緑ナンバーが必要なのか不要なのかの判断基準 | 緑ナンバー専門行政書士

公開日:2026年8月8日

「事業用」の定義がはっきりしないので、上場企業、その子会社の方から「うちは緑ナンバー必要なの?」というご相談がとても増えています。
上場会社はその関係会社含めてコンプライアンス遵守がとても大切です。一分の隙もあってはいけないので、具体的な業務フローを詳細にヒアリングして、緑ナンバーが必要かどうか、また、緑ナンバーを取らなくて済むような方法を一緒に検討することが増えてきました。

特に本来は第一種貨物利用運送事業のライセンスを持っていなければならない企業様は上場会社・その関係会社でも取得しないまま現在に至っているところが驚くほど多くあります。
第一種貨物利用運送事業の存在というのは世の中でとても軽いです。それは現実問題としてほとんど監査~行政処分が行われないからです。また、行政処分があったとしても実害がほとんど無いということが背景にあります。

これからの時代、コンプライアンス違反は株主に見つかった場合は株価下落や業務継続不可能な状態に陥ってしまうこともあります。専門家に顧問としてついてもらい、細かいところまで確認してもらうのがよいでしょう。

自社が緑ナンバー必要か誰に確認するのがいいのか?(運輸局・弁護士・行政書士)

緑ナンバーが必要かどうかは、突き詰めればシンプルに「トラックで他人・他社から運賃をもらってモノを運ぶ仕事」それ以上でもそれ以下でもありませんが、定義というのはシンプルであればあるほど解釈に幅が出てくるので判断が難しくなると思います。
また、同業者やテキトーなネット記事などからの偽情報に踊らされてしまうこともよくあります。
ご自身の事業でライセンスが必要かどうかは経営の根幹にかかわることですから、運輸局や専門の行政書士に必ず相談してください。「だろう」運転で判断すると、事業が大きくなればなるほどあとで修正できなくなってしまいます。
ただ、運輸局はコトナカレ主義で生きてるので、基本的には「緑ナンバー取ってください」と言うでしょう。しかし、やり方によっては緑ナンバーを取らずに合法的にそのビジネスを行える場合もありますから、やはり運送業を本当に専門として仕事している行政書士に相談することをオススメします。
ちなみに、弁護士に相談するという人もいると思いますが、弁護士は法律の専門家ですが決して許認可の専門家ではありません。許認可の専門家はやはり行政書士なのです。

運賃をもらわず無償で運ぶのなら緑ナンバーは不要?

本当にボランティアで無償で行うのであれば緑ナンバー無くても大丈夫です。

しかし、請求書の上で「運賃」「運送費」「配送費」という項目が無いだけで、それ以外にお金をもらっているのであれば緑ナンバーが無くても良いということにはならないでしょう。

たとえば建設業者さんがマンションの建築の中の一部である内装工事を請け負うとします。その際、他の会社が使った資材を運ぶように元請け事業者から言われたとします。その対価として名目はともかく、普通の建設工事費より多いお金をもらうとするならば、それは緑ナンバーが必要となります。もちろん、その頻度によって緑ナンバーが必要かどうかの判断は変わりますが、通常的にその運搬業務をお金をもらってするのであれば緑ナンバーが必要になります。逆に、仕事をもらったのだからリアルに無償でその作業を受けるのであれば緑ナンバーは不要です。しかし、無償でそんな大変な作業を受けるのは下請法などに抵触するかもしれませんから、ムリに受ける必要はありませんよ。

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