産廃収集運搬、一般廃棄物収集運搬は緑ナンバー必要なのか?運送業専門行政書士が解説

公開日:2025年12月4日

ずっと昔からグレーゾーンとされているゴミ収集、廃棄物収集運搬事業者が白ナンバーで走りまくっている問題に終止符が打たれるかもしれない事態が2025年に起きています。産廃用トラックも緑ナンバーも白ナンバーも走っていますが、横浜市在住の私の感覚では白トラの方が断然多いのではないでしょうか。パッカー車などの一般廃棄物収集運搬トラックは緑ナンバーも走っていますが圧倒的に白ナンバートラックの方が多いのではないでしょうか。

※本ページに対する質問やクレーム等は一切お受けしません。質問は各自治体の環境窓口と運輸支局輸送窓口にお問合せください。

運送業専門行政書士鈴木隆広【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」 神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋16年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】

事業者はなにを困っているか?

廃棄物を運んでいる事業者の中には、そもそも運送業許可つまり緑ナンバーを取る必要があるかどうかすら考えたことがない人もいるかもしれません。

しかし、緑ナンバーが必要かも知れないと知ってしまった人はたちまち不安になります。

事業者が運輸支局に聞くと「緑ナンバー必要です」と当然のように言われますが、トラック5台なんて揃えられる人はほとんどいません。。。しかも同業者はほとんどが白ナンバーですから納得できるわけがありません。

運輸支局にそう言われてしまった事業者が自分達の監督官庁である自治体の環境窓口に聞くと「ゴミ収集を委託するときに、その事業者が緑ナンバーについては我々は持っているかどうかを判断しません」と言われてしまいます。

事業者は当然、自分に都合の良い意見を信じたくなりますし、そもそも緑ナンバー(一般貨物自動車運送事業許可)なんてなかなか取ることができません。なぜなら特に産廃収集運搬事業者は1台で運んでいる個人事業主も多いですし、5台未満事業者も多くいます。

できれば信じたい環境窓口の言うことの裏を取ろうとインターネットで調べても「お金をもらってモノを運んでいる=どう考えても緑ナンバー必要じゃないか?」と疑心暗鬼のまま仕事をし続けなければなりません。

政府の不作為によって全国の事業者が不安を持ったまま仕事をしています。

特に、一般廃棄物ゴミ収集運搬事業者は、その自治体から市内のゴミ収集の委託を受けていますから、その自治体が言ってるなら大丈夫なのだろう、と思い込みたくなるのは当然です。

法規制の不安定のはざまで多くの廃棄物運搬事業者が不安を抱えています。

環境省の見解

環境省は「ゴミを収集するには廃棄物の処理及び清掃に関する法律の許可が必要です」の一点張りです。こちらから「国土交通省は他人からの需要でお金をもらってモノを運ぶには運送業許可が必要と明確に言っています」と言っても環境省側は「それはうちの管轄外です」と無責任な発言しかしません。民間企業の感覚では「いやいやそんなこと言ってないで同じ霞が関なんだからちゃんと話しなよ」と思いますよね。

ある筋から環境大臣に直接「国土交通省担当者と環境省担当者を一堂に集めて意見交換会を開催してほしい」とお願いしましたが実現はしませんでした、とても残念でした。

環境行政は、私がいくら「国土交通省がそう言っていて違法な可能性がとても大きいのに放置しておくことは法治国家の自治体として存在意義が失われるのではないでしょうか?」と強く言っても無視の態度です。昔から多くの人が質問してきてるのだからこの問題を知らないはずはありませんが全員同じ回答です。知らないのではなくはじめにこの問題は必ず叩き込まれて職員全員が完全縦割り行政の回答で通すことを徹底されていると考えるのが自然です。

横浜市の見解

資源循環局事業系廃棄物対策課処理業指導係に対して上記と同様の質問をしましたが、はじめの頃は同じような内容ですが回答をくれました。しかし、神奈川運輸支局に確認した内容や令和7年の改正貨物法により「白ナンバーゴミ収集事業者にゴミ収集を委託すると横浜市自体が違法事業者となるリスク」を強く訴えたところ、もはや返信もしてくれなくなりました。横浜市民が違法事業者(=横浜市)に税金を納めないといけないということになるわけで、どう考えてもおかしいと思いませんか?もちろんこれは横浜市に限る話ではなく、東京都含めて全国全ての自治体にも言えることです。このままでは日本全体が違法自治体だらけになってしまいます。(そもそも裏で悪い違法なことたくさんしてるだろ、というツッコミは甘んじて受けます)

考えてみてください、3年後(実は令和8年4月1日に早まりました!!)に横浜市内がゴミで溢れるのですよ、今動かないでどうするのでしょう。何回も言いますが、これは横浜市だけでなく日本全国中の話です。

横浜市の中でどのような基準でこのような大きな問題が処理されているのでしょうか。

ちなみに横浜市長、川崎市長、東京都知事個人名宛でこの問題について手紙を送りましたが当然と言えば当然、本人までには届いていないようでした。

国土交通省の見解

国土交通省としては平成10年に以下の文書を発行しています。

平成10年事務連絡

 

平成10年3月25日各地方運輸局自動車(第二)部貨物(第一・第二)課長殿沖縄総合事務局運輸部陸運第一課長殿

 

自動車交通局貨物課監理班廃棄物処理法と自動車運送事業法との関係

 

標記については、今後、下記の取扱いにより対処されることとされたい。

自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、自動車を使用して貨物を運送することを言い、かかる行為は、貨物自動車運送事業法の対象となるところである。

ただし、他人の需要に応じ反復継続的に運送する行為であっても、当該運送行為が自己の生業と密接不可分であり、その業務に付帯して行われる行為は、当該運送行為は、主要業務の過程に包摂しているものと認められ、自動車運送事業の許可を要しない。

廃棄物の運送については、各地方運輸局等において、生業と密接不可分性等の観点から許可の必要性の有無を判断しているところと思われるが、必ずしもその取扱いが統一されていない現状にある。このため、今後は廃棄物処理業者が自ら処理施設を保有し処理まで行うものであるかどうかにより判断するものとする。

具体的には、自ら処理施設を持たず、収集・運搬行為のみを行う場合においては自動車運送事業に該当することとなるが、各局における従来からの指導の経緯等も踏まえ、許可の取得等については適切に対処されたい。

なお、廃棄物のうち一般廃棄物の運送については、その行動範囲、使用車両等事業の特殊性から「一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の処理について」(平成2年8月23日付け貨陸第83号)の別紙1(1)営業区域④、(3)車両数④の事業にそれぞれ含むものとして取扱って差し支えない。

要するに、処分施設を自社で持たない事業者がゴミを運ぶときは緑ナンバーが必要だと言っています。

そして、これ以降にこの内容を更新する文書が発行されていないかを全国すべての運輸支局に情報公開請求で問い合わせたところ、全ての支局にて「この平成10年の文書の内容を更新する文書は存在しない」という不開示決定通知が来ました。ということは、今現在もこの事務連絡の運用が生きていると考えることが自然です。

この事務連絡内の「各局における従来からの指導の経緯等も踏まえ、許可の取得等については適切に対処されたい」の部分について神奈川運輸支局から神奈川県内各自治体にたとえば「廃棄物収集運搬事業者は一般貨物自動車運送事業許可は不要だという運用があったら教えてください」とお願いしましたが、そんなものはありません、という回答でした。

運輸支局の見解

神奈川運輸支局の輸送窓口に確認すると、一点の曇りなく「ゴミを運ぶのにも運賃をもらうのであれば緑ナンバーが必要です」という回答です。

ただし、〇建ダンプで自社の建設業行為によって排出した廃棄物であれば白ナンバー〇建ダンプで運ぶことは可能という回答でした。

神奈川運輸支局の監査窓口に対しては、令和7年改正貨物法によりその施行後は白トラ事業者への委託事業者が罰則を受けるということは、白トラでゴミ収集をしている事業者に委託している横浜市も違法になるのか?と問い合わせたところ、まさに役所らしく「未来のことなので答えられません」という回答が来ました。

しかし、運送業をやっている行政書士の間でも「産廃の収集運搬許可があれば白ナンバーでもゴミの収集運搬をしてもいい、とされています。」と言っている人もいたり、でも根拠は公開していないので真実はわかりませんが、国土交通省と全運輸支局は漏れなく緑ナンバーが必要だ、と言っているのです。

ゴミは無価値だから貨物ではないのか?

ゴミは無価値だから貨物自動車運送事業法で言う「貨物」にあたらないから運送業許可は不要だという理屈を唱えている士業もいますが、少なくとも国土交通省と全国運輸支局はそのような認識を持っていません。

また、価値があるかないかは各人の価値観であり、またゴミとして捨てられているものの中でも当然リサイクル屋さんに持って行ったら値段が付くものもありますから、「ゴミすなわち無価値」というのは乱暴な論理だと思うのが自然ではないでしょうか。

逆に、その根拠があったらぜひ教えてください。

環境省と国土交通省はなぜこの問題を解決しようとしないのか

なぜなのでしょうか?おそらくこの問題は現実的には解決できないからだと思います。

高度成長期に公共工事で国や自治体が白トラに目をつぶらないと工事が進まなかった事実があり、その問題をぶりかえされると困る人もたくさん出て来るからという話もあります。

事実、日本全国の白ナンバーを緑ナンバーにしないといけないとなったら日本経済が動かなくなるのは明らかです。アンタッチャブルな領域と私は考えてきました。それ以外にもゴミに関わる業界は様々な利権や政治的な複雑な事情があるため、行政が踏み込めないという話も聞きます。

しかし、特に令和7年、アスファルト合材の大企業が運送会社に緑ナンバーの取得を要請するようになりました(これは今回の廃棄物収集運搬とは直接関係ありませんが、放置されてきた白トラの規制強化という面では同じことです)。白ナンバーダンプで仕事をしていた事業者の運送業新規許可がものすごく増えており、また、緑ナンバーを持っていながら白ナンバーダンプも持っていた事業者が認可車庫面積を増設して白ダンプを緑ナンバーに変更するという流れも増えています。それだけでなく産業廃棄物収集運搬事業者も緑ナンバーが無いと仕事を受けられないようになっているという現場の声も聞こえるようになりました。環境省が坐してなにもしないでいられる状況は令和7年にどんどん崩されています。

令和7年の物流効率化法・貨物自動車運送事業法の改正による大きな変化

今までは白トラ行為には貨物自動車運送事業法による無許可営業罰則や道路運送法による自家用貨物使用禁止による罰則がありましたが、白トラ事業者に業務を委託する荷主・元請け事業者への罰則は明記されていませんでした。

しかし、この改正により貨物法65条の2にて委託する事業者への罰則が明記されました。

これはどういうことかといういうと、ゴミ収集の仕事を委託する自治体がその罰則対象になるということです。アスファルト合材会社などはすでにこの法律をおそれて実際に動き始めています。自治体の動きはまだ感じられませんがどのように考えているのでしょうか。

令和7年11月21日に「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」等が閣議決定され、違法な「白トラ」への規制が令和8年4月1日から強化されることとなります

3年後だと思っていたら半年後になったわけです、これは大変です。
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000346.html

貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

  • [1] 違法な白トラの利用に係る荷主等への規制
    ○ 荷主等が、白ナンバーのトラックで有償貨物運送を行う者(以下「違法な白トラ事業者」という。)に運送委託を行った場合に、新たに処罰の対象となります。
    ○ 荷主等が、違法な白トラ事業者に運送を委託している等の疑いがある場合には、国土交通大臣から当該荷主等に要請等を行うことができます。

と書いてあります。

各自治体が白ナンバートラックのゴミ収集事業者に委託することが処罰の対象になると明記されているルールがスタートするまで半年を切っているわけです。

国土交通省のノーアクションレター(法令適用事前手続き確認)の回答

いろんな役所に確認しても以下の状態は変わりませんでした

〇ゴミ運搬に緑ナンバーが必要なのは間違いない
〇横浜市などゴミ収集を白ナンバー事業者に委託している自治体は改正貨物法第65条の2違反になるかは運輸支局担当者は答えてくれない

そこで、国土交通省にノーアクションレターを送りました。ノーアクションレターとは法令適用事前手続き確認のことで、「これからこういう事業をしようとしてるのだけど法律違反になりませんか?」という事前確認をする手続きのことです。

ノーアクションレター

  • <確認内容>
    1.法令名及び条項貨物自動車運送事業法第3条及び第65条の2
    2.将来自らが行おうとする行為に係る個別具体的な事実横浜市の委託を受けて家庭ごみ(一般廃棄物の可燃ごみ)をパッカー車(塵芥車)で収集している事業者であり、それ以外の事業は行っておりません。弊社は貨物自動車運送事業法許可を取得しなければならないでしょうか。
    3.当該法令の条項の適用に関する照会者の見解及びその根拠自社で廃棄物の廃棄物処分施設は保有していないので、平成10年3月25日国土交通省事務連絡文書「廃棄物処理法と自動車運送事業法との関係」によると貨物自動車運送事業許可が必要と理解していますが横浜市からは当該許可を求められていないので許可を受けていません。令和7年6月11日に交付された改正貨物自動車運送事業法にて追加された第65条の2を素直に読むと弊社に依頼している横浜市は第65条の2違反となります。今までは無許可事業者への委託行為について明確な罰則がなかったために貨物自動車運送事業許可を求められなかったのが、今回の改正によりさすがに弊社が貨物自動車運送事業の許可を取らないと横浜市からの委託を受けられなくなると考えています。従って弊社の事業では貨物自動車運送事業許可が必要と考えますが、もし家庭ごみ(一般廃棄物の可燃ごみ)をパッカー車(塵芥車)で収集している事業については貨物自動車運送事業法の規制対象外という特例(平成10年以降の平成20年代にその流れで内容が更新されている文書があると噂で聞いたので、その文書やその他の文書)があるのであれば教えていただきたい。
  • <回答 2025年8月8日>
    1 回答照会のあった事実に関しては、貨物自動車運送事業法第3条の適用対象となると考えられる。また、令和7年6月11日公布の貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行日以降においては、照会のあった事実が貨物自動車運送事業法第3条の適用対象となる場合、当該運送の委託行為を行った者については、改正法第65条の2の適用対象になると考えられる。なお、「家庭ごみ(一般廃棄物の可燃ごみ)をパッカー車(塵芥車)で収集している事業については貨物自動車運送事業法の規制対象外という特例」に関しては、存在しない。
    2 当該事実が照会法令の適用対象となる可能性があることに関する見解及び根拠貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業をいい、当該行為については、貨物自動車運送事業法に基づく許可等が必要となり、当該事業に該当するかどうかは、個別の運送形態を踏まえて、実質的に判断することとなる。本件運送行為については、当該事業者が他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して専ら廃棄物の収集・運搬行為を行っている場合には、貨物自動車運送事業法第3条の適用対象となりうる。一方で、廃棄物処理事業者が自ら処理施設を保有し処理まで行うものであり、当該運送行為が廃棄物処理業の一環として密接不可分で、その業務の過程に包摂され、独立性を有しない場合には、貨物自動車運送事業法第3条の適用対象とならないと考えられる。また、当該運送行為を委託した者については、貨物自動車運送事業法第3条の適用対象となる運送行為であることを知りながら、同条による許可を取得していない者に委託を行った場合は、改正法第65条の2の適用対象となりうる。なお、個別具体のご相談については、運輸局及び運輸支局へお問い合わせください。

つまり、今までグレーゾーンとして回答をうやむやにされていた部分についても明確に違法だと言うように回答が出されたわけです。現時点での取扱いを聞いていたから「未来のことはわかりません」という回答が出たのですが、法令適用事前手続き確認はまさに未来のことを確認する制度だからでしょうか、期待以上に踏み込んだ回答を出してくれました。この勢いで国土交通省が環境省としっかりと話してくれるといいのですが。。。

すべての廃棄物運搬トラックが緑ナンバー必要になるとしたらどうなるのか?

全日本トラック協会の前会長が精力的に動いて実現した改正貨物法の目的は「緑ナンバー事業者を減らして適正運賃にする」ことが大きいものでした。しかし、白ナンバーの廃棄物収取運搬事業者のすべてが緑ナンバーになったら絶対に緑ナンバー事業者も台数も激増します。そして今までゴミだけしか扱っていなかった事業者も緑ナンバーをせっかく取ったならば一般貨物の運送まで手を出してくるのは容易に想像できます。ここについて協会はどのように考えていたのでしょうか。

また、現在5台未満で廃棄物収集運搬やダンプの白ナンバーで生計を立てている人達は、他の会社に吸収されるか、もうこの仕事はできないからと廃業することになります。実際に小規模事業者が廃業しているという話も聞きます。すると当然、建設現場はただでさえ人材不足の中で仕事が回らなくなります。

一般貨物自動車運送事業の5年許可更新制度が2030年からスタートしますが、ただでさえ役所や独法の処理能力に不安が持たれています。そこにこれらの事業者が緑ナンバー事業者として参入して来たら、今の6万社どころの話ではありません。絶対に更新審査は回らなくなり、バスの更新制と同様に形骸化し、単に運送事業者にムダな負担を課すことになるのが目に見えています。(そうでなくても貨物運送事業許可の更新制度はほとんど意味のないタダの無駄なものになることが大方予想されている状態ではありますが)

沖縄トラック情報誌:公共工事発注に関する緑ナンバー使用に関する陳情

沖縄トラック情報の平成26年の記事で以下のような文書が掲載されています。

トラック協会から南部市町村宛の文書

  • 1.公共工事発注に際しては、契約書の特記仕様書に「有償による運送は、貨物自動車運送事業法に基づき許可された事業者と運送契約を締結し、事業用自動車(緑ナンバー)を使用すること」と明記していただくと共に、受注事業者に対しまして、自家用ダンプカー(白ナンバー)による有償運送行為は、貨物自動車運送事業法違反として排除方のご指導をお願い致します。

新聞記事の転載

  • 白ナンバーダンプ
    基地に土砂搬入か
    市民ら「違法行為だ」【名護】名護市辺野古の米軍キャンプ・シュワブに5日午後、自家用を示す白ナンバーのダンプカーで土砂を積んだ状態でゲートをくぐった。通常、荷物などの運送の際は国から許可を受けた営業用自動車(緑ナンバー)の使用が義務付けられている。前後の車両もほぼ同じように土砂を積んでいたこともあり、抗議集会を開いた市民らは、新基地建設に関する一連の工事用車両とし「違法な車両運行だ」として批判した。弁護士は、道路運送車両法などに抵触する可能性を指摘した。沖縄防衛局は本旨の取材に対し「担当者がいないため、正式な回答はできない」としている。現場にいた加藤裕弁護士は「業務用と自家用とは明確に区別されている。土砂の搬入などは運送、営業用車両でないといけない」と指摘。「委託を受け有償で業務を行っているのだろう。工事を急ぐあまりに行ってしまったのではないか」と指摘した。

余談

日経新聞、朝日新聞、週刊文春などのメディアに投稿しましたがなしのつぶてでした。次は噂の!東京マガジンでしょうか??

この問題はメディア全体が箝口令が敷かれているのか、興味がないのかはわかりません。

まとめ

グレーゾーンだった廃棄物収集運搬の緑ナンバー問題が、令和7年の貨物法改正により白黒が付いた形になってしまいました。個人的にはそんなことしたら世の中が大混乱になるのでグレーゾーンのままで進めていけばいいのに、と思いますが、国土交通省へのノーアクションレターの回答が想像以上に踏み込んで廃棄物収集運搬には貨物自動車運送事業許可が必要であること、また白ナンバートラックの廃棄物収取運搬事業者にゴミ収集を委託する自治体も同法の処罰対象と明言してしまいました。しかもその改正法のスタートは令和8年4月1日です。どこかのオンブズマン団体などが問題にしだしたりしたら日本全国でゴミが収集できなくなりゴミが溢れて国民が日常生活を送れなくなります。

残りの日数も少ない中、起死回生の通達などが発令されるのでしょうか。

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