一般貨物自動車運送事業者が利用運送の際に外注する相手は実運送事業者でなければならないか

公開日:2018年2月14日 / 更新日:2018年8月24日

詳細は添付の通達をご覧ください。

一般貨物自動車運送事業者は実運送事業者しか外注として仕事を振れません。

一般貨物自動車運送事業者が第一種貨物利用運送事業しか持っていない会社に仕事を投げる場合、自社も第一種貨物利用運送事業の新規登録を受けなければ合法的には難しいです。

一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者が貨物自動車運送に係る第一種貨物利用運送事業専業者を利用する場合の取り扱いについて(平成15年7月7日自動車交通局)

理由は釈然とするようなしないようなですが。。。
まぁそういうことらしいです。