役員法令試験道場[九州運輸局] | 過去問題の解説 運送業許可 常勤役員が受験

公開日:2023年4月29日

役員法令試験道場 九州運輸局 過去問題と解説

運送業許可申請をすると常勤役員が必ず合格しなければならない、恐怖の(笑)役員法令試験。

過去問題を解きながら慣れて行きましょう。

トラサポでは全国の運輸局の法令試験について、申請者の方が毎日1問勉強できるように1問1答ページを公開していきます。

令和5年3月九州運輸局で実際出題された過去問題

問題5(名義の利用等の禁止)

  • 一般貨物自動車運送事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもってするかを問わず、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を他人にその名において経営させてはならない。
    (貨物自動車運送事業法)

〇か×かいかがでしょうか?

なんとなく正しそうですよね?

でもどこかにヒッカケがありそうですよね?

「いかなる方法」という文言とか怪しそうですね~

Let’s thinking time ~~~~~~♪♪

正解 〇

運送業許可は名義貸しをしてはいけませんね。

正解は〇でした。

条文集を見てみましょう!

法令試験条文集目次貨物自動車運送事業法

法令試験条文集目次

貨物自動車運送事業法は令和4年度版条文集では1ページからスタートです。

1ページ目を開きましょう。

それから(名義の利用等の禁止)を探します。

すると6ページ目にありました!

お手元の条文集を実際開いてみてくださいね。

この「条文集を開く」というのが合格にはとても大切ですからね!!

貨物自動車運送事業法:名義の利用等の禁止

貨物自動車運送事業法:名義の利用等の禁止 6ページ目(令和4年度版)

この問題は条文そのままでしたね。問題文もたったの2行なので難易度1です。

一応、文末に注意しましょう。最後に「ただし、やむを得ない場合は経営させてもよい」とあったら×になります。

文頭と文末は注意しましょうね!

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