運輸開始届は許可から1年以内に提出しなければ許可取り消されるのか

公開日:2018年2月12日 / 更新日:2018年8月24日

運輸開始届は許可から1年以内に提出しなければせっかく取った許可も条件の通りに自動で無効となるのか、という疑問があると思います。

確かに、許可書には条件として、「運輸開始は、許可の日から1年以内に行わなければいけない」と書いてあります。(これは関東運輸局管内の許可書イメージ)

一般貨物自動車運送事業の許可書イメージ

文面通りに受け取ると、1年以内に運輸開始届を出さなければ許可が自然となくなるように読めます。

では、実際に1年経つとどうなるか。

答えは「別に自然とはなくならない」です。

よく読むと「運輸開始届を提出」とは書いていません。

貨物自動車運送事業法施行規則第44条では、届出事由の発生した後遅滞なく届け出るようにと書いています。

「遅滞なく」なので、まぁなるはやでという感じでしょうか。

運輸開始とは、厳密な定義はありませんが、「緑ナンバーで仕事を始めた日」でいいのではないかと思っています。

だから、許可取ってから1年以内に最低1台は緑ナンバーつけようね、くらいの意味なのかもしれません。

この条件(1年以内の運輸開始)は法令に記載はなく、あくまで許可書の条件の中でのみ登場してくる文言です。

もしかしたら、1年過ぎてから運輸開始届を出す際に「運輸開始延長願い」などを提出させられるかもしれませんが、1年を1日でも過ぎたら「許可がなくなる」というものではありません。