営業所と休憩施設の間にはパーティションなど物理的な仕切りが必要か

公開日:2018年2月11日 / 更新日:2019年8月12日

窓口担当者によって「パーティションつけてください」と言ってくるところもあると思いますが、基準に載ってないものはつける必要ありません。

「それどこに書いてあんの?」

ってことです。

要するに、役所は無難な方を「行政指導」として行ってきますが、受ける側は知識が少ないと「言うこと聞かないと認められない」と不安が生じます。

役所はそこにお金がかかることをイメージしないわけですね。

もし、役所にパーティションを付けてから認可を受け、この記事を読んで

「本当はパーティションいらないらしいじゃないか!」

と役所に言ったとしても

「行政指導というのはあくまで指導であり、それに従うかどうかは申請者の任意です。」

と言われて終わりです。

「命令」ではなく「指導」なのです。

でも、聞いている方は役所に言われたら

「それやらないと認可おりないんでしょ」

と思ってしまいますよね。。。

専門の行政書士であれば、そういうところはしっかりと役所と話し合って、余計な負担を申請者にかけないようにすると思います。

※近畿運輸局は申請書に営業所内写真の添付が求められています。パーティションについても結構厳しく言ってきます。事前に相談しておくのがスムーズな申請には無難です。ただ、パーティションは簡単なものでも問題ないので、簡単なパーティションで仕切るのも選択肢の一つでしょう。