平成14年までに一般貨物と第一種貨物利用を持っていた事業者は

公開日:2018年2月14日 / 更新日:2018年8月24日

平成15年に貨物利用運送事業が、貨物運送取扱事業法から貨物利用運送事業法の規定によるものになりました。

その際、第一種貨物利用運送事業は許可から登録になりました。

だから今は許可書ではなく登録通知書が交付されますね。

その際、一般貨物事業者が行う利用運送は別個の事業ではなく、一般貨物許可内で管理すべきということで、第一種貨物利用の許可を持っていても、勝手になくなって一般貨物(利用運送オプション付き)の許可一本になりました。

事業者でもこれを知らずに、もはや存在しない第一種貨物の許可番号を名刺に印刷している人も多いですね。

ただ、法施行前に利用専業事業者を、利用する事業者として運輸支局に登録している場合は第一種貨物利用許可も並列して残ることとなりました。