4. 緑ナンバートラックの運転[運転免許]

公開日:2021年5月24日

「緑ナンバー(営業ナンバー)の取得は大変そう」とお悩みの運送会社の皆様! 安心してください。緑ナンバープレートも、丁寧に条件をクリアしていけば必ず取得できます。「トラサポ」では、取得実績の豊富な行政書士が、法律面も分かりやすく解説いたします!

運送業専門行政書士鈴木隆広【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」 神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋16年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】

緑ナンバートラックの運転[運転免許(運転資格)]

緑ナンバートラックは大型車両もありますね。準中型免許が新設されてから複雑になった運転免許制度についても確認しましょう。

トラックを運転するのに必要な免許

トラックの種別によって必要な運転免許が異なります。最近は準中型免許創設のため、更に複雑になり、運送事業者さんでも完全に理解していない方が少なくないので、ここで整理しておきましょう。
運転免許の区分は以下のようになっています。(平成29年3月12日施行版)

<運転免許区分ごとの様々な条件>

総重量・積載量・年齢など、とても複雑なのでここでしっかりと整理しておきましょう!!

【普通免許で運転できる車両】
車両総重量:3.5トン未満
最大積載量:2トン未満
取得可能年齢等:18歳以上
【改正前から普通免許を持っている人】
車両総重量:5t未満
最大積載量:3t未満

【準中型免許で運転できる車両】
車両総重量:7.5トン未満
最大積載量:4.5トン未満
取得可能年齢等:20歳以上かつ免許期間2年以上

【中型免許で運転できる車両 ※改正前後で同じ】
車両総重量:11トン未満
最大積載量:6.5トン未満
取得可能年齢等:21歳以上かつ免許期間3年以上
【大型免許で運転できる車両】
車両総重量:11トン以上
最大積載量:6.5トン以上
取得可能年齢等:21歳以上かつ免許期間3年以上

さらにややこしいのは、以下の表のように改正前の普通免許は今の普通免許より大きい自動車を運転できるという点です。改正前の普通免許と中型免許は限定解除などせずとも以下の自動車を運転できます。

<改正前普通免許と改正前中型免許のまとめ>

【改正前普通免許】
車両総重量:5t未満(改正後は3.5t未満に減少
最大積載量:3t未満(改正後は2t未満減少
【改正前中型免許(法改正前後で全く変わりなし)】
車両総重量:11t未満
最大積載量:6.5t未満

中型免許は改正前と後でなにも変わらないですが、その下に準中型免許が新設されました。
普通免許は、改正前の方が車両総重量・最大積載量ともに、改正後普通免許より大きい車両を運転できるのでなんとなく得した気分になりますね。

二種免許は必要か

「緑ナンバーのトラックを運転するのに二種免許は必要なのですか?」
これ、意外とよくある質問なんです。
人(旅客)を運ぶのでなければ二種免許は必要ないのでご安心ください。

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