許可後~運輸開始届前に車両を入れ替えるためには運輸開始前変更届

公開日:2018年2月12日 / 更新日:2018年8月24日

申請時点での車両から、審査中に、もしくは許可が下りてから実際に緑ナンバーをつけるまでに車両の調子が悪くなり、車両の入れ替えをしたい、ということもあるでしょう。

実際、少なくありません。

当然、申請内容の車両で緑ナンバーをつけていないので、運輸開始届まで進むことはできません。

運輸開始届ができれば、車庫面積さえ足りれば、普通に増車減車で車両の入れ替えが簡単に可能ですが今回のケースは運輸開始届ができない状態で、どうやって車両の入れ替えをすればいいかというお話です。

許可が下りる前の審査中であれば、資金計画等の書類を差し替えるべきでしょう。

でも許可が下りてしまうとそうはいきません。

許可が下りてしまったら、その時点で申請内容は固定されます。

そういうときには、「運輸開始前変更届」という手続きで入れ替えが可能です。

しかし、資金計画を再度作成しないといけないからめんどくさいです。

当然、1回目と2回目の残高証明額の範囲内で必要資金が収まる必要があります。

よほど、残高証明に余裕がなければ、普通に考えて同程度の車両入替しかできないことがわかるでしょう。

ただ、これ前提で申請すると大体なにかしらめんどくさいことが起きるので、お客様には「申請時点の車両で緑ナンバーつけてください」と強く言います。

誰かから知恵をもらって「いつでも変更できるんだよね」という感じで気軽に残高証明足りない車両を手配してくる人もいます。

たとえば、大型車の新車を買ってしまうとか。

たしかに「変更できる」のは間違いないのですが、あくまで「残高証明額の範囲内で」という但し書き付きです。

そこの情報が欠落して「車両変更は途中でできる」だけ抜き取ってしまうケースが多々あります。

そうなってしまうと、新しい車両は当然入れられません。入れ替え前の車両はもういらないと思い、誰かに売ってしまったからもう手元にない。だから、また同じような小さいトラックを買ってこなければいけない、、、という状況に陥ります。

許可が下りるまでだけではなく、しっかり5台に緑ナンバーをつけるまでをイメージして申請しましょう。

そこまで考えて申請できる行政書士は全国的に見ても多くはありません。

トラサポのメンバー行政書士であれば、運輸開始届まで当然イメージして申請するのでご安心ください。