車両制限令の解説
公開日:2018年2月7日 / 更新日:2018年8月24日
車両制限令の道路の種類
車両制限令では大きく2種類分けられています。
市街地の道路 | 車両制限令第5条 |
市街地区域外の道路 | 車両制限令第6条 |
基準が厳しい順に解説します。
<車両制限令第5条第3項 (通常道路)>
・通行可能車両幅 : (車道幅員 - 1.5m) ÷ 2
※2.5mの車両通行のためには2.5×2+1.5=6.5mが必要です。
<車両制限令第5条第3項 (一方通行の道路)>
・通行可能車両幅 : 車道幅員 - 1m
※2.5mの車両通行のためには2.5+1=3.5mが必要です。
<車両制限令第5条第2項>
・通行可能車両幅 : (車道幅員 - 0.5m) ÷ 2
※2.5mの車両通行のためには2.5×2+0.5=5.5mが必要です。
<車両制限令第5条第1項>
・通行可能車両幅 : 車道幅員 - 0.5m
※2.5mの車両通行のためには2.5+0.5=3.0mが必要です。
<車両制限令第6条第2項>
・通行可能車両幅 : 車道幅員 ÷ 2
※2.5mの車両通行のためには2.5×2=5.0mが必要です。
<車両制限令第6条第1項>
・通行可能車両幅 : 車道幅員 - 0.5m
※2.5mの車両通行のためには2.5+0.5=3.0mが必要です。
幅員証明に記載されている車両制限令の何条何項を見て、何メートルまでの車両が通行可能かを判断してください。
幅員が足りない場合はコチラを参照して下さい。