点呼はどこで実施しなければならないのか

公開日:2018年2月12日 / 更新日:2018年8月24日

申請書の事業計画では、営業所で点呼する場合、車庫で点呼する場合、という項目があるくらいなので、営業所でなくとも車庫でも大丈夫なことは簡単にわかります。

では、営業所・車庫以外での点呼はいいの?

となると難しいですね。

答えとしては、「どこで対面点呼してもよい」ということになります。

ただ、日常点検はやらないといけませんし、アルコールチェックなども当然義務です。

たとえば、青果市場で待ち合わせして、

・そこまでAというドライバーが行く(Aは運行管理者補助者資格を持っている)

・青果市場でBというドライバーが現地集合

・Aが運行管理者補助者としてBを対面点呼して運転者交替

というのもアリと言えばアリということになります。(と私は思っています。運輸支局に確認もしたことあります。)

日常点検は既にAが乗る前に終わっているわけですし、BはアルコールチェックをAから受ければいいわけですからね。

ルールの中でどれくらい自由にできるのか、こういうのを考えると結構面白いですよね。

 

ちなみに

「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」(平成29年9月29日最終改正版)には、点呼についてこうあります。

 

貨物自動車運送事業輸送安全規則 第6条 自動車車庫の確保
(1)車庫の確保は、許可申請時等に指導を行ってきたところであるが、諸般の事情により車庫を営業所に併設することが困難となる場合がある。
しかしながら、車庫が営業所からあまり離れている場合には、点呼等適正な運行管理を行うことに支障をきたすおそれがあり、適正な車庫の確保が運行管理上必須であることに鑑み、本規則において規定したものである。

貨物自動車運送事業輸送安全規則  第7条点呼等
1. 第1項、第2項及び第3項関係
(1)「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で乗務が開始又は終了するため、乗務前点呼又は乗務後点呼を当該運転者が所属する営業所において対面で実施できない場合等をいい、車庫と営業所が離れている場合及び早朝・深夜等において点呼執行者が営業所に出勤していない場合等は「運行上やむを得ない場合」には該当しない。
なお、当該運転者が所属する営業所以外の当該事業者の営業所で乗務を開始又は終了する場合には、より一層の安全を確保する観点から、当該営業所において当該運転者の酒気帯びの有無、疾病、疲労等の状況を可能な限り対面で確認するよう指導すること。
また、点呼は営業所において行うことが原則であるが、営業所と車庫が離れている場合等、必要に応じて運行管理者又は補助者(以下「運行管理者等」という。)を車庫へ派遣して点呼を行う等、対面点呼を確実に実施するよう指導すること。
(2)「その他の方法」とは、携帯電話、業務無線等により運転者と直接対話できるものでなければならず、電子メール、FAX等一方的な連絡方法は、該当しない。
また、電話その他の方法による点呼を運転中に行ってはならない。

 

この(1)でも「車庫へ派遣して点呼を行う等」と”等”がついています。

営業所か車庫のどちらかでなくてはならないとは書いていません。

だから、どこで点呼をするかどうかは制限はありません。

大事なのは、車両の日常点検を終えることと運行管理者または補助者が適切に対面点呼するということです。