運送業許可を個人がトラックを持ち寄って取る場合の注意点

更新日:  /  初回公開日:

一人が1台のトラックを持ち寄って5人以上が集まってなんとか運送業許可(緑ナンバー)を取ることもあるかもしれません。

それ自体は違法でもなんでもありません。

でもその場合、個人申請でも会社申請でも、一旦は事業主に運賃が振り込まれなければいけません。

個人申請の場合は申請書に記載した個人名の人が”事業主”になります。

実際の給与金額が歩合制だろうとなんだろうとそれ自体は構いません(もちろん事業主以外は労働者なので、労働時間と比較して最低賃金を割ってしまってはいけません)が、そこのお金の流れは絶対です。

それが直接個人個人に振り込まれていたらそれが完全なる違法です。

それで以前に実際に捕まった人もいます。

協同組合にするという手段もありますが、協同組合は利益配分ルールが「頑張った人がいっぱいもらえる」みたいにはできないので現実問題難しいでしょう。

このページに関連する記事はこちら

【運送業許可】定義/法律/要件/流れ/期間/注意点|運送業専門行政書士が簡単に解説