車庫の土地謄本の地目が田・畑でも認可されるか

公開日:2018年2月14日 / 更新日:2018年8月24日

原則、農地法により田・畑は許可認可基準を満たしません。

農地法は申請書に添付する宣誓書の「都市計画法等」の”等”に含まれているのです。運輸局によっては、宣誓書に農地法や建築基準法も記載されているものもありますね。

しかし、農地転用が終っていても謄本の地目表示を田とか畑のままの土地って世の中たくさんあります。

表示登記義務違反というのはあるかもしれませんがまぁそれについて運輸局はとやかく言いません。土地謄本も自己所有でなければ添付しないわけですからね。

土地謄本の地目が田・畑の場合は、農地転用をするか、農地転用済の書類をもらったり、農業委員会に照会して確認とる必要があります。

農地転用しているけど表示登記してないという問題について。
→これは表示登記すればいいだけの話で、農地法には完全に抵触していないので運送事業許認可としてはほぼOK。
(ほぼというのは表示登記義務違反はまぁそれはそれという理由)

ちなみに「固定資産税納付書では雑種地となってるんだけど」というお客さんも結構います。

でもそれではOKとはなりません。

あくまで農地台帳上でどうなっているかが基準です。