産廃収集運搬の許可事業者は1台でも許可が取れるのか

公開日:2018年2月18日 / 更新日:2018年8月24日

これ、よくある間違いです。

行政書士でも「取れるよ」と言ってしまう人がいます。

しかし、よく読んでみると1台の特例が認められているのは

「霊きゅう運送、一般廃棄物運送、一般的に需要の少ないと認められる島しょ(他の地域と橋梁による連絡が不可能なもの。)の地域における事業」

とされています。

1台でもOKなのは「産業廃棄物運送」ではなく「一般廃棄物運送」です。

一般廃棄物運送というのは難しいですが、よくあるのは市などから一般家庭のゴミ収集を委託された事業者です。

組合で一般廃棄物許可を取り、個人事業主が組合員として一般廃棄物みなし許可事業者とされ、1台でも緑ナンバーが取れるというのがよく想定されるパターンではないでしょうか。

1台でも緑ナンバーを取得するために一般廃棄物運送許可を取るというのはナンセンスです。

なぜならば、一般廃棄物運送許可は通常であれば、一般貨物自動車運送事業許可を5台で取得するより全然ハードルが高いからです。