車庫はデッドスペースも求積図の面積としてカウントできるか
公開日:2018年2月12日 / 更新日:2018年8月24日
これは微妙ですね。
明確なルールは存在しません。
別に求積図で含めること自体は違法でもなんでもないです。
神奈川だと以前はちょっとくらいデッドスペース入れていてもなんにも言われなかったですが、最近は
「ここはトラックとめられないから除外して下さい」
と言われることが多いです。
福島運輸支局でも言われました。
まぁ正論と言えば正論ですけど、50cm余裕で停められればいいのだから、デッドスペースを面積に入れるかどうかはこちらの裁量で決めるのが筋だと思います。
もしかして、未来にはもっと細い小さい貨物自動車が発売されるかもしれないわけじゃないですか。というのも少し屁理屈かもしれませんが。別に、今たとえば幅130cmの貨物自動車が存在しないからと言って、だからと言ってそれによって車庫寸法を制約するのは筋違いです。
全体として、申請車両が前後左右50cmの余裕をもって格納できることだけが面積要件としてあるわけです。
今現在デッドスペースなところを面積に入れるな、というのは運輸支局の管理方法が稚拙であるからです。
運輸支局は増車するときに、図面で車両格納状況を確認するのではなく、支局データベース上の面積の数値だけで判断するからおかしなことになるのです。
だったら、増車のときにイチイチ図面で入るかどうか確認する業務フローにする方が本来役所がやるべきことだと思います。
それをやらないから、ズルい人は増車したいために大型車を20平米車両とかにしちゃって増車することが起きてくるわけですよね。
そのあと困るのズルしてないこっち側の行政書士であり、最終的には運送事業者さんなんですからねー。