現在の所有者が自社でない車を自社緑ナンバーに名義変更する方法

公開日:2018年3月27日 / 更新日:2024年5月5日

他社名義のトラックを自社名義の緑ナンバーにする方法・必要書類を解説します。許可を取っただけでは緑ナンバーはつきません!トラサポは実績豊富なので緑ナンバー許可取得から車検証書換までトータルで安心サポート可能です。

トラサポ緑ナンバーのイメージ

運送業専門行政書士鈴木隆広【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」 神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋16年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】

他社名義で自家用の場合

他社白ナンバーを自社緑ナンバーに変更するイメージ
もともと他社の車両にて事業計画を作成し、資金計画をたてた場合、一般貨物自動車運送事業(営業ナンバー)の許可がおりたら名義変更(移転登録)という手続きが必要になります。

営業所の移転や新設等の場合は”認可”がおりたら車検証書換ができるようになります。

増車の場合は増車届をし、増車予定日以降です。

(もしリース契約承継、たまたまローン会社またはリース会社が同じであれば、使用者の変更登録にともなう番号変更となります)

名義変更となる場合(自己所有)の必要書類

・譲渡証明書(譲渡証明書のダウンロード
譲渡証明書の書き方イメージ
・現在の所有者の印鑑証明(原本、3カ月以内)
・現在の所有者の委任状(実印押印)(委任状書式のダウンロード

委任状(所有者)
・現在の所有者の情報が車検証記載情報から変わっている場合はその変遷がわかる公文書(法人履歴謄本、住民票など。原本3カ月以内)
・御社の事業用自動車等連絡書(事業用自動車等連絡書書式のダウンロード
・御社の委任状(実印押印)(委任状書式のダウンロード
・御社の印鑑証明(原本、3カ月以内)
・車検証原本
・お車

※緩和申請が必要なお車の場合は事前(1カ月以上前)にディーラーさんに相談してください
※車庫証明は不要です(事業用自動車等連絡書がその代わりとなります)。
※現在の所有者が合併・分割していたりするとちょっと変わってきます。

名義変更となる場合(所有権留保もしくはリース設定する場合)の必要書類

・譲渡証明書(譲渡証明書のダウンロード
・現在の所有者の印鑑証明(原本、3カ月以内)
・現在の所有者の委任状(実印押印)(委任状書式のダウンロード
・現在の所有者の情報が車検証記載情報から変わっている場合はその変遷がわかる公文書(法人履歴謄本、住民票など。原本3カ月以内)
・新所有者となるローン会社もしくはリース会社の印鑑証明(原本、3カ月以内)
・新所有者となるローン会社もしくはリース会社の委任状(実印押印)
・御社の事業用自動車等連絡書(事業用自動車等連絡書書式のダウンロード
・御社の委任状(ハンコレスの時代になってから、使用者としての委任状は不要です)
・車検証原本
・お車

※緩和申請が必要なお車の場合は事前(1カ月以上前)にディーラーさんに相談してください
※車庫証明は不要です(事業用自動車等連絡書がその代わりとなります)。
※現在の所有者が合併・分割していたりするとちょっと変わってきます。

※本来、印鑑証明もしくは法人謄本コピーは不要ですが窓口によっては必要という場合があるのでスムーズな手続きのためにはご用意したほうがよいです。

使用者変更となる場合の必要書類

・現在の所有者の委任状(委任状書式のダウンロード
・御社の事業用自動車等連絡書(事業用自動車等連絡書書式のダウンロード
・御社の委任状(ハンコレスの時代になってから、使用者としての委任状は不要です)
・車検証原本
・お車

※緩和申請が必要なお車の場合は事前(1カ月以上前)にディーラーさんに相談してください
※車庫証明は不要です(事業用自動車等連絡書がその代わりとなります)。
※現在の所有者が合併・分割していたりするとちょっと変わってきます。
※本来、印鑑証明もしくは法人謄本コピーは不要ですが窓口によっては必要という場合があるのでスムーズな手続きのためにはご用意したほうがよいです。

他社名義で事業用の場合

他社緑ナンバーから自社緑ナンバーに変更するイメージ
この場合も基本的には1番目のケースを同じですが異なる点が2点あります。

1.元の事業者の減車連絡書が必要

2.同じ管轄の場合ナンバーを変えなくても大丈夫(→お車持込み不要!)

特に2番目はメリットとして大きいかも知れませんね。

元の事業者の減車連絡書は、今ついているナンバー管轄都道府県の運輸支局でしか発行できません。
もし、札幌ナンバーにするのに、今現在が福岡ナンバーなのであれば、事前に福岡運輸支局で減車連絡書を発行しておいてもわらないといけません。

名義変更となる場合の必要書類

・譲渡証明書(譲渡証明書のダウンロード
・現在の所有者の印鑑証明(原本、3カ月以内)
・現在の所有者の委任状(実印押印)(委任状書式のダウンロード
・現在の所有者の情報が車検証記載情報から変わっている場合はその変遷がわかる公文書(法人履歴謄本、住民票など。原本3カ月以内)
旧使用者の減車事業用自動車等連絡書
・御社の事業用自動車等連絡書(事業用自動車等連絡書書式のダウンロード
・御社の委任状(実印押印)(委任状書式のダウンロード
・御社の印鑑証明(原本、3カ月以内)
・車検証原本
・お車(ナンバーそのままの場合はお車持込み不要)

※緩和申請が必要なお車の場合は事前(1カ月以上前)にディーラーさんに相談してください
※車庫証明は不要です(事業用自動車等連絡書がその代わりとなります)。
※現在の所有者が合併・分割していたりするとちょっと変わってきます。

名義変更となる場合(所有権留保もしくはリース設定する場合)の必要書類

・譲渡証明書(譲渡証明書のダウンロード
・現在の所有者の印鑑証明(原本、3カ月以内)
・現在の所有者の委任状(実印押印)(委任状書式のダウンロード
・現在の所有者の情報が車検証記載情報から変わっている場合はその変遷がわかる公文書(法人履歴謄本、住民票など。原本3カ月以内)
旧使用者の減車事業用自動車等連絡書
・新所有者となるローン会社もしくはリース会社の印鑑証明(原本、3カ月以内)
・新所有者となるローン会社もしくはリース会社の委任状(実印押印)
・御社の事業用自動車等連絡書(事業用自動車等連絡書書式のダウンロード
・御社の委任状(ハンコレスの時代になってから、使用者としての委任状は不要です)
・車検証原本
・お車(ナンバーそのままの場合はお車持込み不要)

※緩和申請が必要なお車の場合は事前(1カ月以上前)にディーラーさんに相談してください
※車庫証明は不要です(事業用自動車等連絡書がその代わりとなります)。
※現在の所有者が合併・分割していたりするとちょっと変わってきます。

※本来、印鑑証明もしくは法人謄本コピーは不要ですが窓口によっては必要という場合があるのでスムーズな手続きのためにはご用意したほうがよいです。

使用者変更となる場合の必要書類

・現在の所有者の委任状(委任状書式のダウンロード
旧使用者の減車事業用自動車等連絡書
・御社の事業用自動車等連絡書(事業用自動車等連絡書書式のダウンロード
・御社の委任状(ハンコレスの時代になってから、使用者としての委任状は不要です)
・車検証原本
・お車(ナンバーそのままの場合はお車持込み不要)

※緩和申請が必要なお車の場合は事前(1カ月以上前)にディーラーさんに相談してください
※車庫証明は不要です(事業用自動車等連絡書がその代わりとなります)。
※旧使用者の委任状は不要です。
※現在の所有者が合併・分割していたりするとちょっと変わってきます。
※本来、印鑑証明もしくは法人謄本コピーは不要ですが窓口によっては必要という場合があるのでスムーズな手続きのためにはご用意したほうがよいです。
※ナンバー代金は大体前後2枚で普通1500円~大板2100円(車両総重量8t以上、最大積載量5t以上の車両が大判になります)

希望ナンバーを予約したいときは??

希望ナンバーは予約制となっており、予約完了日(予約済証交付日)より4営業日~1週間後から交付可能となります。

基本的には月曜日に予約すれば木曜日に完成し、木曜日に予約すると土日をはさむので翌週の火曜日に完成するということです(もちろんこの例は月~金すべてが平日の場合です)

希望ナンバーの予約はインターネットからも可能です。(FAX、郵送でも可能です)

営業ナンバーおまかせください! 希望番号申込サービス(社団法人全国自動車標板協議会)

※ナンバー代金は大体前後2枚で普通4100円~大板6500円(車両総重量8t以上、最大積載量5t以上の車両が大判になります)

字光式(プレートの背面にLEDなどの照明器具がついていて、数字部分が光って見えるプレート)の場合は、ナンバープレートを申し込むだけでなく、取り付けるトラック側でも字光式の土台の設置工事を済ませておく必要があるので要注意です。
「光らなくてもとりあえずプレートつけて帰って、後日配線工事しよう」というようなことはできません。

まとめ

このページで解説したように、車検証書換はとても複雑です。
どのケースになるとしても、素人ができるものではありません。しかも、ここに書いている書類さえ揃えれば良いのではなく、実際の車検証書換のためにマークシートなど何枚もの書類を作らなければなりません。

せっかく仕事を休ませてトラックを平日昼間に陸運支局に持ち込んでも「書類が足りなくてできませんでした」ではとてももったいないです。専門家に相談して、安心して手続きをしていただくことをオススメします。

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