特殊車両通行許可制度の歴史 特例8車種トレーラーの解説 | 昭和36年から完全追跡
トレーラーや20t超のトラックを保有している事業者や行政書士には耳慣れていると思われる「特殊車両通行許可制度」。この手続きに携わっている人も多いでしょう。その歴史は昭和36年の車両制限令から始まっています。そこから現在までの通行許可制度についてまとめました。特例5車種と追加3車種の違いも解説します。
【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」 神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋16年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】※本文は筆者が資料を基にまとめて解説を入れたものです。内容の詳細や解釈に関してのお問合せには対応致しかねます。
このページを読むための大前提知識
昭和36年車両制限令から通行許可制度につながる歴史ははじまります。
特殊車両には「車両の構造が特殊」なものと「積載する貨物が特殊」なものがあります。
それらの取扱いも時代とともに目まぐるしく変更が重なっています。
その中で「車両の構造が特殊」なものの中で「特例8車種」と呼ばれるトレーラーがあります。
それらの成り立ちも解説していくので、まず特例8車種について説明します。
特例5車種トレーラ
まず、以下の5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用)のトレーラーが「特例5車種」と言います。
特例3車種トレーラ
そして「追加3車種」というものが以下のものです。あおり型、スタンション型、船底型があります。
スタンション型というのは、荷台のサイドに丈夫な四角い鉄の棒が刺さることで荷物の落下を防ぐ構造になっています。
船底型は以下のように荷台が前後方向にヘコんでいます。大きな鋼管などを転がらないように運ぶためのトレーラです。
また、道路にはある程度の重さや高さまでは許可不要な区間も設けられています。それらも解説します。
特例8車種以外のトレーラ
海上コンテナ用セミトレーラ、重量物運搬用セミトレーラ(重セミ)、ポールトレーラは特例8車種ではありません。
これらは「積載する貨物が特殊」なために特殊車両という扱いになる車両となります。
重さ指定道路とは?
高速自動車国道や一般国道、その他道路(県道、市町村道など)において、道路管理者がその道路を指定(重さ指定道路)することで、総重量25トンまでの車両が自由に走行することができる道路です。(普通の制限は20トン)
逆に言えば、総重量25トンの車両は、重さ指定道路しか通らないのであれば通行許可は取れません。
高さ指定道路とは?
道路法(車両制限令)で決められている車両の高さの最高限度について、道路管理者がその道路を指定(高さ指定道路)することで、貨物を積載した状態で高さ4.1メートルまでの車両が自由に走行することができる道路です。(普通の制限は3.8m)
逆に言えば、高さ4.1mの車両は高さ指定道路しか通らないのであれば通行許可は取れません。
特殊車両通行許可制度の歴史
昭和26年からトレーラについての基準が作り始められ、昭和36年から通行許可に関する法令が整備され始めました。
昨今は毎年のように細かい変更があり、ついていくのはものすごく大変です。
大きな変更について年代ごとに追っていきましょう。
昭和26年
トレーラに関する車両としての基準等が明確に規定されたのは昭和26年の道路運送車両法で、保安基準においてトラックと同様に一個の自動車としての適用が規定されました。
保安基準にて総重量20t・全長12m・全幅2.5m・全高3.5m・最小回転半径12mという制限が設定されました。この時は連結車でも個別車両の諸元とすることとされていました。(高さについては昭和47年に3.5mから3.8mに改定されます)
昭和30年
保安基準に軸重と輪荷重について、軸重10t・輪荷重5tの上限が追加設定されました。
昭和36年 車両制限令制定
道路構造の保全と交通の危険防止を図るため、道路を通行する車両の寸法及び重量等について一定の基準を定める車両制限令が制定されました。
そして、昭和三十六年建設省令第二十八号として「車両の通行の許可の手続等を定める省令」が制定されました。(施行は昭和46年)
昭和30年代後半はわが国の経済発展とともにトラック輸送が活発化する時代でもあり、トレーラによる建設資材や重機等の大型輸送をはじめ、バン型セミトレーラによる大量輸送、あるいは国鉄コンテナ運搬用として活用の幅も広がりました。一方、昭和36年には道路法の車両制限令により、トレーラの連結状態での規定が定められました。
車両制限令にて、総重量20t・全長12m・全幅 2.5 m ・全高3.5m・最小回転半径12m・軸重10t・輪荷重5tを規定がなされました。(保安基準は昭和26年)
連結車は連結状態での諸元として定められました。(これまでは連結車は保安基準に手個別車両の制限を受けていました)
昭和36年~昭和40年代の時代背景
昭和40年代になると海上コンテナが普及し、海上コンテナ輸送用のトレーラの本格的な利用が始まりました。また、長距離フェリーを活用したトレーラの無人航走や、高速道路網の整備が徐々に進むなかで、急速に増大する輸送ニーズに対応可能なバン型セミトレーラの利用が拡大していきました。
車両制限令制定の必要性について異論は少ないものと思われますが、制定後しばらくの間、車両制限令の遵守はなかなか難しい状況がありました。制度の周知不足、標識の設置不足、認定申請窓口の多元化、間接罰の制度などが遵法精神にブレーキをかけていたといわれています。
一方で、交通事故の発生はその激しさを増し、県道踏切において立ち往生したクレーン車に電車が衝突したり、高速道路のトンネルにおいて材木積載のトラックが天井の床版を壊したり、トラッククレーン車による横断歩道橋への衝突事故が続発するなど、車両制限令違反に起因する交通事故が多発していました。
道路整備が着実に進み、「狭い道路」ゆえの事故は減りつつありましたが、「車両自体が大型」であるための事故が目立ってきたのです。このため、車両の大型化の傾向と交通事故の防止との双方を両立させるため、車両制限令の強化が必要となっていました。
昭和46年 特殊車両の通行許可制度の導入
昭和46年に改正された車両制限令の骨子は次のとおりです。
①一般的制限値を超える車両は、道路を通行してはならないとし、それに反する者に対しては、罰則の適用があること。
②一般的制限値を超える車両について特別の場合には道路管理者が許可をするものとしたこと。
③許可の一元化を図るため二以上の道路にかかる申請についても一の道路管理者が許可できるものとしたこと。この場合、許可にあたって手数料を徴収するものとしたこと。
④高さについての一般的制限値を、これまでの3.5メートルから3.8メートルとしたこと。
車両制限令にてセミトレーラ連結車に係る特例が導入されました。
・ 連結車両総重量の最高限度の引き上げ。高速道路34t、その他の道路27t
・ 高速道路でのセミトレーラ連結車全長を16.5m に引き上げ
昭和46年12月1日「車両の通行の許可の手続等を定める省令」が施行
「車両の通行の許可の手続等を定める省令」は昭和46年12月1日から施行されました。ただし、この省令による改正後の車両の通行の許可の手続等を定める省令第四条の規定は、昭和47年4月1日から適用することとなりました。
この省令の施行前にこの省令による改正前の車両制限令施行規則第二条第三項の規定により道路管理者が交付した認定書のうち、道路法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第四十六号)による改正後の法第四十七条の二第五項の許可証に相当するものは、同項の許可証とみなされました。
※おそらく、昭和46年までは認定制度だけがあり、昭和46年から許可制度が始まったということでしょう。
昭和47年
保安基準にて車両全高が3.5m から3.8 m に変更されました。(車両制限令は昭和46年)
昭和53年12月1日 海上コンテナ用セミトレーラ連結車の取扱いが制定
海上コンテナ用セミトレーラ連結車の取扱
海上コンテナ(輸出入貨物を積載するコンテナで国内で積替を行わず輸出入時の状態と同じ状態で積載されるもの)用セミトレーラ連結車については、「バン型等の連結車に係る特殊車両の通行許可の取扱いについて」(平成六年九月八日付け建設省道交発第七〇号建設省道路局道路交通管理課長通達)にかかわらず、重量に関して算定要領によるB条件を超えない範囲で、通行し得るものであるものとし、算定要領によるほか、平成一〇年三月三一日付け建設省道交発三九号・建設省道企発二二号「海上コンテナ用セミトレーラ連結車の橋梁照査式適合車両の取扱いについて」により審査することとされました。
実際のルールは昭和五三年四月二四日付け建設省道交発第三三号道路交通管理課長通達「海上コンテナ用セミトレーラ連結車両の橋梁照査式適合車両の取扱について」にて規定されました。(本通達は平成10年に廃止されています)
昭和60年
通達にて高さ9フィート6インチ(9.6ft。クンロク)の海上コンテナの通行が許可されるようになりました。
平成5年 特例5車種へ。
第11次道路整備五箇年計画の発足を契機として、道路審議会の答申などを踏まえ、道路構造令が改正され、橋梁の自動車設計荷重が「20トン又は14トン」から25トンに引き上げられました。これに伴い、平成5年に車両制限令が以下のように改正されました。
①車両総重量の最高限度を、20トンから、高速自動車国道及び道路管理者が指定する道路(重さ指定道路)について、軸距及び長さに応じて最大25トンまで引き上げ。
②高速自動車国道を通行する場合のトレーラ連結車に係る総重量の特例車種を拡大し、バン型、コンテナ用に加え、タンク型、幌枠型、自動車運搬用のものを追加。(ここで特例車種が5車種となりました。※平成15年までには特例8車種になっています)
軸距と車両全長にあわせて、セミトレーラの総重量が最大28トンまで緩和されました。
総重量の引き上げは昭和36年の制定以来初めてのことです。
軸重: 隣接軸重( 隣り合う軸重の和)の条件に合わせ18t、19t、20tが追加されました。
トレーラ 全長:キングピン中心から車両後端部までの長さを12mに変更されました。
新規格車の概念が創設されました。
新規格車についてのルール
- 単車並びに令第3条第2項に規定する車種以外のセミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車で、総重量が20トンを超え、かつ、車両の通行の許可の手続き等を定める省令(以下「省令」という。)第1条に規定する値以下であり、、その他の諸元が令第3条第1項に定める最高限度の範囲内であるもの。
- 令第3条第2項に規定する車種のセミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車で総重量が次の表に掲げる範囲内であり、その他の諸元が道場第1項に定める最高限度の範囲内であるもの。
- 最遠軸距8m以上9m未満→総重量24トン超25トン以下
- 最遠軸距9m以上10m未満→総重量25.5トン超26トン以下
- ・許可の範囲
- 新規格車は「車両の構造が特殊であるためやむを得ないもの」として、積載する貨物に関わらず許可の対象トンとする。
- また、重量の審査に関して「特殊車両通行許可限度算定要領」(昭和53年12月1日建設省道路局道路交通管理課長、企画課長通達)によるA条件を超えない経路について、特殊車両通行許可を受けて走行できる。
- ・審査方法
- 新規格車の重量の審査については、申請者の便宜を図り、申請手続きを円滑に行うため、次の諸元の代表車種を用いて審査が行われる。
平成10年4月 海上コンテナのフル積載
ISO国際海上コンテナのフル積載トレーラの運行が認められるようになりました。
フル積載重量について
20 フィートコンテナは20.32tから24tへ、40フィートコンテナは24tから30.48tへ見直し。(20fは平成15年に30.48tフル積載へ)
平成10年10月
通達にて、指定道路は、A条件の許可限度重量が約4t引き上げられました。
例:最遠軸距12 mのセミトレーラ連結車の総重量を29.2tから33.6tに引き上げ
平成11年2月
保安基準にて、国際海上コンテナ輸出入貨物のISO規格コンテナの危険物運搬20フィートタンクコンテナのフル積載重量を24tから30.48tに変更されました。
平成15年
セミトレーラ車両総重量36トン(連結総重量44トン)を上限として、トレーラによる分割可能な積載物の輸送が、特例8車種に限り認められることになりました。
保安基準にて、20フィートの国際海上コンテナ輸出入貨物のISO規格コンテナのフル積載重量を24tから30.48tに変更されました。(危険物20ftのみ平成11年に30.48tになっています)
平成16年
従来の背高海上コンテを踏まえ、以下のように改正されました。
①車両の高さの最高限度について、道路管理者が道路構造の保全及び交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路(高さ指定道路)については4.1メートルまで引き上げ。
②複数の道路管理者にまたがる申請の手数料について、1件(5経路)1,500円から1経路200円に改正。
平成16年3月29日からンライン申請システムが導入され、窓口に行かず365日どこからでも申請できるようになりました。
平成21年5月21日
許可の期間が最大1年から最大2年間に延びました
平成25年5月9日
国土交通省道路局から「道路の老朽化対策に向けた大型車両の通行の適正化方針が発表され、この中で、許認可手続の改善に向けた議論を踏まえ、車両の大型化に対応した許可基準の見直し及び適正利用者に対する許可手続の簡素化の一つとして「通行許可に係る審査体制の集約化」を平成27年度から段階的に実施することが掲げられ、申請提出促進、件数の増加に対する窓口の強化、事務処理のばらつきの統一等に向けた取組を強化することになった。審査体制の変更を生じるものであり、昭和46年からの特車制度の歴史上、最も大きな変化を迎えることとなりました。(「特殊車両通行許可申請の審査体制集約による事務効率化について」より)
以下の取り組みが計画されました。
通行許可の基準等の見直しと許可審査手続きの改善
(1)バン型等セミトレーラ連結車の駆動軸重の許可基準の統一
・バン型等のセミトレーラの駆動軸重の制限を、国際海上コンテナセミトレーラと同等の11.5トンに緩和あ(平成26年度中に実施)
(2)45フィートコンテナ等の輸送における許可基準の見直し
・45フィートコンテナを積載するする車両を始め、バン型等のセミトレーラの車両長の制限の緩和(平成26年度中に実施)
(3)許可までの期間の短縮
1.主要道路情報のデータベース化を促進(継続して実施)
2.通行許可のオンライン申請システムを改良・普及促進(継続して実施)
3.大型車両を誘導すべき道路の範囲を拡大しつつ、国による一括審査を実施(平成26年度から実施)
4.通行許可に係る審査体制の集約化(平成27年度から段階的実施に向けて準備)
(4)適正に利用する者の許可の簡素化
1.違反実績のないものに対して許可期間(現行2年)の延長(平成27年度実施に向けて準備)
2.ITS技術を活用した通行経路把握による通行許可の運用(平成28年度実施に向けて準備)
違反取締りや違反者への指導等の強化
(1)違法に通行する大型車両の取締りの徹底
1.自動計測装置の増設(平成26年度から実施)
2.コードンラインを設定し、並行する高速道路と一般道路を一度に取り締まる等各道路管理者が連携した取締り及び自動計測装置の設置を実施(継続して実施)
(2)違反者に対する指導等の強化
1.国道事務所に呼び出して是正指導を行い、常習的な違反者に対しては告発を実施(措置命令4回又は是正指導5回で告発)(平成25年度から実施)
2.特に基準の2倍以上の重量超過等悪質な違反者は、現地取締りにおいて違反を確認した場合は即時告発を実施(平成26年度から実施)
3.改正道路法に基づき違反者に対する報告徴収・立ち入り検査の実施また、報告徴収・立ち入り検査を拒む者に対しては告発を実施(平成26年度から実施)
(3)関係機関との連携体制の構築
1.国土交通省(道路局及び自動車局)、警察庁、高速K道路会社及び全日本トラック協会等と連携し、道路の適正利用を図るための連絡会を設置し、荷主を含めた啓発活動、及び違反者情報の共有等を実施(平成25年度から実施)
2.国土交通省から日本高速道路保有・債務返済機構及び高速道路会社6社に対し、取締り強化及び違反者に対する指導等の強化を検討するよう指示(平成26年度から実施)
3.自動車と連携して、違反通行を行った運送事業者に対し貨物自動車運送事業法に基づく行政処分等を行うとともに、荷主に対する是正指導等を行うための検討を実施(平成26年度から実施)
平成25年6月28日
窓口申請で申請した場合、形の違う車両の組み合わせでも包括申請ができていましたが、バン型ならバン型、スタンション型ならスタンション型といった、同一車種のみの申請しかできなくなりました。
平成25年11月5日
フルトレーラ連結車の長さの上限値 が19m → 21mとなりました。
セミトレーラ連結車のうち、セミトレーラをけん引するための自動車の連結装置の中心が当該車両の後軸の車輪(複数軸を備えるものは後後軸の車輪)よりも後ろに備えるものの長さの上限値が17m → 21mとなりました。
道路法の道路を直進により横断する場合の長さの許可上限値が車両の分類を問わず21.5mとなりました。
平成26年10月 大型車誘導区間の制定
大型車誘導区間が制定されました。
大型車両の通行を望ましい経路へ誘導することにより、適正な道路利用を促進し、道路の老朽化への対応を進めるため、平成25年6月に公布された「道路法等の一部を改正する法律」では、国土交通大臣において、大型車両の通行を誘導すべき道路の区間(以下「大型車誘導区間」という)を指定した上で、一定の大型車両に関する通行許可手続を一元的に実施することとなり、平成26年10月に運用が開始され、大型車の通行許可に要する期間の短縮化が図られました。
国際海上コンテナ車をはじめとする大型車両に係る「特殊車両の通行許可」について、あらかじめ指定した「大型車誘導区間」のみを通行する場合、個別の道路管理者への協議が不要となり、国が一元的に審査した上で特殊車両通行が許可されます。
・大型車誘導区間に係わる申請はオンライン申請のみとなります。
・誘導区間内での申請であれば国道が含まれていなくても高速道路が含まれていれば申請できます。
平成27年2月
基準の2倍以上の重量超過車両を現地取締りで違反していることを確認した場合は即時告発されるようになりました。
平成27年3月 保安基準と通行許可省令の大幅改正
道路運送車両法(道路運送車両の保安基準と道路法(車両の通行の許可の手続き等を定める省令)の一部が改正されました。
物流の効率化や国際競争力の確保を図るため、「道路運送車両の保安基準」及び「車両の通行の許可の手続き等を定める省令」の一部を改正する省令が平成27年3月に公布されるとともに、所要の改正が行われました。
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- 1.バン型等セミトレーラをけん引するトラクタの駆動軸重を10トンから11.5トンへ
- 引き上げ対象:特例8車種をけん引する2軸エアサストラクタ。
国際海上コンテナ車両をけん引する場合に限って認められていたトラクタの駆動軸重11.5トン(一般には10トン)が、バン型等セミトレーラをけん引するトラクタにも適用されるようになりました。 -
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- 2.バン型等セミトレーラをけん引するトラクタの輪荷重を5トンから5.75トンへ引き上げ。(11.5÷2=5.75)
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- 3.バン型等セミトレーラの車両総重量の上限を最遠軸距に関係なく36トンへ
- 引き上げ対象:特例8車種のセミトレーラ
- 道路運送車両の保安基準においては、これまでセミトレーラの車両総重量は最遠軸距(連結装置中心から最後軸中心までの距離)により限度が決められていましたが、この度の改正により、バン型等セミトレーラ(特例8車種に限定)については、最遠軸距に関係なく一般的制限値が一律36トンまでに引き上げられました。
- ※追加3車種(あおり、スタンション型、船底型)の場合は、積載物が落下しないための強度要件を満たす必要があります。
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- 4.連結車両総重量の上限を44トンへ
- 特例8車種のセミトレーラと2軸エアサストラクタの連結車両総重量の上限の見直しがされました。
これまで国際海上コンテナに限り連結車両総重量が44トンまで認められていましたが、平27年の省令改正により、特例8車種のセミトレーラと2軸エアサストラクタでも基準内車両として連結車両総重量の上限を44トンまでにすることができるようになりました。
※駆動軸重最大10トンが11.5トンになったことで、保安基準により連結車両総重量が11.5×4=46トンにでき、あわせて前項により保安基準特例8車種セミトレーラ最大32トンが36トンになりました。トラクタ重量約8トンを足して考えると、32+8=40が36+8=44になったという意味です。 -
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- 5.バン型等セミトレーラの長さ連結装置から車両後端までの長さを12mから13mに引き上げ
- これまでセミトレーラの長さ連結装置中心(キングピンから当該セミトレーラ後端までの水平距離は12mまでに制限されていましたが、バン型等セミトレーラ特例8車種については、13mまでに引き上げられました。
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- 6.バン型等セミトレーラ連結車の全長を17mから最大18mに引き上げ
- これまで、国際海上コンテナの輸送では、20フィートコンテナ、40フィートコンテナの輸送が主流となっていましたが、40フィートコンテナより約1.5m長い45フィートコンテナの需要もあることから、45フィートコンテナを積載する車両をはじめ、バン型等セミトレーラ連結車(特例8車種)の車両全長について、リアオーバーハング(下図参照)の長さに応じて17mから最大18mにすることができるようになりました。
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平成27年1月施行・3月実施
道路保全の観点から、道路法では限度超過車両を繰り返し通行させている者等に対する監督強化が図られているところですが、貨物自動車運送事業の安全確保の観点からも、限度超過車両を繰り返し運行している貨物自動車運送事業者に対する監督強化を図るために貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正が行われました
違反通行を行った運送事業者には、貨物自動車運送事業法に基づく以下の処分が下されます。
限度超過車両を通行させたり、制限等の違反があった場合の車両停止日車数:初違反10日車、再違反20日車
平成27年5月
ダンプトレーラが全て「あおり型」に分類されることになりました
平成28年1月25日(月)13:00 特車ゴールドスタート
ETC2.0装着車への特車通行許可を簡素化する「特車ゴールド」の制度を平成28年1月25日(月)13:00より開始しました。「ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度」
業務支援型ETC2.0(特殊用途用GPS付き発話型車載器。GPS機能及びスピーカを内蔵した独立型車載器)を装着し、かつ事前に利用規約等に同意して、車両情報や車載器に関する情報を登録した車両(車両の通行の許可の手続き等を定める省令第7条で定める基準に適合した車両(バン型等特例8車種のトレーラ及び新規格車等))は道路法第47条の3第1項に規程される大型車誘導区間内の経路選択(通行)が原則自由となります。(全ト協資料より転載)
トレーラについては連結登録がされていない車両は申請できません。運輸支局にて予め車両の連結登録が必要となります。
平成30年3月
道路法改正により、重要物流道路が創設され、重要物流道路については国際海上コンテナトレーラの特殊通行許可が不要となりました。
平成31年1月29日
自動車運搬用セミトレーラ連結車の積載貨物の後方はみ出しの緩和(後方はみ出し1m以下、全長18m以下)
ダブル連結トラックについて、特殊車両通行許可に関する長さの上限を21mから25mに緩和
平成31年4月
平常時・災害時を問わない安定的な輸送を確保するため、平成31年4月に重要物流道路が指定されました。
重要物流道路の新設・改築に適用する道路構造の基準について改定。
重要物流道路として約3万5千kmが指定され、重要物流道路指定区間の内、道路構造等の観点から支障がないと認めた約3万kmについて、ETC2.0車載器の装着及び登録をした国際海上コンテナトレーラ(40フィート背高)の特車通行許可が不要となりました(令和元年7月施行)。
・国際海上コンテナ車(40フィート背高)の特車通行許可は不要
・構造基準(高さ)4.5mから4.8mに引上げ(高さ4.1mの車両に対応)となります。
紙による許可証の代わりにタブレット等での携行でも通行が可能となりました。
しかし、全国の道路が重要物流道路で構成されているわけではありません。その他の道路では当然許可が必要なので、これに意味があるかどうかははなはだ疑問です。
令和元年6月 経路追加が容易に。夜間通行時間制限区間限定に。
既許可車両については、新たな経路のうち既許可経路と重複する区間は除いて申請が可能となりました。
夜間に通行時間帯が制限される区間については、原則、特に交通への影響が大きい必要最低限の区間に限定されることとなりました。(それまではその区間全てに通行時間帯制限がされていました)
令和元年7月 トラクタ・トレーラ台数追加が軽微な変更に
自動車検査登録が済んでいない特殊車両について、事前に特殊車両通行許可申請の審査結果を知ることが可能になりました。
特殊車両通行許可申請について、単車・トラクタ・トレーラの台数追加も「軽微な変更申請」として優先審査(5日以内)されるようになりました。
令和4年4月1日9時 特殊車両通行確認制度
「特殊車両通行確認制度」がはじまりました。
改正後の道路法により、寸法、重量等に係る一定の限度を超える車両(限度超過車両)を通行させようとする者が、あらかじめ国の登録を受けた車両について、通行が可能な経路をオンラインで即時に確認し、通行できる制度が新たに創設されました。
車両の登録が初回の1回のみで、指定登録機関が一元的に管理してくれます。経路の探索をし、確認が取れれば即通行可能となります。
特殊車両通行確認制度では、事前に登録した車両について、通行可能経路の確認・手数料の支払いまで、インターネットを利用して 24 時間・オンラインで行うことができます。
通行可能経路の検索・確認だけでなく、特殊車両の登録・届出・廃止の手続きも、24 時間・オンラインで行うことが出来ます。
通行可能経路は 2 地点双方向 2 経路検索と都道府県検索との 2 つの方法があり、通行形態に応じて選択できます。
(通行確認制度もETC2.0を使いますが先述の特車ゴールド制度とは別物です。ゴールドは大型車誘導区間内の経路選択(通行)が原則自由という制度です。)
道路情報が電子データ化された道路が対象です。つまり、全ての道路についてはこの制度は使えないということです。
(特車登録センターサイトより転載)
特例8車種ってなにが特例なの?
特例8車種トレーラがありますが、なにが特例なのでしょうか?また、特例5車種と追加3車種はなにが違うのでしょうか。
それらをまとめました。
特例8車種の歴史
バン型とコンテナ用のセミトレーラは昭和46年施行→昭和53年改正版の「車両の通行の許可の手続き等を定める省令」第1条には記載があるので、昭和53年には特例2車種は存在したのでしょう。昭和47年の車両制限令改定案第3条にはバン型とコンテナ用のセミトレーラの記載があります。
平成5年に「バン型、コンテナ用」に加え「タンク型、幌枠型、自動車運搬用」が追加されて5車種になりました。
(謎)追加3種がいつ追加になったかがわかりません。(平成5年以降、平成15年以前のどこかなことはわかっています。なんとなく平成15年ではないか、という気がしています)
特例8車種はなにが特例なのか?
車両総重量36トン(連結総重量44トン)を上限として、トレーラによる分割可能な積載物の輸送が認められます。
最遠軸距に関係なく一般的制限値が一律36トンまでに引き上げられました。
高速自動車国道での長さ制限が16.5までの特例があります。(積載貨物が被けん引車の車体の前方または後方にはみ出していないものの長さ)
セミトレーラの長さ連結装置から車両後端までの長さを12mから13mに引き上げられました。
リアオーバーハングの長さに応じて17mから最大18mにすることができるようになりました。
基準緩和認定申請は必要なくなりました。
特例5車種と追加3種の違い
追加3車種(あおり、スタンション型、船底型)の場合は、積載物が落下しないための強度要件を満たす必要があります。(特例5車種の方が優遇されているということです
また、特例5車種については以下の表の通りに一般的制限値の最高限度が決められています。
(特例5車種は車両制限令第3条第2項で明確に高速道路36トンなどが明記されていますが、追加3車種については記載無し)
海上コンテナトレーラの特例
海上コンテナトレーラは特例8車種ではありませんが、様々な特例優遇があります。
重要物流道路の新設・改築に適用する道路構造の基準について、ETC2.0車載器の装着及び登録をした国際海上コンテナ車40フィート背高が特車許可なく通行可能となる水準まで引き上げされます。
20ft、40ftコンテナともにフル積載の30.48tまで許可されます。
特殊車両通行許可に関わる保安基準緩和制度の改訂
平成26年3月20日施行
長尺貨物を輸送するセミトレーラに関する取扱いについて長尺貨物を輸送するために、長さの基準緩和を受けるセミトレーラで、スタンション型等の貨物の落下防止措置(十分な強度のあおりなどや固縛装置)を備えたものは、車両総重量36トンを上限に長尺貨物を複数本輸送できることが明確になりました。
平成27年3月
平成27年3月の改正で、バン型等セミトレーラ特例8車種については、基準緩和認定申請は必要なくなりました。それ以外のトレーラ等で一般的制限値を超える場合には、引き続き基準緩和認定を申請しなければなりません。
基準の緩和認定を申請することができる自動車
(1)長大または超重量で分割不可能な単体物品を輸送することができる構造を有する自動車(けん引自動車を除く)
(2)特例8車種に該当し、分割可能(バラ積み)輸送物品を確実に積載する構造を有するセミトレーラ。道路管理者およぼ公安委員会に通行許可が認められるみこみがあるもの。
(3)上記(1)および(2)をけん引するトラクタ
(4)フル積載国際海上コンテナ(20ft、40ft)を輸送することができる構造を有するコンテナセミトレーラで、車両総重量の基準を超えて積載し、輸送するセミトレーラ他
平成29年7月の改訂
Gマーク認定事業所の基準緩和車両について更新時の許可が2年から3~4年に延長されました。
・幅広トレーラの複数積載
幅広トレーラ(幅の基準緩和を受けて運行するセミトレーラ)を使用し、幅及び長さにおいて2.5メートルを超える分割不可能な幅広貨物(※)を運搬する際は、車両総重量28トン(積載物落下防止用のスタンション及び固縛金具を備える車両の構造では36トン)を超えない範囲で荷台と水平な複数積載が認められています。
なお、既存の基準緩和を受けた28トン超36トンまでの幅広トレーラへの幅広貨物の複数積載には、新たに幅広貨物の基準緩和認定及び車検証の記載変更が必要です。(28トンまでの車両については車検証への積載物の追加のみで構いません。)
※幅広貨物とは合成床板、建築用パネル、建造用鋼板その他建設資材であって、幅及び長さにおいて2.5mを超える分割不可能な貨物をいいます。
幅広トレーラに、一辺が2.5m以下の貨物を複数枚積載する場合、及び一辺が2.5m以下の貨物と幅広貨物とを混載して輸送することは出来ません。
まとめ
昭和26年のトレーラに関するルール策定から、昭和36年の通行許可に関わるルール策定から通行許可制度はスタートしました。
物流の高度化に伴い、車両の大型化が進み、それに伴い、特殊車両通行許可制度はめまぐるしく変化しています。
特車ゴールドや通行確認制度という画期的にも思える制度が導入されましたが、実際の中小零細企業レベルでは導入されていないのが実情です。理由は「実際は使いづらい」です。
実際に申請で使っていると、本当にまだまだ足りないことばかりです。
これからも細かい改定が続くことでしょう。
おまけ:高速道路ごとの制限の違い
高速道路と首都高などの違い
各高速道路と首都高速・阪神高速・本州四国連絡橋道路では、許可される重量および寸法限度に違いがあります。
首都高速道路は以下の理由により、他高速道路より制限が厳しいです。
首都高速道路が他の高速道路より厳しい理由!!
- 首都高速道路については、大型車両が通行できる道がその他高速道路と比べて制限されています。
<理由>*車道幅が3.25mしかない
*曲率が小さい(R35<直角カーブ>、R40があり、長大トレーラがこのカーブを通
過すると、隣の車線にはみ出す場合もある)。
(1)対応できる最大寸法:最大40フィートコンテナ
(2)制限される経路:中央環状線より内側は不可(個別協議で対応)。
(3)個別調整内容:
1)専有面積(カーブ時の内輪差、リアオーバーハングのはみ出し等)
2)回転半径
以下、高速自動車国道等における特殊車両通行許可限度算定要領より転載します。
高速自動車国道等における特殊車両許可限度算定要領は、次の通りとする。
なお、これらの寸法及び重量の限度を超える車両に係る通行許可申請については、各道路管理者が、その管理する道路について、それぞれ審査を行うこと。
I 高速自動車国道
高速自動車国道における許可車両の寸法および重量の限度ならびに通行条件は、次に示すところによる。
一 寸法および重量の限度
(一) 車両の幅 二・五メートル
(二) 車両の高さ 三・八メートル
(三) 車両の長さ
(イ) 単車 一二・〇メートル
(ロ) セミトレーラ連結車 一六・五メートル
(ハ) フルトレーラ連結車 一八・〇メートル
(ニ) ダブルス 二一・〇メートル
(四) 最小回転半径 一二・〇メートル
(五) 車両の重量
(イ) 総重量 別紙図―一許可限度重量の算定図による総重量とする。
(ロ) 軸重 一〇トン
(ハ) 隣接軸重 隣り合う車軸に係る軸距が、一・八メートル未満である場合にあっては一八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあっては一九トン)一・八メートル以上である場合にあっては二〇トンとする。
(ニ) 輪荷重 五トン
二 通行条件
高速自動車国道の左側端から数えて一番目の車両通行帯(登坂車線が設けられている区間にあっては、登坂車線)を通行すること。
II 本州四国連絡道路
本州四国連絡道路における許可車両の寸法および重量の限度ならびに通行条件は、次に示すところによる。
一 寸法および重量の限度
(一) 車両の幅 二・五メートル
(二) 車両の高さ 三・八メートル
(三) 車両の長さ
(イ) 単車 一二・〇メートル
(ロ) セミトレーラ連結車 一六・五メートル
(ハ) フルトレーラ連結車 一八・〇メートル
(ニ) ダブルス 二一・〇メートル
(四) 最小回転半径 一二・〇メートル
(五) 車両の重量
(イ) 総重量 別紙図―一許可限度重量の算定図による総重量とする。
(ロ) 軸重 一〇トン
(ハ) 隣接軸重 隣り合う車軸に係る軸距が、一・八メートル未満である場合にあっては一八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあっては一九トン)一・八メートル以上である場合にあっては二〇トンとする。
(ニ) 輪荷重 五トン
二 通行条件
本州四国連絡道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行すること(新規格車は除く)。
(注) 新規格車とは、平成五年一一月二五日建設省道交発第一〇二号建設省道路局道路交通管理課長通達「新規格車に係る特殊車両通行許可の取扱いについて」の定義による。
III 首都高速道路
首都高速道路における許可車両の寸法および重量の限度ならびに通行条件は、次に示すところによる。
一 寸法および重量の限度
(一) 車両の幅 二・五メートル
(二) 車両の高さ 三・八メートル
(三) 車両の長さ
(イ) 単車 一二・〇メートル
(ロ) セミトレーラ連結車 一六・五メートル
(ハ) フルトレーラ連結車 一八・〇メートル
(ニ) ダブルス 二一・〇メートル(ただし、高速湾岸線における通行許可の車両のみ)
(四) 最小回転半径 一二・〇メートル
(五) 車両の重量
(イ) 総重量
○ 指定道路である路線
別紙図―一許可限度重量の算定図による総重量とする。
○ 指定道路以外の路線
別紙図―二許可限度重量の算定図による総重量とする。
(ロ) 軸重 一〇トン
(ハ) 隣接軸重 隣り合う車軸に係る軸距が、一・八メートル未満である場合にあっては一八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあっては一九トン)一・八メートル以上である場合にあっては二〇トンとする。
(ニ) 輪荷重 五トン
二 通行条件
(一) 通行条件Aの車両については、終日通行を認める。
(二) 通行条件Bの車両については、〇時から六時までの通行を認める。
(三) 高速都心環状線宝町入路は、長さ一二メートルを超える車両の通行は認めない。
(四) 高速八重洲線については、通行を認めない。
(五) 高速湾岸線については、終日通行を認める。
IV 阪神高速道路
阪神高速道路における許可車両の寸法および重量の限度ならびに通行条件は、次に示すところによる。
一 寸法および重量の限度
(一) 車両の幅 二・五メートル
(二) 車両の高さ 三・八メートル
(三) 車両の長さ
(イ) 単車 一二・〇メートル
(ロ) セミトレーラ連結車 一六・五メートル
(ハ) フルトレーラ連結車 一八・〇メートル
(四) 最小回転半径 一二・〇メートル
(五) 車両の重量
(イ) 総重量
○ 指定道路である路線
別紙図―一許可限度重量の算定図による総重量とする。
○ 指定道路以外の路線
別紙図―二許可限度重量の算定図による総重量とする。
(ロ) 軸重 一〇トン
(ハ) 隣接軸重 隣り合う車軸に係る軸距が、一・八メートル未満である場合にあっては一八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあっては一九トン)一・八メートル以上である場合にあっては二〇トンとする。
(ニ) 輪荷重 五トン
二 通行条件
(一) 通行条件Aの車両については、終日通行を認める。
(二) 通行条件Bの車両については、〇時から六時まで通行を認める。
(三) 大阪堺線の芦原出口については、通行を認めない。
(四) 高速湾岸線については、終日通行を認める。
V 名古屋高速道路
名古屋高速道路における許可車両の寸法および重量の限度ならびに通行条件は、次に示すところによる。
一 寸法および重量の限度
(一) 車両の幅 二・五メートル
(二) 車両の高さ 三・八メートル
(三) 車両の長さ
(イ) 単車 一二・〇メートル
(ロ) セミトレーラ連結車 一六・五メートル
(ハ) フルトレーラ連結車 一八・〇メートル
(四) 最小回転半径 一二・〇メートル
(五) 車両の重量
(イ) 総重量 別紙図―一許可限度重量の算定図による総重量とする。
(ロ) 軸重 一〇トン
(ハ) 隣接軸重 隣り合う車軸に係る軸距が、一・八メートル未満である場合にあっては一八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあっては一九トン)一・八メートル以上である場合にあっては二〇トンとする。
(ニ) 輪荷重 五トン
VI 福岡・北九州高速道路
福岡・北九州高速道路における許可車両の寸法および重量の限度ならびに通行条件は、次に示すところによる。
一 寸法および重量の限度
(一) 車両の幅 二・五メートル
(二) 車両の高さ 三・八メートル
(三) 車両の長さ
(イ) 単車 一二・〇メートル
(ロ) セミトレーラ連結車 一六・五メートル
(ハ) フルトレーラ連結車 一八・〇メートル
(四) 最小回転半径 一二・〇メートル
(五) 車両の重量
(イ) 総重量 別紙図―一許可限度重量の算定図による総重量とする。
(ロ) 軸重 一〇トン
(ハ) 隣接軸重 隣り合う車軸に係る軸距が、一・八メートル未満である場合にあっては一八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあっては一九トン)一・八メートル以上である場合にあっては二〇トンとする。
(ニ) 輪荷重 五トン
二 通行条件
福岡高速道路一号線の東浜出入路については、長さ一二mを超える車両の通行は認めない。
VII 広島高速道路
広島高速道路における許可車両の寸法および重量の限度ならびに通行条件は、次に示すところによる。
一 寸法および重量の限度
(一) 車両の幅 二・五メートル
(二) 車両の高さ 三・八メートル
(三) 車両の長さ
(イ) 単車 一二・〇メートル
(ロ) セミトレーラ連結車 一六・五メートル
(ハ) フルトレーラ連結車 一八・〇メートル
(四) 最小回転半径 一二・〇メートル
(五) 車両の重量
(イ) 総重量 別紙図―二 許可限度重量の算定図による総重量とする。
(ロ) 軸重 一〇トン
(ハ) 隣接軸重 隣り合う車軸に係る軸距が、一・八メートル未満である場合にあつては一八トン(隣り合う車軸に係る軸距が、一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあつては一九トン)、一・八メートル以上である場合にあつては二〇トンとする。
(二) 輪荷重 五トン
二 通行条件
(一) 通行条件Aの車両については、終日通行を認める。
(二) 通行条件Bの車両については、〇時から六時までの通行を認める。
参考:引用元:転載元
「トレーラの大型化による輸送効率化促進ハンドブック」(全ト協)
「特殊車両通行許可制度について」(道路行政セミナー 2009. 6)
「「ダブル連結トラック」の本格導入を本日よりスタート」プレスリリース