営業所と車庫が都道府県をまたいでいる場合の距離制限

公開日:2018年2月12日 / 更新日:2018年8月24日

営業所と車庫が都道府県をまたいでいる場合、距離制限は車庫の存在する管轄のルールにのっとるのか、という疑問が沸きますよね。

たとえば、神奈川県に営業所があり、多摩川を超えて東京都の車庫を新設認可申請したい、という場合はどっちの距離制限(神奈川県川崎市であれば20km。東京都狛江市であれば10km)になるでしょう。

この場合、あくまで営業所がどこにあるかが基準になるので、神奈川のルールになります。

逆に東京都狛江市に営業所があり、多摩川を超えて神奈川県川崎市に車庫を設けようとする場合は10kmになります。

面白いですね。

ちなみに、その場合の車庫申請は、どちらの運輸支局に申請するかというのも不思議です。

申請先も営業所管轄の運輸支局になります。

なので、神奈川県内の車庫申請するのに営業所がある東京運輸支局に申請をすることになるのです。