【最新版】軽自動車の事業用黒ナンバー取得方法&書類まとめ 軽貨物

公開日:2021年4月28日 / 更新日:2022年10月25日

佐川急便、amazon flex、赤帽など軽自動車で運送業を新規開業するには黒ナンバーが必要です。貨物軽自動車運送事業とは?貨物軽自動車運送事業を始める方法、必要な手続きと書類、専門行政書士への代行依頼方法を案内します。

軽貨物黒ナンバー取得

運送業専門行政書士鈴木隆広【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」 神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋16年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】

よくある質問トップ3にお答えしますQ.5ナンバー軽乗用車で黒ナンバー取れますか?A.令和4年10月27日から積載量は制限されますが、5ナンバーで可能になりました。Q.白ナンバー普通車1台で黒ナンバーは取れますか?A.黒ナンバーは軽自動車でしか取れません。白ナンバートラックは5台以上で緑ナンバーです。Q.ローンのついてる車で黒ナンバー取れますか?A.トラブルになるので必ずローン会社の承認を取ってください。申請依頼書の入手をお願いします。

貨物軽自動車運送事業とは

貨物自動車運送事業法第2条に解説があります。

「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。

俗に軽貨物、赤帽、黒ナンバーと言われています。

軽自動車の黒ナンバー霊柩8ナンバーも「貨物軽自動車運送事業」です。

自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)というのは
・普通の軽自動車(排気量660cc以下の4輪、3輪自動車)
・オートバイ(排気量125cc超。道路運送車両法で言う、軽二輪、小型二輪。)
のことを言います。

この記事では普通の軽自動車黒ナンバーについて解説します。

軽貨物黒ナンバーの需要

佐川急便の下請けで高収入が得られたり、amazon flex(アマゾンフレックス)で本業の合間時間の副業で軽貨物を始める人が年々増えています。

やはり軽自動車は初期投資が少なく、1台から個人事業で始められる手軽さが魅力です。

メリット・デメリット

重量税、軽自動車税は事業用の方が少し安いです。

任意保険は事業用の方が高いです。

自賠責保険は軽自動車では自家用と事業用に差はありません。

ナンバープレート代も自家用と事業用で同じですが、事業用黒ナンバーは希望ナンバーを予約できません

貨物軽自動車運送事業を始める方法

貨物軽自動車運送事業を始めるには黒ナンバーを取得しなければなりません。

軽貨物黒ナンバー事業開始までの流れ

事務所と車庫を確保する ↓ 軽自動車を確保する ↓ 運輸支局に提出する書類を作成 ↓ 運輸支局に経営届・運賃届を提出 ↓ 事業用自動車等連絡書をもらう ↓ 車検証書換書類を作成 ↓ 軽自動車検査協会で車検証とナンバープレートを変更 ↓ 事業開始!!

取得要件

・営業所と休憩施設が所有か賃貸で準備できること(面積は小さくても構いません)

・営業所から2km以内の車庫が所有か賃貸で準備できること
目の前の駐車場であればなんの問題もありません。
(営業所と自動車車庫の距離の基準について(平成3年6月25日貨技第93号、貨陸第91号))

・車庫の面積は一般的な大きさ(2.5m×5m)あれば十分です。
それ以下でも車両が格納できれば問題ありません。

・1台以上車両があること(車両について詳しくは後述)

5ナンバー乗用では黒ナンバーつけられません!

5ナンバー乗用では黒ナンバーつけられません!→令和4年10月27日から乗用でも軽貨物クロナンバーが可能になる予定です。(令和4年10月24日確定)

・標準貨物軽自動車運送約款を準備してください(標準貨物軽自動車運送約款ダウンロード
霊柩やバイク便は標準約款がないのでオリジナルで用意する必要があります。

・運賃料金表を準備してください
運賃料金に上限下限などの決まりはありません。
ただし「積込料及び取卸料」「待機時間料」について記載が必要です。

根拠通知

貨物軽自動車運送事業の経営届出等の取扱いについて」(国自総第465号・国自貨第81号・国自整第185号 平成15年2月14日)

<車両について詳細解説>

車両について以下の質問がよくあるので解消しておきましょう。

  • 1.自己所有でないといけないの?
 所有形態はローンやリースでも問題ありません。「使用者」欄にご自身の名前もしくは法人名が入れば大丈夫です。
 ただし、所有者からの申請依頼書が出ることを必ず確認してください。
2.自己名義の車検証になっていないといけないの?
 まだ自己名義でなかったり、これから購入予定でも構いません。一旦自己名義の黄色ナンバーにせずとも、名義変更や新車納車手続きと同時に黒ナンバーにすることが可能です
3.5ナンバー乗用車では無理?
 現在自家用車(5ナンバー)でも構造変更により車検証の用途が「貨物」にできるならば利用可能です
 ※乗用5ナンバーで黒ナンバーを取りたいというお問合せが大変多いです。5ナンバーの場合、後部座席を取っ払いその他簡単な改造を施した上で構造変更検査に合格しする必要があります。トラサポにお問合せいただく前に必ず最寄りの軽自動車検査協会で構造変更検査が通るメドを付けてください。
→令和4年10月27日から乗用車でも軽黒ナンバーの取得が可能になります(令和4年10月24日確定)。積載量は乗車定員数から乗車人数を控除した数に55を乗じた重量(単位キログラム)以内となる予定です。(例)乗車定員が4人で、1人で運転するならば55×3=165(kg)を積載できるということになります。※内容についてのご質問はトラサポではお受けしておりませんので、ご質問はお近くの運輸支局にお願いします。
 【全国の軽自動車検査協会連絡先ページ】

軽黒ナンバーのルール・コンプライアンス

国交省からの注意喚起資料を転載します。

軽貨物乗用使用につきコンプライアンス守りましょう!!-1

軽貨物乗用使用につきコンプライアンス守りましょう!!-1

軽貨物乗用使用につきコンプライアンス守りましょう!!-2

軽貨物乗用使用につきコンプライアンス守りましょう!!-2

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

 

よくある不明点

Q.5ナンバー乗用車で黒ナンバーが取れるようになるそうですが?

令和4年10月27日から、乗用車でも黒ナンバーで軽貨物運送事業ができるようになります。(令和4年10月24日確定)

乗用車黒ナンバーの内容についてのご質問はトラサポではお受けしておりませんので、ご質問はお近くの運輸支局にお願いします。

Q.運行管理者や整備管理者は必要ですか?

貨物軽自動車運送事業では一般貨物自動車運送事業で必須の運行管理者や整備管理者は必要ではありません。ただし、自己名義の黒ナンバーが10台以上になるときは整備管理者の選任が必要なので注意が必要です。

Q.黄色ナンバーから黒ナンバーにするとき車検を取り直さないといけませんか?

車検はそのまま引き継げるので再受検する必要はありません。

Q.軽貨物事業を法人で行う場合、車検証は法人と個人どちらにすればよいですか?

売上を上げる主体が車検証に入っていなければならないので、法人で仕事をするならば軽貨物新規経営届をを法人名義でし、車検証の使用者欄にも法人が入る必要があります。

Q.仕事を取って複数の軽貨物外注ドライバーに振りたいのですが利用運送は必要ですか?

第一種貨物利用運送事業が必要なのは一般貨物自動車運送事業の外注を使う場合のみです。軽貨物ドライバーを外注に使う場合、利用運送許可は必要ありません。

黒ナンバー付き軽バン車のリースってなんですか?

黒ナンバー付き軽バン車をリースすれば黒ナンバー取得の手間は一切かからないというリース会社がありますが、その実態はよくわかりません。あなたが個人事業主としてお金をもらうのであれば、車検証上の使用者はあなたでなくてはなりません。法人であれば使用者が法人である必要があります。

使用者がたとえばそのリース会社での黒ナンバーで、あなたが個人事業主として売上げてしまったらそれは完全な違法行為になってしまうのでご注意くださいね。

必要な手続き、書類

軽貨物で黒ナンバーを取得するためには運輸支局軽自動車検査協会での手続きが必要です。

新規許可、増車、代替え、減車、廃業それぞれについて解説します。

新規経営届出(新規許可)

個人または法人で初めて黒ナンバーを取得する場合に必要な手続きです。

【運輸支局へ提出する書類】

・貨物軽自動車運送事業経営届出書

・運賃料金設定届出書及び運賃料金表

・事業用自動車等連絡書

・車検証コピー(新車の場合はカタログや完成検査終了証、譲渡証明書等諸元がわかるもの)

【軽自動車検査協会】

・車検証原本

・申請依頼書(委任状のようなもの)

・ナンバープレート2枚

・事業用自動車等連絡書(運輸支局の経由印が押されているもの)

・車検証が自己名義になっていない場合は住民票(個人)または法人謄本(法人)

※軽自動車検査協会にはナンバープレートを持っていけば車を持っていく必要はありません。

※ローンなどで所有者に別会社が掲載されている場合、所有者の申請依頼書がなくても手続きはできてしまうかもしれませんがローン会社に黙ってナンバー変更するとトラブルになることがあります。必ず車両購入前にローン会社等に承諾を取ってからお手続きしてください。

増車

自分名義の黒ナンバーを増やすためには増車届という手続きが必要です。

【運輸支局へ提出する書類】

・貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書
・事業用自動車等連絡書
・車検証コピー(新車の場合はカタログや完成検査終了証、譲渡証明書等諸元がわかるもの)

【軽自動車検査協会】

・車検証原本
・申請依頼書(委任状のようなもの)
・ナンバープレート2枚
・事業用自動車等連絡書(運輸支局の経由印が押されているもの)

・車検証が自己名義になっていない場合は住民票(個人)または法人謄本(法人)

※軽自動車検査協会にはナンバープレートを持っていけば車を持っていく必要はありません。

代替え(だいがえ)

自分名義の黒ナンバーを買い替える場合には代替えという手続きが必要です。

【運輸支局へ提出する書類】

・事業用自動車等連絡書(1枚で増やす車両と減らす車両を一度に記載)
・車検証コピー(黒ナンバーを辞める車両とこれから黒ナンバーにする車両の両方の車検証。新車の場合はカタログや完成検査終了証、譲渡証明書等諸元がわかるもの)

【軽自動車検査協会】

(増やす車両)
・車検証原本
・申請依頼書(委任状のようなもの)
・ナンバープレート2枚
・事業用自動車等連絡書(運輸支局の経由印が押されているもの)
・車検証が自己名義になっていない場合は住民票(個人)または法人謄本(法人)
(減らす車両:自己名義の黄色ナンバーにする。ナンバー返納する。)
・申請依頼書
・車検証原本
・ナンバープレート2枚
・事業用自動車等連絡書(増車と共通の1枚)

※軽自動車検査協会にはナンバープレートを持っていけば車を持っていく必要はありません。

減車

自分名義の黒ナンバーを減らすためには減車届という手続きが必要です。
ただし自己名義黒ナンバーが1台しかない場合は廃業届という手続きが必要です。

【運輸支局へ提出する書類】

・貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書
・事業用自動車等連絡書
・車検証コピー

【軽自動車検査協会】

(自己名義の黄色ナンバーにする。ナンバー返納する。)
・申請依頼書
・車検証原本
・ナンバープレート2枚
・事業用自動車等連絡書(運輸支局の経由印が押されているもの)

※軽自動車検査協会にはナンバープレートを持っていけば車を持っていく必要はありません。

廃業届

軽貨物事業を辞めるときの手続きです。
1台から0台に減車するときもこの手続きが必要で、0台なのに許可だけ持っておくことはできません。

【運輸支局へ提出する書類】

・貨物軽自動車運送事業経営変更等届出書
・事業用自動車等連絡書
・車検証コピー

【軽自動車検査協会】

(自己名義の黄色ナンバーにする。ナンバー返納する。)
・申請依頼書
・車検証原本
・ナンバープレート2枚
・事業用自動車等連絡書(運輸支局の経由印が押されているもの)

※軽自動車検査協会にはナンバープレートを持っていけば車を持っていく必要はありません。

ご依頼方法・料金

軽自動車黒ナンバーを取得するのには営業所が都市計画法に違反していないか確認する必要がありますが素人だと調べる方法もわからないでしょう。知らない間に違法行為・虚偽申請になってしまう可能性があります。

その他申請書類や車検証書換はご自身でできないことはないですが、なんだかんだで丸一日かかってしまいます。

書類作成が得意な方はご自身でチャレンジしてみてもよいでしょう。
書類作成が苦手な方や役所が嫌いな方はぜひ安心の専門家にご依頼ください!!

郵送で対応します。運輸支局の手続きは行政書士にて行います。軽自動車検査協会はお客様が行けばお手続きできるように行政書士がしっかり書類を作って納品します。
郵送やりとりになるので納期は1週間ほど見ておいてください。
※各地域で税申告書様式が異なるので、税申告書のみ行政書士作成見本の通りに現地でご記入お願いします。

ご依頼の前の注意確認事項!

・車検証の所有者がご自身でない場合(ローン会社、リース会社が入ってる場合)、所有者の会社に黒ナンバーにする許可を必ずもらってください。できれば申請依頼書(委任状のようなもの)をもらってください。

・用途が「乗用」だと黒ナンバーは取れません。必ず車検証の用途が「貨物」であることを確認してください。乗用の場合、つまり5ナンバーの場合は貨物自動車に改造して構造変更検査に合格する必要があります。どのように改造すればよいかはお近くの軽自動車検査協会にご相談ください。令和4年10月27日から、5ナンバーのままでも積載量は制限されますが黒ナンバー軽貨物事業が可能となりました。

5ナンバー乗用では黒ナンバーつけられません!

5ナンバー乗用では黒ナンバーつけられません!→令和4年10月27日から乗用でも軽貨物クロナンバーが可能になる予定です。(令和4年10月24日確定)

軽トラック新規許可料金

5万円(税、ナンバー代別。送料込)
標準約款、標準運賃料金表付き。

軽霊柩新規許可料金

7万円(税、ナンバー代別。送料込)
オリジナル霊柩約款、運賃料金サンプル付き。

ご依頼方法

住所は郵便が届くご住所を入力お願いします。
霊柩軽自動車のご依頼の場合はコメント欄に「霊柩」とご記入ください。

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軽貨物黒ナンバーから一般貨物緑ナンバーになる方法

軽自動車黒ナンバーも20台を超えてくると元請けから「緑ナンバー一般貨物取ってくれないか?」と言われることも多くなってくるでしょう。

そんな方はぜひ、軽貨物から一般貨物への申請実績多数のトラサポの専門行政書士にご相談ください!!