休憩施設は必須だが、仮眠施設は必須ではない

公開日:2018年2月12日 / 更新日:2018年8月24日

運輸局ごとの公示基準によってはなんか必須に読めなくないところもありますが、全国的に不要です。

お客様は「仮眠室も必要だからベッドも用意した」とおっしゃる方もいますが、昔の情報か、なにかしらの誤った情報を信じてしまったのですね。

そういうとこでも、もし専門でない行政書士だったら

「あった方が良いよね」という無難な判断によって「じゃぁ簡易ベッドでいいので買って置いてください」

と言ってしまうかもしれません。

お客様のことを考えたとき、微妙な線の場合は、行政書士によって

・無難な方(お客さんの負担が増える)

・ギリギリ攻める(行政書士は大変だけど、お客さんの負担は減る)

ということがちょこちょこあると思います。

少なからず、無難な方をとる人もいるでしょう。

ちなみに、すべての都道府県の公示基準で

「仮眠をとる場合は一人当たり2.5㎡」

というような面積要件があります。

これはその言葉通り、「仮眠をとる必要がある場合」です。

別に深夜運行があるから仮眠施設が必要かというとそうではありません。

あくまで運行計画上、営業所内で仮眠を取らなければいけないような業務体系である場合のみ、仮眠施設を設ける必要があり、それが

同時に仮眠を取る人数×2.5㎡

の面積は必要だよね。

というだけの話です。

別にドライバーさんの人数×2.5㎡ではありません。

従って、仮眠を取らない休憩施設の場合、面積はいくら小さくても構いません。

ただし、常識の範囲で休憩ができなければNGとなってもおかしくないでしょう。

たとえば、極端な話30cm×30cmじゃ大人一人座れません。

 

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