2回目の残高証明の期限について注意点!!一般貨物自動車運送事業新規許可の添付書類
1回目の残高証明から2回目の残高証明までの間、口座から預金を引き出していいのか?全国について最新調査を元に注意点を解説します。簡単に「引き出していいですよ」と言う行政書士にはご注意を!!
運送業専門行政書士へのご依頼はフリーダイヤル0120-546-784までお気軽に!!【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」
神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋13年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3620】
「信頼できる運送業専門行政書士に依頼したい方はご自身の地域のメンバーを頼ってください!!」
全国のローカルルールについて
2回目の残高証明は、全国の運輸局で共通して、最後の補正指示のあたりで「その日以降の」ある程度余裕を持った幅の期間指定にて取得を求められます。
しかし、現時点でも特に以下の2運輸局は注意が必要です。
2回目の残高証明注意点
原則は「申請から許可が下りるまで必要資金が確保されていること」!!
- 近畿運輸局
- 特定の日付指定の証明日の残高証明を求められます。(例:「12月1日時点の残高証明を取ってください」※12月1日以降でなくピンポイントその日のみ)
- 中国運輸局
- 1回目の残高証明日から2回目残高証明日までの通帳コピーの提出が求められます。
先ほども申し上げましたが、申請から許可が下りるまで必要資金が確保されていることが求められています。
実際、公示基準には以下のように記載があります。
公示基準の自己資金についての解説
- ・所要資金の全額以上の自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていること。
他の運輸局なら下回ってもいいの?
近畿と中国においてだけでなく、北海道、東北、関東、北陸信越、中部、四国、九州、沖縄でも、今は1回目と2回目で下回っても問題ありませんが、いきなり明日から同様のルールになっても文句は言えないわけです。
従って「1回目と2回目の残高証明の間では預金を引き出して良い」というのは大変無責任な発言になるわけです。
もちろん、必要資金を満たす限りは引き出しても構いませんが、一瞬たりとも必要資金を下回る金額にならないようにご注意ください。
近畿運輸局で実際に多発しているトラブル
- お客様:「法令試験も合格して、もう少しで許可。そんな中、2回目の残高証明を日付指定で求められました。そんなこと行政書士はしっかりと説明してくれませんでした。もうどうしようもなく取り下げ。再度申請しています。」
- 実際に何回も同様のご相談を受けますが、そこからではさすがに我々も助けることはできません。
ご自身で申請した場合や、運送業に詳しくない行政書士に頼んだ結果、このような不幸が起きてしまっています。 - 最初からトラサポの専門行政書士に頼んでくれていればいいのに・・・と悔やんでも悔やみきれません。
- 経験豊富な行政書士であっても、運送業許認可は慎重に慎重を重ねて申請します。
- 本当にあなたのためを思って忠告します。「大丈夫です!」と軽く言う行政書士には本当に気を付けてください。そのような行政書士は絶対に責任など負ってくれません。訴えたとしても裁判で勝つのは至難の業です。
本当に経験のある行政書士ほど「大丈夫です」「絶対許可が下ります」「許可取得率100%」という言葉は使いません。
結論
全国どこで申請するにしても、1回目の残高証明から2回目の残高証明提出時の間だけでなく許可が下りるまで、資金計画を一瞬でも下回らないようにしてください!!
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