2019年11月1日より大幅変更貨物法規則のパブコメ結果が公表

公開日:2019年8月7日 / 更新日:2019年10月13日

8月1日、気になっていたパブコメの意見募集結果が公示されました。営業所と車庫の距離の短縮?欠格要件が厳しくなる?増車が認可に?5台割れ減車ができなくなる?車検切れの車両があると認可申請できない?全容が見えてきました。

国道交通省パブコメ意見募集結果の公示ページ

まだ、各運輸局の公示が出ていないので細かいところはわかりませんが、重要なところを抜粋転記します。

Q.一定規模以上の増車を行おうとする場合とは、具体的にどのような場合か。(類似意見5件)
A.当該項目に該当する申請は、「増車を行う場合であって、変更に係る事業用自動車の数と申請日前3ヶ月以内において増加した事業用自動車の数との合計が、申請日から起算して3ヶ月前時点における当該営業所に配置する事業用自動車の数の30%以上となるとき(当該合計が10両以下であるときを除く。)」とします。
※3カ月前時点を管理するのめんどくさそう・・・。要するに3カ月以上かけないと3割以上増やせないということですね。

Q.事業用自動車の数の変更の一部を「認可申請」として取り扱うことについて、「事業の継続的遂行の観点から問題を生じるおそれのあると認められる変更を行おうとする場合」とはどのような場合か。(類似意見3件)
A.当該場合については、「変更後の事業用自動車の数が最低車両台数の基準に適合しない場合」とします。
※5台割れの減車は認可申請となる、ということでしょうね。

Q.「原則として車庫は営業所に併設すること」について、現行の取扱いどおりということか。(類似意見1件)
A.現行の許認可時に確認している事項も踏まえ、省令において遵守義務として明確化したものであり、ご質問のとおり、遵守すべき内容に変更はありません。
※具体的な距離についてはまだわかりませんね。

Q.認可申請の際に、点検及び整備管理体制図を提出する必要があるのか。
A.現行の取扱いにおいても、許認可等の申請の際に整備管理の体制図の提出を求めているところです。
※様式が変わらなければいいですが。。。

Q.事業規模の拡大となる申請の法令遵守について、有効な自動車検査証の交付を受けていない特別の事情とは具体的にどのような場合か。(類似意見2件)
A.当該特別の事情としては、例えば、整備工場等において修理中の車両であって、修理が完了次第有効な自動車検査証の交付を受ける予定がある場合において一時的に有効期間が切れてしまっている場合等を想定しています。
※使わないからと言って無車検状態で放置できませんね。
とりあえずADバンとかで5台申請して、そのあと放置ができなくなるということでしょうか。

Q.適用される申請は施行日以降か。(類似意見5件)
A.許認可手続に係る改正後の省令及び通達の内容は施行日以降の申請等について適用されます。
※これは大きな回答ですね。そりゃぁそうでしょうが、安心しましたね!!
従って、現在の基準内に車庫を借りているにも関わらず認可を取ってない場合は、10月以内に申請しなければ、もうそこは二度と(基準が変わらない限りは)認可が取れないということになります。

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