11月27日より あおり運転(妨害運転)が監査行政処分対象に追加

公開日:2020年12月6日 / 更新日:2024年2月21日

2020年11月27日より妨害運転(あおり運転)が監査関係通達に追加されました。トラックは運転席から車体前面が近く座席が高いので前の車に接近しがちです。今まで以上に車間距離を取りましょう。

あおり運転 妨害運転

あおり運転 妨害運転

運送業専門行政書士鈴木隆広【トラサポ主宰】運送業専門行政書士「行政書士鈴木隆広」 神奈川運輸支局前、一般貨物自動車運送事業一筋16年の行政書士。平成30年1月には業界初の本格的運送業手続き専門書籍「貨物自動車運送事業 書式全書」が日本法令から出版される。【本部:神奈川県横浜市都筑区池辺町3573-2-301】

運送事業監査ルール変更点

改正点を列挙します。施行日はすべて令和2年11月18日です。

自動車運送事業(一般貸切旅客自動車運送事業を除く。)の監査方針について

監査対象事業者に追加されました。

事業用自動車の運転者が悪質違反(救護義務違反(ひき逃げ)、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨害運転、無免許運転、酒気帯び運転、過労運転、無資格運転、無車検運行及び無保険運行をいう。)を引き起こした又は引き起こしたと疑われる事業者

「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」

違反点数が消えるための2年間やってはいけない事項に追加。

当該行政処分を行った日から2年間、救護義務違反、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨害運転、無免許運転、酒気帯び運転、過労運転、 又は大型自動車等無資格運転がないこと。

7日間事業停止追加対象に追加

次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合(14日間事業停止追加対象に該当する場合を除く。)には、違反営業所等に、7日間の事業停止処分を付加するものとする。

(1)事業用自動車の運転者が、救護義務違反、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨害運転又は酒気帯び運転を伴う重大事故等(自動車事故報告規則第2条第3号に規定する事故又は20人以上の軽傷者を生じた事故(当該運転者が第一当事
者と推定されるものに限る。)をいう。以下同じ。)を引き起こしたとして都道府県公安委員会から道路交通法通知等があった場合
(2)事業者等が(1)の違反行為に係る指導及び監督を明らかに実施していない場合

3日間事業停止追加対象に追加

次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合(7日間または14日間事業停止追加対象に該当する場合を除く。)には、違反営業所等に、3日間の事業停止処分を付加するものとする。
(1) 事業用自動車の運転者が、救護義務違反、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨害運転又は酒気帯び運転を行ったとして都道府県公安委員会から道路交通法通知等があった場合
(2)事業者等が(1)の違反行為に係る指導及び監督を明らかに実施していない場合

「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」

違反の内容又は輸送の安全確保義務違反に伴い引き起こした事故の内容が該当する場合に日車数等が累違反又は再違反に加 重される事項に追加

違反行為が救護義務違反、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨害運転、無免許運転、酒気帯び運転、過労運転、大型自動車等無資格運転、無車検運行その他悪質と認められる行為に係る違反行為

「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について 別表」

初違反:警告、再違反:10日車の処分に追加

駐停車違反(駐停車禁止場所及び駐車禁止場所による違反をいう。以下同じ。)、自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(以下「放置駐車違反」という。)その他の道路交通法の違反行為(2の違反並びに救護義務違反、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨害運転、無免許運転、酒気帯び運転、過労運転の違反を除き、道路交通法通知等があったものに限る。)

「貨物自動車運送事業法に基づく運行管理者資格者証の返納命令発令基準等について」

1.運転者が事業用自動車を運転した場合(選任運転者に限らず、事業用自動車を運転した行為をいう。)において、救護義務違反、酒酔い運転、薬物等使用運転、妨害運転、無免許運転、酒気帯び運転又は大型自動車等無資格運転を行った場合

以下は妨害運転の記載はないですが変更があった点です

2.事業用自動車の運転者(選任運転者に限らず、事業用自動車を運転した者をいう。以下同じ。)が酒酔い運転、薬物等使用運転、無免許運転、酒気帯び運転、過労運転、大型自動車等無資格運転、最高速度違反行為又は過積載運行を引き起こした場合であって、資格者が当該違反行為を命じ、又は容認したとして都道府県公安委員会から道路交通法(昭和35年法律第105号)第22条の2第2項(同法第66条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく協議及び同法第75条第3項(同法第75条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく意見聴取並びに同法第108条の34の規定に基づく通知(以下「道路交通法通知等」という。)があった場合

(これの旧は「過労運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、過積載運行又は最高速度違反行為」)

3.補助者である資格者が次に該当することとなった場合には、当該資格者の運行管理者資格者証の返納を命ずるものとする。
事業用自動車の運転者が酒酔い運転、薬物等使用運転、無免許運転、酒気帯び運転、過労運転、大型自動車等無資格運転、最高速度違反行為又は過積載運行を引き起こした場合であって、当該補助者がその業務において運転者がこれらを引き起こすおそれがあることを認めたにもかかわらず、運行管理者への報告を行わず、又は運行管理者の指示に従わずに、当該違反行為を命じ、又は容認したとして都道府県公安委員会から道路交通法通知等があった場合

(これの旧は「過労運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、過積載運行又は最高速度違反行為」)

道路交通法における妨害運転

妨害運転となる10の違反事項

通行区分違反【道路交通法第17条第4項】
急ブレーキの禁止違反【道路交通法第24条】
車間距離不保持等【道路交通法第26条】
進路変更禁止違反【道路交通法第26条の2の第2項】
追越し方法違反【道路交通法第28条第1項又は第4項】
減光等義務違反【道路交通法第52条第2項】
警音器使用制限違反【道路交通法第54条第2項】
安全運転義務違反【道路交通法第70条】
最低速度違反(高速自動車国道)【道路交通法第75条の4】
停車及び駐車違反(高速自動車国道)【道路交通法第75条の8第1項】

妨害運転の罰則

他の車両等の通行を妨害する目的で、車間距離を詰める等の一定の違反行為をして、他の車両等に道路における交通の危険を生じさせるおそれのある運転をした場合

・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・違反点数25点・運転免許取消し(欠格期間2年)※前歴や累積点数がある場合には最大5年

高速自動車国道等において他の自動車を停止させ、その他道路における著しい交通の危険を生じさせた場合

・5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
・違反点数35点・運転免許取消し(欠格期間3年)※前歴や累積点数がある場合には最大10年