車両使用権原書類は見積書でも新規許可申請できるか
公開日:2018年2月14日 / 更新日:2018年8月24日
一般貨物自動車運送事業新規許可申請その他申請で、車両の使用権原書類を添付します。
見積書でも大丈夫
運輸局手引きには
・自己所有の場合は車検証の写し
・リースの場合はリース契約書の写し
・割賦(ローン)の場合は割賦契約書の写し
・購入の場合は売買契約書、売渡承諾書等
などとあります。
しかし、申請時点ではまだ契約書を交わしていない場合もあると思います。
その場合は見積書のコピーでも申請が可能です。
当然、許可までには本当の契約書が必要です。
注意が必要な運輸局
ただ、北海道運輸局管内だけはなぜか融通が利かず、契約書が必要らしいです。
「未登記法人の場合は法人が存在しないのだから契約結べないけどどうするの?」
と聞いたところ、仮契約書などを設立時代表取締役名義で結んでほしいと言っていました。(平成29年末調査時点)
ディーラーさんは法人登記されていないところとそんな仮契約書結んでくれるのでしょうか。
これは私の専門外なのでもしかしたら間違っているかもしれませんが、設立時の取締役などはルール上、法人の設立についての権限しか持っていないということのようです。すなわち、車両の売買契約などはできないのではないか、と考えます。それが正しいとすると、そもそも仮契約書ですら結べないのではないか、と思いますがどうなのでしょうかね。
未登記法人は見積書であるべきだと思いますけどねー。