JAFのレッカー車は、なぜ緑ナンバーでなく白ナンバー?

公開日:2018年6月15日 / 更新日:2019年7月15日

JAFは半分公共団体だから緑ナンバーがいらないのでしょうか?それともレッカー事業者は緑ナンバーがいらないのでしょうか?OKWAVEで多くの人が疑問に思っていることについて、自家用有償運送の点から解説します。スッキリしたい方は必見です。

JAFの積載車は白ナンバー

JAFの正式名称は「一般社団法人日本自動車連盟」です。

国土交通省の一般貨物自動車運送事業台帳に「一般社団法人日本自動車連盟」は載っていないので、一般貨物自動車運送事業者でないことは確認済です。

GOOGLEで「JAF 積載車」と画像検索すると、白ナンバーの積載車の写真が出てきます。

さきほど私は「積載車は緑ナンバーが必要」と言いました。

ではなぜJAFの積載車は緑ナンバーでないのでしょうか?

JAFの仕事は救援作業です。

道路運送法第78条の「自家用有償運送」第3号の

公共の福祉を確保するためやむを得ない場合において、国土交通大臣の許可を受けて地域又は期間を限定して運送の用に供するとき。

に基づき、公共の福祉を確保することが目的である救援作業(事故、故障で自力走行できなくなった車両を撤去)を行うという理由で許可を得ているわけです。

この許可があれば、事故車両を最寄りのディーラー、整備工場、車両置場等まで有償で運ぶことができます。

平成23年8月31日までは現実的にはJAFとJAF指定工場だけが第78条自家用有償運送許可を受けられていましたが、平成23年9月1日より一般のロードサービス事業者も指定の講習を受ければ、許可を受けられるようになりました。

多くのロードサービス事業者は、一般貨物自動車運送事業の許可要件である5台の積載車を保有していませんが、第78条自家用有償運送許可は1台でも取得できるので、講習を受けて許可取得している事業者はたくさんいます。

多くの人が待ち望んだ許可制度だったでしょう。

従いまして、今はもうJAFだけが合法白ナンバーというわけではなく、多くの事業者が合法白ナンバー積載車である可能性が大きいです。

第78条自家用有償運送許可を受けた車両は許可証を車両の見えやすいところに表示しなければならないので、それで違法か合法かは判断ができますね。

とは言え、JAF指定工場会社で緑ナンバーを取っている会社もあるそうなので、もしかしたらJAFマークのついた緑ナンバーを見かけることがあるのかも知れません。

緑ナンバーのJAF車を見かけたらぜひ写真を送って下さい!

ちなみにJAFとは?

サービス対象は車両でなく人なので、加入している人がどの車両を運転している間にパンクなどが起こっても会員サービスとして対応してもらえます。

入会金2000円 年会費4000円で、様々なロードサービスを提供してくれます。