運行管理者は国家試験に合格した人でなければいけないか

公開日:2018年2月8日 / 更新日:2018年8月24日

解説する女性の写真

国家試験合格者はもちろんのこと、5年講習を受けての実務経験という方法もありますね。

http://www.mlit.go.jp/about/file000064.html

取得しようとする運行管理者資格者証の種類(一般乗合旅客、一般乗用旅客、特定旅客、貨物)ごとに、それぞれに応じた種別の自動車運送事業(貨物軽自動車運送事業を除きます。)の事業用自動車の運行の管理に関して、

・5年以上の実務の経験を有していること

・その間に運行の管理に関する講習を5回以上受講していること

等の要件があります。

運行の管理に関する講習としては、

・自動車事故対策機構が行う基礎講習及び一般講習

が認定されております。

5回以上の講習のうち、少なくとも1回は基礎講習を受講している必要があります。

要するに4回の一般講習+1回の基礎講習(3日連続)。

5年はあっという間なので、特に新規事業者さんはオススメです。

貸切バスはこのルートはなくなり、国家資格を持っている人で、しかも2人の運行管理者が必要になってしまいましたね。

国交省サイトより抜粋。

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運行管理者は事業用自動車の安全運行を管理するスペシャリスト

運行管理者は、道路運送法及び貨物自動車運送事業法に基づき、事業用自動車の運転者の乗務割の作成、休憩・睡眠施設の保守管理、運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労・健康状態等の把握や安全運行の指示等、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行います。
自動車運送事業者(貨物軽自動車運送事業者を除きます。)は、一定の数以上の事業用自動車を有している営業所ごとに、一定の人数以上の運行管理者を選任しなければなりません。

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