貸借対照表の純資産の部がマイナスだと増資が必要か
公開日:2018年2月17日 / 更新日:2018年8月24日
平成25年(2013年)より、必要資金の判断基準のメインが残高証明となりました。
それまでは純資産の部が必要資金の50%以上ということが許可要件でした。
従って、たとえ預金がたくさんあったとしても、増資をしなければいけないケースもありました。
今は貸借対照表を添付が求められていますが、それをもってなにかを判断するということはありません。
関東運輸局は「あまりに純資産の部の累計赤字が大きい場合は、経営基盤に不安があるかもしれないので、なにかしらの指導があるかもしれない」と電話口では言っていましたが、おそらく実際はそんなことはないと思います。
ただ、純資産の部のときは必要資金の50%でしたが、今は100%が基準額となっています。
要するに、金融機関から借金をした金額の残高証明でもなんの文句もないわけです。
そんなのでいいのか、という考えもありますが、運送事業の売掛回収サイトの平均は2か月なので、運転資金の2か月分のキャッシュを準備できることというのは道理に合っているとも言えます。
要するに、たとえ収支上赤字であったとしても、資金ショートさえしなければ会社は倒産しないわけですからね。
申請者にとって緩くなったのかそうでなくなったのかはよくわかりません。