緑ナンバーの登録は行政書士にお任せください

公開日:2018年5月30日 / 更新日:2024年1月12日

緑ナンバーのことを説明する女性イメージ

一般貨物自動車運送事業の許可をとったからといって、緑ナンバーがつかなければなんの意味もありません。

トラサポメンバーの多くは業界では珍しい

・一般貨物自動車運送事業も専門
・自動車登録(車検証書換え)も専門

の行政書士です。

自動車登録のところに盲点があり、新規許可は終わってもナンバーをつけるまでにさらに1カ月以上かかってしまった、、、という事例もあるようです。

そんなことがないようにここでちゃんと注意をしておきましょう。

・所有者が自社でない車を自社に名義変更する場合

・緩和がついている車を購入する場合※緩和申請

・ナンバーがついていない中古車を購入する場合

・新車を購入する場合

・所有者使用者が自社の白ナンバーを緑ナンバーにする場合

・NOxPM非適合車両をNOxPM対策地域で登録しようとする場合

緑ナンバー登録の基本的な流れ

登録の基本の流れ:連絡書発行、自動車登録、緑ナンバー取付け

基本的には

1.事業用自動車等連絡書というものに車両情報を記載し(2枚)、手数料納付書とあわせて管轄の運輸支局の輸送課で”経由印”(スタンプ)を押してもらいます。

2.登録部門はその連絡書と手数料納付書を確認することで緑のナンバーをつけていい、と判断します。連絡書はとても重要な書類なのです

3.登録には御社が所有者になるのか、はたまたリースやローンなどで御社は使用者に入るのかで様々書類が異なりますが、前述の登録に必要な書類を参考にして準備してください。

4.事業用ナンバーが付与された車検証が出ればこれで晴れて御社の緑ナンバーが取り付けられます!

という流れになります。

次にケースごとに詳しい説明を見ていきましょう。

この場合、2つのケースが考えられます。

1.他社名義で自家用の場合

2.他社名義で事業用の場合

それぞれ解説します。

1.他社名義で自家用の場合

営業ナンバーおまかせください!他社名義で自家用の場合のイメージ

 

もともと他社の車両にて事業計画を作成し、資金計画をたてた場合、一般貨物自動車運送事業(営業ナンバー)の許可がおりたら名義変更(移転登録)という手続きが必要になります。

営業所の移転や新設等の場合は”認可”がおりたらとなりますね。

増車の場合は増車届をし、運輸支局が指定した増車予定日以降です。

(もしリース契約承継、たまたまローン会社またはリース会社が同じであれば、使用者の変更登録にともなう番号変更となります)

【必要な書類等】

->名義変更となる場合(自己所有)

・譲渡証明書(譲渡証明書のダウンロード
※譲渡証明書の書き方はコチラをクリック
・現在の所有者の印鑑証明(原本、3カ月以内)
・現在の所有者の委任状(実印押印)(委任状書式のダウンロード
・現在の所有者の情報が車検証記載情報から変わっている場合はその変遷がわかる公文書(法人履歴謄本、住民票など。原本3カ月以内)
・御社の事業用自動車等連絡書(事業用自動車等連絡書書式のダウンロード
・御社の委任状(実印押印)(委任状書式のダウンロード
・御社の印鑑証明(原本、3カ月以内)
・車検証原本
・お車

※緩和申請が必要なお車の場合は事前(1カ月以上前)にディーラーさんに相談してください

※車庫証明は不要です(事業用自動車等連絡書がその代わりとなります)。
※現在の所有者が合併・分割していたりするとちょっと変わってきます。

->名義変更となる場合(所有権留保もしくはリース設定する場合)

・譲渡証明書(譲渡証明書のダウンロード
※譲渡証明書の書き方はコチラをクリック
・現在の所有者の印鑑証明(原本、3カ月以内)
・現在の所有者の委任状(実印押印)(委任状書式のダウンロード
・現在の所有者の情報が車検証記載情報から変わっている場合はその変遷がわかる公文書(法人履歴謄本、住民票など。原本3カ月以内)
・新所有者となるローン会社もしくはリース会社の印鑑証明(原本、3カ月以内)
・新所有者となるローン会社もしくはリース会社の委任状(実印押印)
・御社の事業用自動車等連絡書(事業用自動車等連絡書書式のダウンロード
・御社の委任状(委任状書式のダウンロード
・御社の印鑑証明もしくは法人謄本(コピー可、3カ月以内)
・車検証原本
・お車

※緩和申請が必要なお車の場合は事前(1カ月以上前)にディーラーさんに相談してください

※車庫証明は不要です(事業用自動車等連絡書がその代わりとなります)。
※現在の所有者が合併・分割していたりするとちょっと変わってきます。

※本来、印鑑証明もしくは法人謄本コピーは不要ですが窓口によっては必要という場合があるのでスムーズな手続きのためにはご用意したほうがよいです。

->使用者変更となる場合

・現在の所有者の委任状(委任状書式のダウンロード
・御社の事業用自動車等連絡書(事業用自動車等連絡書書式のダウンロード
・御社の委任状(委任状書式のダウンロード
・御社の印鑑証明もしくは法人謄本(コピー可、3カ月以内)
・車検証原本
・お車

※緩和申請が必要なお車の場合は事前(1カ月以上前)にディーラーさんに相談してください

※車庫証明は不要です(事業用自動車等連絡書がその代わりとなります)。
※現在の所有者が合併・分割していたりするとちょっと変わってきます。
※本来、印鑑証明もしくは法人謄本コピーは不要ですが窓口によっては必要という場合があるのでスムーズな手続きのためにはご用意したほうがよいです。

他社名義で事業用の場合

営業ナンバーおまかせください!他社名義事業用から自社事業用にする場合のイメージ

 

この場合も基本的には1番目のケースを同じですが異なる点が2点あります。

1.元の事業者の減車連絡書が必要

2.同じ管轄の場合ナンバーを変えなくても大丈夫(→お車持込み不要!)

特に2番目はメリットとして大きいかも知れませんね。

【必要な書類等】

->名義変更となる場合

・譲渡証明書(譲渡証明書のダウンロード
※譲渡証明書の書き方はコチラをクリック
・現在の所有者の印鑑証明(原本、3カ月以内)
・現在の所有者の委任状(実印押印)(委任状書式のダウンロード
・現在の所有者の情報が車検証記載情報から変わっている場合はその変遷がわかる公文書(法人履歴謄本、住民票など。原本3カ月以内)
・旧使用者の減車事業用自動車等連絡書
・御社の事業用自動車等連絡書(事業用自動車等連絡書書式のダウンロード
・御社の委任状(実印押印)(委任状書式のダウンロード
・御社の印鑑証明(原本、3カ月以内)
・車検証原本
・お車(ナンバーそのままの場合はお車持込み不要)

※緩和申請が必要なお車の場合は事前(1カ月以上前)にディーラーさんに相談してください

※車庫証明は不要です(事業用自動車等連絡書がその代わりとなります)。
※現在の所有者が合併・分割していたりするとちょっと変わってきます。

->名義変更となる場合(所有権留保もしくはリース設定する場合)

・譲渡証明書(譲渡証明書のダウンロード
※譲渡証明書の書き方はコチラをクリック
・現在の所有者の印鑑証明(原本、3カ月以内)
・現在の所有者の委任状(実印押印)(委任状書式のダウンロード
・現在の所有者の情報が車検証記載情報から変わっている場合はその変遷がわかる公文書(法人履歴謄本、住民票など。原本3カ月以内)
・旧使用者の減車事業用自動車等連絡書
・新所有者となるローン会社もしくはリース会社の印鑑証明(原本、3カ月以内)
・新所有者となるローン会社もしくはリース会社の委任状(実印押印)
・御社の事業用自動車等連絡書(事業用自動車等連絡書書式のダウンロード
・御社の委任状(委任状書式のダウンロード
・御社の印鑑証明もしくは法人謄本(コピー可、3カ月以内)
・車検証原本
・お車(ナンバーそのままの場合はお車持込み不要)

※緩和申請が必要なお車の場合は事前(1カ月以上前)にディーラーさんに相談してください

※車庫証明は不要です(事業用自動車等連絡書がその代わりとなります)。
※現在の所有者が合併・分割していたりするとちょっと変わってきます。

※本来、印鑑証明もしくは法人謄本コピーは不要ですが窓口によっては必要という場合があるのでスムーズな手続きのためにはご用意したほうがよいです。

->使用者変更となる場合

・現在の所有者の委任状(委任状書式のダウンロード
・旧使用者の減車事業用自動車等連絡書
・御社の事業用自動車等連絡書(事業用自動車等連絡書書式のダウンロード
・御社の委任状(委任状書式のダウンロード
・御社の印鑑証明もしくは法人謄本(コピー可、3カ月以内)
・車検証原本
・お車(ナンバーそのままの場合はお車持込み不要)

※緩和申請が必要なお車の場合は事前(1カ月以上前)にディーラーさんに相談してください

※車庫証明は不要です(事業用自動車等連絡書がその代わりとなります)。
※旧使用者の委任状は不要です。
※現在の所有者が合併・分割していたりするとちょっと変わってきます。
※本来、印鑑証明もしくは法人謄本コピーは不要ですが窓口によっては必要という場合があるのでスムーズな手続きのためにはご用意したほうがよいです。

※ナンバー代金は下記のようになっています。

都道府県
大型
中型
ペイント式
字光式
ペイント式
字光式
東京都
980
1,960
720
1,420
神奈川県
980
1,960
720
1,420
埼玉県
990
1,980
740
1,460
千葉県
990
1,980
740
1,460
茨城県
1,040
2,070
760
1,510
群馬県
1,040
2,070
760
1,510
栃木県
1,040
2,070
760
1,510
山梨県
1,040
2,070
760
1,510

※大型とは車両総重量8t以上、最大積載量5t以上の車両のことです。
※上記は1枚当たりの単価です。前後2枚の場合は倍額となります。

希望ナンバーを予約したいときは??

希望ナンバーは予約制となっており、予約完了日(予約済証交付日)より4営業日から交付可能となります。

基本的には月曜日に予約すれば木曜日に完成し、木曜日に予約すると土日をはさむので翌週の火曜日に完成するということです(もちろんこの例は月~金すべてが平日の場合です)

 

希望ナンバーの予約はインターネットからも可能です。(FAX、郵送でも可能です)

営業ナンバーおまかせください! 希望番号申込サービス(社団法人全国自動車標板協議会)

ネット予約が面倒くさいかたは当事務所(045-932-3722)までお気軽にご依頼ください。

(1車両につき、手数料2,100円+ナンバー代)

※希望ナンバーの料金はこちら

都道府県
大型
中型
ペイント式
字光式
ペイント式
字光式
東京都
2,420
3,130
2,050
2,650
神奈川県
2,420
3,130
2,050
2,650
埼玉県
2,470
3,180
2,100
2,700
千葉県
2,470
3,180
2,100
2,700
茨城県
2,520
3,230
2,150
2,750
群馬県
2,520
3,230
2,150
2,750
栃木県
2,520
3,230
2,150
2,750
山梨県
2,520
3,230
2,150
2,750

※大型とは車両総重量8t以上、最大積載量5t以上の車両のことです。
※上記は1枚当たりの単価です。前後2枚の場合は倍額となります。

(2)緩和がついている車を購入する場合※緩和申請

(3)ナンバーがついていない中古車を購入する場合

(4)新車を購入する場合

(5)所有者使用者が自社の白ナンバーを緑ナンバーにする場合

(6)NOxPM非適合車両をNOxPM対策地域で登録しようとする場合