさんです。許可後のトラック協会巡回指導でたくさんのNGを受けることになりますし、またそれをやりすごせたとしても、規模を大きくしたあとで、本当はやっておかなければいけなかったこと、やってはいけなかったことが判明したときに、その修正にものすごいコストがかかってしまうことがよくあります。

信頼できる運送業専門行政書士の選び方

行政書士は全国に約54000人(2025年12月)いますが、運送業許可を取り扱う行政書士はものすごく少ないです。それも取り扱ったことがあるという人が多少いるだけで、運送業許可を自称専門にしている行政書士は各都道府県に数人しかいません。人口密度が低い都道府県では運送業専門行政書士が一人もいない場所もあります。

見極めが難しいのはホームページで「運送業専門」と書いている行政書士ですら実力はまったく見合わない場合が多いという人が多いことが原因です。そうなると素人には見極めは不可能です。ホームページが立派だとなおさらです。

運送業許可を取りたいから知り合いの税理士に行政書士を紹介してもらったはいいが、その行政書士は運送業素人行政書士で大変な目に遭って、途中から私含めてトラサポメンバーが引き継いだ案件はいくらでもあります。建設業や遺言相続、産廃業、入管であればいくらでも普通にできる行政書士がいるので滅多に痛い目に遭いませんが、運送業は特例です。

運送業許可申請は、ローカルルールもあるのでご自身の都道府県の運送業専門行政書士が安心です。全国対応という触れ込みの行政書士は要注意です。全国対応しているということは自分の県のお客様からは信頼を得られず紹介が来ないから他まで広げていることが推測されます。なぜなら私は地元のお客様だけとその紹介だけで十分な案件を確保できているからです。トラサポは全国対応ですが対応するのはお客様の営業所の都道府県に本拠を構える行政書士なのでローカルルールにも精通しているのでご安心ください。

トラサポ主宰の私は自分の仕事自体はもう積極的に集めず、紹介のお客様だけを大切にするステージになってしまいましたが、世の中で運送業素人行政書士に依頼してしまうお客様がものすごく多い現状を憂いてトラサポという組織を作りました。トラサポは全国で運送業を専門として研鑽を重ねる本当の専門家コミュニティです。専門家は一人で取れる情報や、その情報の実際の解釈を理解するには限界があります。度重なる法改正に追いつけなくなります。仕事が舞い込む程度に実力がある行政書士であれば忙しいのでそれを両立させるのが難しいのは当然です。逆に言えばトラサポに入らず単独の狭い世界でやっているということは本当のプロを目指すことを諦めているという残念な状態の行政書士だということになります。

許可までも行けず、許可まで行ったらほっぽりなげる行政書士が多いなか、トラサポの行政書士は運送業許可を取って終わりでなく、そのあとの巡回指導や変更申請までも当たり前にサポートしますし、全国のたくさんの失敗談もシェアし、オンライン・オフライン含めて年何回もの勉強会を開催して常に研鑽を積み重ねています。

法的に不可能なことはひっくり返せませんが、トラサポメンバーはお客様を途中でほっぽり投げることはしません。

ぜひトラサポの行政書士を頼ってください。

まとめ

他人から依頼を受けてモノを運ぶという運送業を営むための運送業許可について、その要件や申請方法、許可までの流れを解説しました。営業所の用途地域、車庫の要件、必要な残高証明などたくさんの注意点がありましたが、ざっくりなイメージはついたのではないでしょうか。

また、運送業許可は事業許可の中でも難易度の高い許可だということもわかったと思います。

ご自身でやったり運送業許可専門でない行政書士に依頼すると、下りるはずの許可が下りなかったり、必要ないほどの残高証明を求められたりしてしまいます。御社の事業計画でとても大切な許可となるので、運送事業許可のサポートから許可後のサポートまでまるごと、全国組織でダントツの実績のあるトラサポメンバーに安心してお任せください。

業務のご依頼はこちら【全国対応】

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