不動産賃貸借契約書の個人情報提供条項にご注意!!

公開日:2018年8月7日 / 更新日:2018年8月24日

事務所や車庫を契約する際に、不動産契約書のひな形を使って契約することが多いと思います。
最近、立て続けにこのような条項が入っていました。
この文言が入っていると運輸支局の審査にてひっかかってしまいます。

甲:貸主
乙:借主(運送業者)
第○条(個人情報)
乙は、甲が本物件所有者に対し、乙の個人情報である商号、営業目的、代表者氏名等を提供することを予め了承する。

「甲が本物件所有者に対し」とあるので、甲(契約書に記名押印している貸主)が所有者でないのでは?
と読め、転貸借じゃないのかというように運輸支局が疑います。たしかに正論です。

契約の際にしっかり確認して、このような条項があった場合は削除してもらうようにしてください。
また、契約書にはいろいろな文章が記載してあるので本当であれば行政書士が準備してくれる”使用承諾書”に大家さんの記名押印をもらうのが最も安心です。