緑ナンバー取得前に絶対やってはいけない○○
これから緑ナンバーを取得しようと考えている方、いろいろ調べていると「必要なこと」は結構書いていますが「やってはいけないこと」書いていないですよね。NG集をまとめました。緑ナンバー本気で取って貨物自動車運送事業を営業したい方は必見!
車庫や営業所、車両を揃えればいいというわけではありません
5台の車両、営業所、車庫など必要なものだけ考えるとそう難しくはないですが、実際はそれらが許可要件をクリアするかはとても大事なことです。
これから申請を考えていて準備中のお客様、ぜひトラサポにご依頼いただき、安心して緑ナンバーを取得しましょう。
家賃が安いからといって用途地域を確認せずに事務所を借りてはいけない
どこでも一般貨物自動車運送事業の営業所として認められるわけではありません。
特に市街化調整区域はほぼNGです。
前面道路が狭い車庫を借りてはいけない
いろいろとやり方はないことはないですが、どうしようもない場合もあります。
十分な幅員がある車庫を借りることが必要です。
農地の車庫を借りてはいけない
農地の方がきっと安いと思いますが、借りた後に貸主に農地転用をお願いするのは難しいこともあると思います。
はじめから農地を借りないことが大切です。
メインバンクをテキトーに決めてはいけない
銀行によっては、残高証明が出るのに長い日数がかかります。
また、「このときで」と時点指定できる銀行とそうでない銀行があります。
月末入金で月末支払で、時点指定の残高証明が出なければ、高い残高証明を取得するのが難しいかもしれません。
法令試験を従業員が受けるつもりではいけない
登記されている役員しか法令試験は受けられません。
「執行役員」でも受けられません。
銀行の残高を申請後に引き出してはいけない
運輸局によりますが、原則は申請してから許可が出るまで、
銀行の残高証明は必要資金を下っては行けません。
引き出すこと自体はよいですが、申請書の必要金額より少なくならないように注意が必要です。
直行直帰じゃないと成り立たないのであれば緑ナンバー取ってはいけない
これは緑ナンバー自体は付くかもしれませんが、対面点呼できないような仕事であれば、長く一般貨物自動車運送事業者として続けることは難しいです。
ちゃんと対面点呼ができるところまで持って行ってから申請すべきです。
運行管理者が揃ってないのに準備してはいけない
運行管理者がいなくても、申請して許可までは行きます。
申請中に「頑張って運行管理者資格受かります!」と言っても受かる保証はどこにもありません。
誰か運行管理者を持っていて仲間になってくれる人を確保してから申請した方がよいです。
運転者が全然休めないような状況が目に見えるのでは緑ナンバーは取ってはいけない
運転者を雇うと、健康診断、適性診断、特別な指導などやらなければいけないことが結構あります。
本来であれば本番運転させる前に最低2週間くらいの同乗研修などするのが望ましいでしょう。
その間に健康診断、適性診断、特別な指導を済ませないと、ずっと巡回指導で指摘されることになります。
ドライバーを車持ち込み外注でやろうとするビジネスモデルであれば緑ナンバーは取ってはいけない
持ち込み外注は結局は独立個人事業主のようなものです。
対面点呼などもしないことがほとんどでしょう。
そのようなやり方で長続きする時代では残念ながらなくなってしまいました。
会社が常に爆弾を抱えているようなものになってしまいます。
申請時のトラックで許可後緑ナンバー付けるところまでいけないのであれば申請してはいけない
申請途中で車両入れ替えができないわけではないですが、資金計画やいろいろなところに影響が出ます。
最悪、許可が下りない状況に陥って前にも後にも進めず「取下げ」せざるを得ない可能性もゼロではありません。
本当に緑ナンバーを最低5台付けられる車両で申請すべきです。
以下は、少し新規許可ではないですが。
会社分割や合併するとき、分割認可・合併認可の期間を考えずに登記日を決定してはいけない。
これ、よくある状況です。
分割や合併はほとんどの場合、弁護士や会計士・税理士手動で進みます。
そして、登記を入れる日まで確定させてから「許認可はどうしよう」と考えます。
最初から行政書士が絡まないからです。
分割や合併の認可は3カ月ではきっと下りないでしょう。
そうなると時すでに遅しです・・・。
準備も入れると普通に半年見たほうがいいです。
会社の事業承継では必ず、一般貨物自動車運送事業許可の分割認可や合併認可のスケジュールを当初から組み込んでおかないと痛い目に会うので要注意です。