許可が下りたらすぐに増車や車庫申請できるのか?
これは当然なんですが、かなり必要な知識です。
許可取ったらすぐに増車できると思っている運送事業者さんも少なくないです。
許可が出てから、
・運行管理者および整備管理者の選任届の提出
・運輸開始前確認報告の提出(これには社会保険、雇用労災保険加入済みであること。運転者の運転免許証等添付が必要です)
・事業用自動車等連絡書の発行
・申請書事業計画通りの台数すべて(つまり最低でも5台)に自社の緑ナンバーをつける
・緑ナンバーにした車両すべてに任意保険を加入する
・運輸開始届を提出
ここまで終わらせなければなりません。
一般貨物自動車運送事業新規許可申請は他の営業許可と異なり、許可が出た後にこんなにたくさんの手続きをしなければならないのです。
ここが最も特殊な点と言えるでしょう。
5台以上緑ナンバーにして任意保険まで加入するとなると意外と大変です。
これを知らずに、「許可が出たらすぐに増車しよう!」と思っていると当然うまくいきません。
車庫面積が足りない場合もあるでしょう。
車庫面積が足りなければ当然、車庫の新設(増設)認可申請をしなければなりません。
いろいろなパターンの申請をして、いろいろなストーリーを想定できるようにしていかないといけませんね。
許認可なんて王道パターンだけだったらどんなものでも簡単で、どの行政書士でもできますが、こういう例外分岐をどれだけ明確になっていない状況から推測して先回りできるかが専門の行政書士とそうでない行政書士の違いになるわけです。
申請者である運送事業者さんは、自分の申請内容が王道パターンなのか例外パターンなのか、つまりどれだけめんどくさい申請になるかどうかなんてわからないわけですから、どうやって行政書士を選べばいいのかわかりませんよね。
トラサポのメンバー行政書士であれば安心してご依頼していただけますよ。