運行管理者は運転者を兼任できない、は本当か?運送業専門行政書士が解説
運行管理者の運転者兼任について、よく質問されます。行政書士でも「運行管理者は運転者を兼任できません」と書いているホームページがあります。運行管理者の運転者兼任の可能性と運行管理者の営業所常駐義務について解説します。
運行管理者の営業所常駐義務について
昔は、運行管理者は当該営業所常駐という決まりがありました(平成19年3月30日の輸送安全規則の解釈基準改正時に、その文章がなくなったらしいですが、根拠となる新旧対照表は現在捜索中です)。
しかし、今は運行管理者の選任にそのような要件は求められておりません。
そもそも、よく考えてみてください。
週7日間、昼も夜もトラックが動き続けてもおかしくない今の世の中で、運行管理者が一人しかいない運送事業者の場合、その運行管理者が運送がある時間のすべて常駐していなければならなかったら、運行管理者はいつ休むのですか?
運行管理者が複数いればいいですが、すべての事業者が複数の運行管理者を設置できるとは限りません。
そのために(それが全ての理由とは言いませんが)「補助者」という制度があるわけです。
ご存知の通り、補助者は全点呼の3分の2までを代行することができます。
対面点呼時に運転者の疾病や睡眠不足が疑わしい場合の運行可否自体は、補助者では判断してはいけないので、そのような場合の運行可否確認方法は構築しておく必要がありますが、運行管理者が営業所にいなくとも、補助者による対面点呼が可能です。
※運行可否を判断しなければならない場合があるからと言って、運行管理者が常駐していなければならないのであれば、結局運行管理者が対面点呼すればいいでしょ、という話になるわけなので、このような場合も運行管理者不在で良いという反対解釈が可能です。
そうなると、運行管理者が常駐しなければいけない、という理由はどこにも存在しません。
※運行管理者が常駐しなくてもよいことは、運輸支局の整備保安担当にも確認済みです。
運行管理者が常駐しなければいけない、という人は昔の知識のままで話しているので要注意です。
運行管理者は運転者を兼任できるのか?
結論、運行管理者が運転者を兼任することが可能です。
では、運行管理者兼運転者の対面点呼は誰がやるのでしょうか。
運行管理者自身のセルフ点呼は認められません。
だから、運行管理補助者がその人の対面点呼を実施します。
もちろん、別に運行管理者がいれば、その人が対面点呼するという体制でも大丈夫です。
その補助者が当日運転する運転者でも構いません、その場合は、相互に対面点呼してから出発すればいいわけです。
逆に言えば、補助者または他の運行管理者が存在しない事業者では、運行管理者は決して運転者を兼任することはできません。
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