平成31年6月から日報に荷役作業内容や集荷地点等記載事項が増えそうです(パブリックコメントより)

公開日:2019年3月26日 / 更新日:2024年2月21日

国土交通省パブリックコメント

以下のようなパブリックコメントが発表されました。

貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部を改正する省令案に関する意見募集について

日報に以下のような記載事項が追加されるとのことです。
平成31年6月施行予定です。
① 集貨地点等
② 荷役作業等の内容並びに開始及び終了の日時
③ 荷主が①及び②の事項について確認した場合にあっては、その旨
④ ①及び②の事項について荷主の確認が得られなかった場合にあっては、その旨
※ 車両総重量が8トン以上又は最大積載量が5トン以上の車両に乗務した場合に限る。
※ 荷主との契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合は、荷役作業等に要した時間が1時間以上である場合に限る。

この10年で、アルコールの確認、睡眠不足の確認、また今回の確認。。。

運送事業者の作業負担がどんどん増えていっていますね。

本質的なところで業界がよくなる改正だとは思えませんが、対応の準備が必要ですね。