白トラ白ナンバーダンプは違法?合法?運送専門行政書士が解説

公開日:2025年9月22日 / 更新日:2025年9月28日

白ダンプが次々と逮捕されてます。

白ダンプの是非は昔からグレー問題としてダンプ業界も行政書士も荷主も現場も困っている一方、そこかしこで白ダンプが走っています。しかし、緑ナンバーダンプもたくさん走っています。どういうことなのでしょうか?

最近、大阪万博工事、千葉県、東京都江東区、岐阜県など全国的に白トラが次々に逮捕されています。

それらのニュースを受けて、全国のダンプ業界に激震が走っており、続々と緑ナンバーの申請を検討している状況です。

しかし、ほんとに全部のダンプが緑ナンバーにならないといけないならばそれは非現実的であり、日本の工事現場はストップしてしまいます。この問題は全国民が関心を持つべきものです。

特に、岐阜県の事件では、白トラ事業者だけでなく、依頼した側も無許可営業の幇助の疑いで逮捕されました。大手道路アスファルト合材会社の各社は合材運搬をダンプ事業者に依頼しているわけですが、それを緑ナンバーに限る動きをしています。高速道路会社やゼネコンなどにもその動きは波及しています。

運送業専門行政書士鈴木隆広【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」 神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋16年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】

法律ではそもそもどんな場合に緑ナンバーが必要としているのか?

一般貨物運送事業を規制する法律である貨物自動車運送事業法第2条でこのように決められています。

この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、「他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業」、すごく噛み砕いて言えば運送業とは「他人・他社の所有物をお金をもらってトラックで運ぶ」行為のことを言います。

そして同法第3条で以下のように決められています。

(一般貨物自動車運送事業の許可)
第三条 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。

貨物自動車運送事業許可を受けて、その事業用自動車に登録したトラックは緑ナンバーを付け、初めて運賃をもらってモノを運ぶことができるようになります。

運送業を無許可でしたときの罰則は?

貨物自動車運送事業法第70条で決められています。

「3年以下の拘禁刑若しくは300円以下の罰金に処し、又はこれを併科」

罰則としてはかなり重い罰則です。

トラック協会も白トラ取締りを厳しくしてます

全日本トラック協会は白トラ情報投稿フォームを公開し、2025年8月13日時点で320件の投稿があるとのことです。最近の白ダンプ取締りにはこの投稿も寄与していると考えられます。

徳島県トラック協会HPにはこのようなページが公開されています。

徳島県トラック協会HP

  • 2025年7月16日 協会からのお知らせ
    ご承知のとおり、貨物自動車運送事業法において「他人の需要に応じて有償で自動車を利用して貨物を運送する場合」貨物自動車運送事業の許可が必要です。言い換えると、白トラで他人の荷物を有償で運送した場合は違反行為にあたると言うことになります。本年7月10日岐阜県において、大型ダンプカーで白トラ行為を行なったとして2名のダンプ運転手が岐阜県警に逮捕されました。同時に、白トラと知りながら運送業務を委託した貨物自動車運送事業者の社長も逮捕される事案が発生しました。また、本年3月5日には、千葉県において鋼材販売会社の社長と、白トラと知りながら配送を依頼した業者の2名が逮捕される事案もありました。本年6月4日に成立した「トラック事業適正化関連法」においても、大きな4本の柱の一つに「違法な白トラに係る荷主等の取締り強化」が示されたところであり、今後全国で白トラに対する取締りが強化されることと思われます。つきましては、会員事業者におかれましては、違法な白トラを利用することは無いと思っておりますが、これを機に改めて法令遵守の徹底をお願いいたします。

自己所有物であれば白ナンバー運搬は可能で合法

さきほど「他人・他社の所有物をお金をもらってトラックで運ぶ」行為をするには運送業許可が必要と言いました。

反面、自己所有物であれば白ナンバートラックで運送が可能です。

メーカーが自社製品を運ぶには自社の白トラで運ぶのは当然合法です。

しかし、たとえ100%子会社であっても別会社で運ぶ場合、その子会社は緑ナンバートラックでなければ親会社の製品を運ぶことは違法なのでできません。

その理屈で言うと、ダンプが運ぶのは土砂やガレキなどが多いですが、もしそれらを購入して自己所有物にして運ぶのであればそれは当然白トラで運んでも合法です。

しかし、みんなが自己所有物にしているわけではありませんし、そもそも形だけそのようにしても少なくともお金のやりとりや実質としての所有権移転がなければその理屈も通りません。形だけであれば違法と捉えられても文句は言えません。

もちろん、〇販、〇石、〇砂で自分で採掘したり仕入れたりしたものを白ダンプで運ぶのは合法です。(〇営ダンプ以外のダンプは緑ナンバーは付けられません。)

ダンプは土砂などを自己所有物にしているからそれだけで白ダンプのすべてが大丈夫という人もいますがそれは乱暴すぎる理屈と言わざるをえません。

〇建ダンプで白ナンバーでも合法なケースとは?

国土交通省(神奈川運輸支局)の見解としては、その会社が行う建設業の作業によって発生した土砂やガレキ等であれば、その運搬行為は建設業に付帯する作業ということで、他者・他人の土砂でも〇建ダンプで運ぶことは違法ではない、という回答をもらいました。

逆に言えば、その現場では自社は建設行為を行っていないのであれば土砂等の運搬業務だけを受けるのは〇営の緑ナンバーでなければ違法行為となり、神奈川運輸支局もそのように回答しました。

公共工事やゼネコンは絶対緑ナンバーが必要

公共工事やゼネコンの現場はもうほとんど絶対に緑ナンバーダンプでないと仕事を受けることはできないでしょう。

しかし、昔、空港など大きな公共工事を完成させるために国も白ダンプに目をつぶらざるを得ない状況もあったようなので、今まではグレーゾーンという扱いでしたが、2025年に特に前田道路などアスファルド合材取扱い会社から発する緑ナンバー要請によってどんどん白ダンプがいなくなってきているのが現実です。

白トラであれば改善基準告示には縛られないのか?

改善基準告示とは拘束時間や運転時間、連続運転時間などの上限を決めているルールです。よく、白ナンバーであれば改善基準告示を無視して働いて良いと思っている人がいますが、白ナンバーであっても改善基準告示は運転者全般に適用されます。ただ、白トラは国交省の管轄外なので、国交省は取り締まれません。

一人親方の個人事業主であれば改善基準告示には縛られないのか?

個人事業主や社長、役員であっても改善基準告示には縛られます。

原則、労働基準法は労働者保護のための法律なので、労働基準法の適用はされないのですが、改善基準告示は従業員や事業主関係なく、そもそももっと根本的な安全のためのルールであり、同じ人間で同様に疲れるのですから運転する場合は改善基準告示を守らなければいけません。

ゼッケンを付けていれば緑ナンバーは不要なのか?

大型ダンプ(土砂等を運搬する大型自動車(ダンプカー))を使用する場合は、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」という法律に基づき、運輸支局長へ使用届出を提出して、表示番号の指定を受けることとなっています。大型ダンプとは車両総重量が8,000kg以上のもの及び最大積載量が5,000kg以上のものです。

土砂等とは土、砂利(砂及び玉石を含む。)、砕石、砂利又は砕石をアスファルト又はセメントにより安定処理した物及びアスファルト・コンクリート、鉱さい、廃鉱及び石炭がら、コンクリート、れんが、モルタル、しっくいその他これらに類する物のくず、砂利状又は砕石状の石灰石及びけい砂のことを言います。

法の目的はこのように書かれています。

土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の目的

  • (目的)
    第一条 この法律は、土砂等の運搬の用に供する大型自動車の使用について必要な規制を行なうとともに、土砂等の運搬に関する事業の協業化等を図ること等により、土砂等の輸送に関する秩序を確立し、もつて道路交通の安全に寄与することを目的とする。

ゼッケンは、比重がとても大きい土砂を運ぶ行為はとても危険なので、言ってみれば、国土交通省の管理下に置くために届出をさせて誰だどれくらいダンプを持っているかを把握することが目的です。貨物運送事業とはなにも関係ありません。

そもそもダンプは運賃をもらって運送をするために買うのであって、このように大型ダンプはゼッケンを付けるというルールがあるのだから、逆に言えばゼッケンを付ければ良いと国交省が言ってると思いたくなる気持ちはわかります。

しかし、残念ながらゼッケンをつけることと貨物法はまったく関係がありません。この法律が言っているのは、大型ダンプにはゼッケンをつけなければいけませんよ、ということだけです。

ダンプを含むトラックは自家用と事業用があります。自社物を運ぶなら自家用、他社物を運ぶならば事業用です。1966年(昭和41年)12月15日に愛知県西加茂郡猿投町(現在の豊田市越戸町)で発生した大型ダンプトラックによる重大な死亡事故:猿投ダンプ事故(さなげダンプじこ)を大きなきっかけとしてダンプ規制法が制定されたわけであり、言うなれば、事業用ダンプであればその中でもダンプはとても重いために、貨物自動車運送事業法よりさらにダンプ規制法で規制や把握をかけるという趣旨になります。ダンプはダンプ規制法があるからそれに従ってゼッケンを付与すれば貨物自動車運送事業法の規制を逃れるという理屈にはなりません。たとえばそれは、自動車の免許を持っていれば大型バイクも運転して良いよ、ほんとはダメでせうよね、というのと同じようにズレた理屈です。そっちはそっち、こっちはこっちなのです。

ある建設系組合では、車持ちダンプ労働者と言われる個人の白ダンプはゼッケンがあれば合法と訴えているところもありますが、その根拠は明確になっていません。

国土交通省の見解はなんと言っているのか?

各運輸支局に問い合わせても、ダンプで他社のモノを運ぶ場合は、疑問を挟む余地なく口を揃えてまったく貨物自動車運送事業の許可が必要と回答します。

廃棄物収集運搬管轄の環境省の見解はなんと言っているのか?

ダンプだけに限るわけではありませんが、ダンプと産廃収集運搬は切っても切れない関係ですから、産廃収集運搬許可があることによる緑ナンバー不要論もありますから、それについても解説します。

「よくわかる産業廃棄物処理の実務」という書籍にこのような記載がありました。

産業廃物収集運搬事業者の緑ナンバー要否(参考文献より転載)

  • 産業廃棄物の収集運搬に用いる産業廃棄物の収集運搬車両産業廃棄物の処理という流れの中で、その一部を構成するものであって運送そのものとは異なることから、陸運局の判断が得られれば白ナンバーすなわち自家用自動車でも良いことになっています。

逆に言えば結局陸運局の判断が得られなければNGということです。

普通に考えると陸運局(運輸支局)から道路運送法第78条の許可を得ることが想定されますが、この文章からだけではわかりませんし、しょせんと言ったらなんですが貨物法の素人の人が書いた本なのでよくわかりません。しかし、産廃業者の緑ナンバー問題は昔から共有されていることはわかります。

監修した厚生省水道環境部産業廃棄物対策室、今はもう無いので環境省の担当部署に問い合わせましたが、ずいぶん昔のことで担当者がいないし貨物法のことは管轄外なので答える立場にないと言われてしまいました。

環境省や横浜市環境部局に対して「廃棄物を運ぶのに国交省は運送事業許可が必要と言っているが白トラがたくさん走っているがどう考えているか?」と問い合わせると「環境部局は廃棄物を運搬するのに白ナンバーか緑ナンバーかは問わない」と回答します。要するに、管轄で無いから、貨物法違反だろうとなんだろうと気にしてない、ということのようです。

いろいろな背景を調べると、そこは深い深い事情があり、環境部局の一役人がそれを回答したら世の中ひっくりかえってしまう可能性があるからそのように説明するように教育されていると推測されます。

それにしても法律の管轄が違うからと言って、違法な可能性が高い者に対して行政としてなにもしようとしない姿勢と、さらに言えば違法な可能性が高い者に対して許可を下ろしてしまうのはいかがなものかと考えます。廃棄物の処理及び清掃に関する法律の欠格要件にはたしかに書いてはいませんが・・・。高度に政治的な問題である可能性もあるのでハッキリさせるのは相当困難だと思われます。

一人親方の個人所有の白ダンプならば合法で緑ナンバー不要なのか?

ある建設系の組合は個人所有の白ダンプ(車持ちダンプ労働者)は合法と主張していますが、根拠となる判例を見ると、その裁判は運送業許可の要否については一切争われておらず、偽装請負VS労働性についてが論点なので、その根拠の詳細はいまのところわかりません。

白ダンプの抜け道は?

違法な状態をそのままで合法にする方法という意味での抜け道はありません。

白ダンプ全体の話をすれば違法か合法か判断が難しいですが、実はれっきとした合法という意味での抜け道は以下の通りです。

・運搬するものをちゃんと買い取って自己所有物にして白ダンプで運ぶ

・○建ダンプが自社の建設作業によって出たガレキ等を白ダンプで運ぶ

2025年9月現在、それ以外の抜け道はありません。

一人親方の個人の白ダンプならば大丈夫なのか? → 法的には緑ナンバーが必要ですが、現実としては、労働組合の活動により車持ちダンプ労働者という取扱いで様々な結果となっているようです。ただし、国土交通省・運輸支局は必ず「緑ナンバーが必要です」と回答します。

ゼッケンを取っていればそれだけで緑ナンバーはいらないのか? → そんなことはありません、必要です。

産業廃収集運搬許可を持っていれば緑ナンバーはいらないのか? → そんなことはありません、必要です。

一般廃棄物収集運搬許可を持っていれば緑ナンバーはいらないのか? → そんなことはありません、必要です。

白ダンプはなぜ逮捕されないのか?

違法だからと言ってすべて捕まるわけではありません。

逆を言えば、捕まってないから合法だということはまったくありません。

乗用車で多少のスピード違反をしている人はほとんどでしょうけど、普通は捕まりません。でも違法なのは間違いありません。

また、実際に逮捕もされています。しかし、警察も能力に限界がありますからすべてを逮捕できないのは当然です。

それ以外にも様々な力関係などの理由で取り締まったり逮捕できないケースも多々あります。

白ダンプに仕事を依頼した側には罰則はあるのか?

2025年9月時点では依頼した側に明確な罰則を定義している箇所は見当たりませんが、さきほど話した岐阜県の依頼者は無許可幇助の疑いで実際に逮捕されました。

また、2025年6月4日に改正可決された貨物自動車運送事業法では、無許可運送事業者に依頼した者も100万円以下の罰則が科されるようになりました。この法律は3年後(2028年)施行予定です。

この法律が素直に適用されるのであれば、世の中のゼネコンはすべて逮捕されることになります。

ダンプ事業者が緑ナンバーを取るにはどうしたらよいか?

緑ナンバー、つまり一般貨物自動車運送事業の許可を取るためにはおおまかに言うと次の要件が必要です。

緑ナンバー取得の要件

  • 運行管理者資格者証を持っている役員または従業員がいること
  • 整備管理者の資格を持っている役員または従業員がいること
  • 経営者が欠格要件に抵触していないこと
  • トラックが5台用意できること
  • 営業所と車両全台を十分に収納できる車庫を用意できること
  • 約半年分の運転資金をまかなう預金を準備できること
  • それに、申請後に開催される役員法令試験に合格すること→トラサポではたくさんの経験に裏打ちされた効果バツグンの法令試験サポートをします

整備管理者は整備管理者選任前研修だけ受ければよいのではなく、2年の実務経験が必要です。実務経験を証明してくれる会社は整備管理者を選任している運送会社か、認証または指定を受けている整備工場に限るので意外と高いハードルです。そのあたりについて要件を揃えられないという場合は運輸支局にご相談いただくかトラサポ(弊社)に新規許可の御依頼ご連絡ください。

運送業の許可を取得するのはゼッケンの届出や産廃収集運搬許可に比べるとかなり大変です。

白ダンプ事業者が緑ナンバーを取る際に注意すること

白ダンプでは過積載や労働時間をあまり気にしないで仕事していたかもしれませんが、緑ナンバーをつけるということは貨物法関係のルールを守らないといけないということになります。

過積載なんてもってのほかです。それでドライバーへの十分な給与は払えるでしょうか?

今まで3回転、4回転してやっと払えていた給料ですが、1日の拘束時間は13時間が上限です。2回転で払えるでしょうか?

もしドライバーが業務委託で外注扱いである場合、それらが従業員になることで膨大な社会保険料会社負担が発生します。

毎日、対面点呼をしなければなりませんができるでしょうか?ただし、今は遠隔点呼もあるので強力な武器になるでしょう。

毎日、車両日常点検をし、運転日報、点呼記録簿を記録しなければなりません。

ドライバーに対して適性診断、特別指導、毎年の指導教育をしなければなりません。

毎年、2つの報告書を運輸支局に提出しなければなりません。

数年に一度、トラック協会の巡回指導を受ける必要があります。

2028年以降には、緑ナンバーは5年更新制になってしまいます。許可を更新するコストはバカになりません。

以上、簡単に書きましたが、おそらくあなたの想像を遥かに超える負担がかかってきます。

それを解決するのはかなりの運賃アップが必要なのは間違いありません。

まとめ

白ダンプが自己所有物でないものを運ぶ際には緑ナンバーをつけなければ違法となります。

〇建ダンプの場合は、自社建設現場で発生した土砂等でなければ白ダンプで運ぶのは違法となります。

一人親方の個人の白ダンプについては労働組合の関わりがあるので現実的に微妙なところです。

大手アスファルト合材会社、ゼネコンなどはどんどん緑ナンバー事業者にしか運搬を依頼しないようになってるので、ダンプ会社は経営を続けるには緑ナンバーを取らなければなりません。

緑ナンバーをつけるということは様々な負担が増えるのでしっかりとした検討が必要です。

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