2020年11月27日より行政処分基準にあおり運転追加

公開日:2020年11月10日

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昨今社会を騒がせ、まだまだ報道が多い「あおり運転」

トラックはただでさえ車体が多く前面が短く前車両の近くに寄りがちです。それだけで一般ドライバーには脅威を感じます。一般ドライバーの気持ちになって十分な車間距離を保つことが必要です。

また当然ながら、急いでいると言っても決して煽らないことはプロドライバーとして死守していただきたいです。

道路交通法に妨害運転に対する罰則が新たに創設され、2020年6月30日から施行されたことから、監査方針、行政処分基準等に妨害運転を位置づけるために変更が予定されています。

監査方針の改正

監査端緒の「悪質違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無資格運転、無車検運行、無保険運転及び救護義務違反(ひき逃げ)をいう。)」の悪質違反に「妨害運転」を追加する。

運行管理者資格者証の返納命令発令基準の改正

「酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転又は救護義務違反」に「妨害運転」を追加する。

※補助者に関する事項について現時点記載無し

行政処分基準の改正

7日間事業停止追加の対象(酒酔い運転等による重大事故)に「妨害運転」を追加する。

施行予定日

令和2年11月27日施行予定